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師の影 真実の光  作者: 久遠 睦


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第五章 真実の光

横浜地方裁判所の第一号法廷は、第一回公判から満席だった。

裁判長の左右に二人の裁判官が座り、その隣の裁判員席には六人の裁判員が並んでいた。

傍聴席の前列には報道各社が並び、その後ろに高田美咲が座っていた。神崎は最後列に一人でいる。結衣は振り返らず、被告人席の健太に確認した。

「聞かれたことにだけ答えてください。分からないことは、分からないと言っていい。立派に見せる必要はありません」

健太は頷いた。顔色は悪かったが、以前のように視線を伏せてはいなかった。

罪状認否で、健太は殺人について無罪を主張し、財布と現金を持ち去ったことについては認めた。傍聴席がざわめいた。美咲の表情が固くなる。

検察官の黒田は、冒頭陳述で簡潔な構図を示した。健太は借金を抱え、広岡から前金十八万円を受け取った。追加の金を求めて口論となり、以前触ったことのあるナイフで胸を刺した。現場を離れたが、通報しなければ疑われると考えて戻った。自白は客観証拠と一致し、血痕、皮膚片、指紋、財布がそれを補強する。

結衣は、十五年前の事件にも堂島の名にも触れなかった。

「被告人は、遺体から財布を持ち去りました。その行為を隠し、取調べでも嘘をつきました。弁護人は、その事実を軽く扱いません。しかし、人の死に乗じて金を盗んだことと、その人を殺したことは、別の犯罪です。本件で問われるのは、検察官が殺人を合理的な疑いなく証明できるかです」

善人だから殺していない、とは言わなかった。健太の弱さを消さずに、それでも国家の証明を問う。その立場を、最初に法廷へ置いた。

最初の証人は取調べを担当した清水刑事だった。主尋問で清水は、健太が自発的に犯行を認め、凶器の位置や刺突回数を正確に述べたと証言した。威圧も利益誘導もなく、録音録画の停止は食事と休憩のためだったという。

反対尋問で、結衣は取調べ録画の時刻表を示した。

「録画が停止したのは午後六時十二分。再開は七時四十六分です。休憩は一時間三十四分ですか」

「食事、トイレ、今後の取調べ準備を含みます」

「被告人はその間、取調室から留置場へ戻りましたか」

「一部は取調室にいました」

「あなたも同室でしたね」

清水は記憶がないと答えた。結衣は留置管理簿を示した。健太は録画停止中、一度も留置場へ戻っていない。取調べメモには、清水の筆跡で「財布を認めさせる 女へ連絡」とあった。

「『女』とは、高田美咲さんですか」

「文脈を覚えていません」

「録画再開の三分後、あなたは『財布の件を彼女に知られたくないんだろう』と発言しています。休憩中にも同じ話をしましたか」

「通常の説得です」

「殺人を認めれば財布の窃取を詳しく伝えない、と話したのではありませんか」

「違います」

結衣は、再開直後の映像を再生した。清水が「さっき決めたとおり、机の右のナイフを取ったんだな」と言い、健太が頷く。清水は「決めた」という言葉に特別な意味はないと説明した。

「凶器が机の右側にあったという情報を、被告人が最初に口にした場面は録画されていますか」

「されていません」

「刺した回数を最初に述べた場面は」

「されていません」

「では、犯人しか知り得ない情報を被告人が自発的に語ったと、録画から確認できますか」

清水は、確認できないと答えるしかなかった。

それでも自白が直ちに排除されたわけではない。裁判所は任意性と信用性を、他の証拠と合わせて判断するとした。検察の柱が揺れただけで、倒れてはいない。

法医学の証人は、血痕が弁護側の予想より不利な見解を述べた。健太の右袖にある微細な斑点は、単なる接触ではなく、血液が飛散した際に付いた可能性が高いという。

黒田は尋ねた。

「被害者を刺した者の衣服に付着しても、矛盾しませんか」

「矛盾しません」

傍聴席の空気が変わった。美咲が両手を握る。健太は青ざめていた。

結衣は鑑定写真を拡大した。斑点は右袖の内側に集中し、上着の前面にはほとんどない。

「刺した際の返り血なら、身体の前面にも付くことが一般的ですか」

「位置関係によります」

「被害者の肺には血液が流入し、死亡直前に喀血した所見がありますね」

「あります」

「被告人が被害者の上体を抱え、右腕を首の近くへ入れた際、咳とともに血液が飛べば、この分布になりますか」

「可能性はあります」

「刺した場合と、救命しようとした場合のどちらか一方に限定できますか」

証人は、限定できないと答えた。

凶器の指紋については、さらに重要な事実が明らかになった。柄に残る健太の指紋の一部は、血液の付着層の下にあった。健太が事件当日の午後、結束バンドを切るためナイフを使ったという同僚の最初の供述と整合する。検察は、犯行時にも同じナイフを握った可能性があると反論したが、指紋は殺害時の使用を特定しない。

