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《 コーポラス谷原 103号室 》

       1


 八月十一日 午後一時


神奈川県警捜査第一課10係係長の田辺警部は、いままで五件の事件を起こした犯人と思われる、坂口浩介の家の前を、歩いて通り過ぎた。

いままで捜査員が走り廻って探していた軽自動車を、この目で確認をしたかったのだ。



アパートの駐車場に、捜索対象の軽自動車があった



覆面パトカーがある場所に歩いて戻りながら、田辺警部は考えていた。今回坂口は、なぜナンバープレートを変えなかったのだろうか。ナンバープレートから身元が判ることは、これだけ準備をして犯行を行っていた坂口なら解かるはずだ。

でも、今回は変えずに犯行を行ったのか。以前に使ったナンバープレートでも問題はなかったと思うのだが。

何かがあったのだろうか。それとも、気を抜いてしまったのか。一週間という期日が焦らせたのか。



一緒に来ていた、10係の永井巡査と水月巡査に、アパートの張り込みを指示して大和北署に戻った。






       2


八月十一日 午後三時


捜査本部がある、大和北署に戻った田辺警部は、捜査会議を招集した。


坂口浩介の実家に行っていた。捜査第一課11係の捜査員も戻ってきた。



神奈川県警捜査第一課課長の佐々木警視も参加した捜査会議がはじまった。


捜査第一課10係係長の田辺警部は

「皆が一丸となって、捜査を行ってくれた結果。事件を起こしたと思われる犯人、坂口浩介が浮上した。先ほど、坂口のアパートに行ってきた。犯行に使われたと思われる軽自動車が、駐車場に置いてあるのが確認された。」

と、報告した。

つづけて

「今後の捜査については、この捜査本部を縮小します。10係の捜査員と大和北署の刑事第一課の捜査員計十一人。そして鑑識班の四人の合計十五人を除いて、解散とします。ただし、各所轄の皆さんには、管轄で起きた事件の報告書の提出をお願いします。」



全員起立して、あいさつをした。


そして、労をねぎらうために、ノンアルコールで、コップ一杯を交わした。






       3


八月十一日 午後四時


坂口浩介のアパートを張り込んでいた、水月巡査が戻ってきた。手にはさっき撮影した、坂口の写真を持っていた。

張り込み中に、一度外出した午後三時。外出してコンビニエンスストアに行った際に、撮影に成功したという報告だった。


運転免許証の顔写真データから、坂口浩介の写真を照合してみた


「坂口浩介で間違いないな。」

と、田辺警部は、言った。


この2枚の写真を、コピーして全捜査員に配布してください。と指示をした。






       4


八月十一日 午後四時三十分


田辺警部は、今後の張り込みについて少し考えていた。アパート付近は住宅街で、覆面パトカーでさえも置くと目立つような閑静な場所だった。近所の家の一部屋を借りるしか、張り込みをする手段はないと考えていた。


そこで、大和南署刑事課課長の秋島太一警部に、捜査協力の要請を行った。


坂口浩介が住んでいる、コーポラス谷原が監視できる範囲で、一般家庭で張り込みに協力してもらえそうな家を探してもらえるように依頼をした。



同日 午後六時



大和南署から刑事課の麻生忠彦警部補と前谷徹巡査部長が、捜査本部に到着した。


アパート周辺の一軒家から、空室の可能性がある、アパートの所在地を記載した一覧表を、提出をしてくれた。


一軒家:三軒  

アパート:一軒  サン・ハイム渋谷


田辺警部は、このアパートに注目をした。

24時間の監視を行うには、なるべく住民にも悟られる可能性が低いことが望ましい。



同日 午後六時三十分



10係の安田警部補に、このアパートの管理をしている不動産屋を調べて、空室があるかどうか確認をするように指示をした。

安田警部補は、新城巡査部長と大和北署の工藤巡査部長と共に出かけて行った。



同日 午後八時



安田警部補から連絡がはいった

「管理する不動産屋が見つかりました。そこで、空室を確認しましたら、坂口浩介の部屋が見ることができる、サン・ハイム渋谷の202号室が空いていました。いま、工藤巡査部長にその部屋に行ってもらい監視するように指示をしました。また、木島巡査にも同様に監視するように指示をしました。」


坂口浩介が住むアパートの玄関を監視ができることになった。これで、気兼ねなく監視ができる。と、ひとまず、安心ができた。






       5


現在のところ、坂口浩介が有力な犯人だということは、確信しているが。物証となる、証拠がまったく無かった。

犯行に使用された銃弾には、何一つ本人とつながる証拠は残っていない。自動車が光ったという目撃情報や防犯カメラ映像はあるが。光ったということだけであって、そこから銃弾が発砲したという証拠にはならない。だから、証拠になる物証を見定めなければならない。



『 監視の目的 』


   一、坂口浩介の行動監視

   二、犯行に使用した軽自動車に銃弾など殺傷につながる脅威を準備する姿の確認



次の一週間まで、六日。

それまでに、確証を得なければ次の犯行を犯してしまう可能性がある。それだけは、なんとしてでも阻止をしなければ、ならない。

と、田辺警部は、今後の対策を考えていた。






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