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昼と夜の交わり  作者: 泡沫
憲法第零条 国民の定義
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プロローグ

日本国憲法を参考にしていますが、この条項は完全なる創作であり、全てフィクションであることをご承知おきください。

 第一類秘匿書類 管理番号 XXXX号


 二度の世界大戦の後、敗戦国となった我が国は戦勝国に監修されながら憲法を発布した。

 前文の後一条から条まで誰もが読むことができるように公開されており、教科書にも使う予定だそうだ。

 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三本柱を掲げた憲法には意図的に隠された部分が存在する。

 以下、秘匿されている条文を引用する。





 憲法第零条 国民の定義


 人間の能力を超えた力を持つ者は人間ではない。よって国民ではない。彼らを非国民と呼称し、彼らに人権は存在しない。

 非国民は基本的人権の全てを持ち得ないが、国民を超える権限をもつことがある。


 後に示す、


第九条 戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認

第十条 国民の要件

第十一条 基本的人権の享有

第十三条 個人の尊重と公共の福祉

第十四条 法のもとでの平等

第十五条 公務員の選定及び罷免の権利、普通選挙の保障、秘密投票の保障

第十六条 請願権

第十八条 奴隷的拘束及び苦役からの自由

第二十一条 集会・結社・表現の自由、通信の秘密

第二十二条 職業選択の自由、国籍離脱の自由

第二十五条 生存権

第二十六条 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務

第二十七条 労働条件の基準児童酷使の禁止

第三十一条 法廷手続きの保障

第三十二条 裁判を受ける権利

第三十三条 逮捕の要件

第三十四条 抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障

第三十五条 住居の不可侵

第三十六条 拷問及び残虐刑の禁止

第三十七条 刑事被告人の権利

第三十八条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力

第四十条 刑事賠償

第四十一条 国会の地位

第四十四条 議員及び選挙人の資格

第六十条 予算決議

第七十六条 司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立

第七十八条 裁判官の身分の補償

第八十三条 財政処理の基本原則

第八十五条 国費の支出及び国の債務負担

第八十六条 予算

第八十七条 予備費

第九十条 決算検査、会計検査院

第九十一条 財政状況の報告

第九十七条 基本的人権の本質

第九十八条 最高峰き条約及び国際法規の遵守


 は彼らに適用されない。



 尚、国民と関わり勤労をする際、


第三十条納税の義務


 が課され、表向き国民と同じ一部の生活保障が行われるものとする。


 国会において四分の三以上が賛成したとき非国民に対し強制招集と国のための労働を強いることができる。


 非国民は参政権を持ち得ないが国会を超えた権限を持つことがあり国会の決定事項を覆すことができる。


 この項目は秘匿され非国民及びそれに関わる者たち、また内閣総理大臣、最高裁判所裁判官、天皇、にのみ公開される。


以上、戦後の憲法に関する処置についての報告。


 報告者: 特殊夜間諜報情報局 記録員 清水 弘

 報告日: 西暦XXXX年 X月 X日


非国民とされる者たちは、殺されても、拷問を受けても何も言えない立場であるということ、裁判を受ける権利などを持たないということをご理解ください。(虫や動物、植物を殺したり何かしてもなんの罪にも問われないのと同じ。非国民を殺しても罪に問われないし、山からおりてきた熊のように殺処分することも構わない。)


<次話>「国会よりも大きな権力を手に」同日投稿

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