反対に、刃を開くための金具からは、身元不明の微量な皮脂が検出されていた。捜査段階では量が少なく鑑定不能とされていたが、再鑑定で男性由来のDNA型の一部が得られた。健太の型とは一致しない。成瀬との比較は、本人の試料がないため実施されていなかった。

第二週、駐車場映像と保守記録が取り調べられた。保守会社の技術者は、事件当夜の表示時刻が実時刻より十一分進んでいたと証言した。警察へ渡した送付状にも明記したが、捜査報告書には反映されていない。

弁護側の請求で、現場から保管されていた壁時計も再鑑定された。電池には十分な残量があり、歯車にも破損はない。時刻合わせのダイヤルには新しい擦過痕があり、時計は衝撃で止まったのではなく、九時五十三分二十七秒を指すよう人為的に合わせられた可能性が高いとされた。

駐車場映像で健太が倉庫から走り出した実時刻は九時四十二分、表示は九時五十三分だった。壁時計も同じ九時五十三分を指している。誰かが、健太の姿と犯行時刻を一つに見せようとしていた。

空の箱から見つかった「21:42/21:53 P-CAM」の紙片も示された。筆跡鑑定だけでは書き手を特定できなかったが、時刻の偽装を知る者が箱の中身を先に持ち去ったことは、偶然では説明しにくかった。

実時刻九時四十二分、健太は倉庫から走り出ている。ガソリンスタンドの売上記録と店内カメラでは、九時四十四分に血の付いた服で電話を求める健太が映る。店員は、健太が「人が倒れている。救急車を」と言ったと証言した。

黒田は、刺した直後に救助を装うことも可能だと指摘した。その通りだった。映像は健太の説明を支えるが、殺人を不可能にはしない。

検察はここで、新しい証拠を提出した。広岡の腕時計に残る衝撃記録である。スマートウォッチは午後九時三十九分五十八秒に大きな加速度を記録し、その後心拍数が急低下していた。実際の刺突時刻は九時四十分前後と考えられる。健太が倉庫へ入った九時三十六分から四分後だった。

弁護側の時間的余裕に関する主張は、再び弱くなった。四分あれば、事務室へ着き、短い口論の末に刺すことは不可能ではない。

休廷後、健太は接見室で呟いた。

「やっぱり、俺がやったことになるんですね」

「まだです」

結衣は即答せず、時系列表を見た。健太は九時三十六分に市営カメラを通過した。そこから搬入口まで二百八十メートル。事務室までさらに九十メートル。捜査報告書では、歩いて三分とされている。

「事件の日、走りましたか」

「走ってません。広岡さんに電話しながら歩いた」

通話記録では、美咲との電話が九時三十四分に終わり、その後、九時三十七分から広岡へ二分十三秒発信している。広岡は応答していない。基地局情報と歩行速度を合わせれば、健太が事務室へ着くのは早くても九時四十分を過ぎる可能性がある。

結衣は翌日、裁判所に現場検証を請求した。検察は争ったが、裁判員が距離と構造を理解する必要があるとして認められた。市営カメラ地点から同じ経路を歩くと、健太の歩行特性を再現した平均所要時間は四分五十二秒。午後九時三十九分五十八秒の刺突に間に合うには、映像地点からほぼ全力で走る必要がある。

市営カメラには、健太が走る姿は映っていなかった。

しかし、まだ数十秒の誤差が残る。合理的疑いは生まれても、真犯人の姿は見えない。

第三週、江藤が証言台に立った。勤務中に配送経路を外れ、交際相手と会い、社用車の接触事故を隠したことを自ら認めた。黒田は、その嘘を厳しく追及した。

「会社にも保険会社にも虚偽の報告をしたあなたが、今度は法廷で真実を話していると、なぜ信用できるのですか」

「信用しなくていいです。映像を見てください」

江藤は答えた。

ドライブレコーダー映像が再生された。午後九時四十一分十二秒、海側通用門から黒いセダンが現れる。運転者の横顔、左耳の後ろの白い傷、助手席の黒い鞄。音声には「堂島の車かよ」という江藤の独り言が残る。

検察は、画質が低く、運転者を成瀬と断定できないと主張した。車種は堂島ホールディングス所有車と同じだが、ナンバーは下二桁しか一致しない。江藤の記憶は、報道を見たあと形成された可能性がある。

その反論も正しかった。映像だけでは、人物を特定できない。

結衣は、映像の提出と同時に、車両のリース会社へ運行記録の開示を求めていた。堂島側は営業秘密を理由に拒んだが、裁判所は限定的な提出命令を出した。

提出された記録には、車載通信装置が五分ごとに送った位置情報が残っていた。午後九時三十五分、第十七倉庫の海側道路。九時四十二分、倉庫から三百メートル北。九時五十五分、堂島ホールディングス地下駐車場。

車両の利用者欄は空白だった。総務部は、共用車であり特定できないと回答した。

そこで結衣は、地下駐車場の入庫映像を請求した。映像は上書き済みだったが、警備日報には、九時五十六分に成瀬が警備員へ「車の記録は残すな」と指示したとの手書きメモがあった。記入した元警備員は、退職後、北海道へ移っていた。

証人尋問はビデオリンクで行われた。札幌地方裁判所の証人尋問室からの回線越しに、初老の男の顔が法廷のモニターに映る。声には北国の訛りが残っていた。堂島側からの働きかけを恐れてか、視線はしきりにカメラの端へ逃げた。

「あの夜、地下駐車場で何を見ましたか」

結衣が尋ねると、男はしばらく黙り、画面の外へ目をやった。

「成瀬さんが一人で降りてきました。黒い鞄を持って」

「時刻は」

「九時五十六分です。日報にそう書いたので、間違いありません」

「なぜ、それを捜査段階で話さなかったのですか」

男の喉仏が動いた。

「退職金の話をされました。返してもらうことになるかもしれない、と。名指しでは、ありませんでしたが」

黒田が異議を唱えたが、裁判長はそのまま証言を続けさせた。結衣はそれ以上追及しなかった。恐怖の中で話す証人を、法廷でさらに追い詰める必要はなかった。

その日の閉廷後、黒田は結衣を廊下で呼び止めた。

「成瀬氏について、補充捜査を行います」

「これまで行っていなかったんですか」

「行いました。会社からは、事件時刻には会長の会食に同席していたと説明され、領収書と出席者名簿も提出された」

「名簿だけでアリバイにした?」

黒田は反論しなかった。

数日後、成瀬の自宅と会社の執務室に捜索が入った。結衣が知らせを受けたのは、事務所に戻った直後だった。黒田から電話が入り、いつもより早口だった。

「執務室の耐火金庫から、鞄が出ました。黒い鞄です」

黒田の説明では、車両の位置記録、地下駐車場の日報、ドライブレコーダー映像、壁時計の再鑑定結果が一つの時系列に重なった。成瀬は広岡を刺す前に、駐車場カメラの十一分のずれに合わせて壁時計を九時五十三分へ動かしていた。刺突後は広岡の鞄を持ち、海側通用門から車で出て堂島本社へ戻っていた。

「広岡さんの」

「取材ノート、曽根さんから広岡さんへ宛てた二通目の手紙、荷札番号の対応表。すべて入っていました」

鞄は耐火金庫の二重底の奥に押し込まれ、内ポケットから広岡の血液と名刺が検出された。金庫には、堂島から成瀬へ送られた指示メールの印刷物も残っていた。成瀬は処分できなかったのではない。いざというとき堂島と取引する材料として、鞄ごと隠していたのだ。

結衣は、鞄の存在を裏付けるものを何一つ持っていなかった。それでも、初めて聞いたはずのその報告が、すでに知っていたことのように腑に落ちた。

ナイフの金具から得られたDNA型の一部は、成瀬の型と矛盾しなかった。完全一致ではない。だが車両位置、鞄、通用門の管理権限、広岡への圧力、銀行記録が重なる。

再開された公判で、黒田は追加証拠を開示し、殺人について有罪の主張を維持しないと述べた。法廷がざわめくなか、堂島重光は傍聴席にいなかった。代理人が報道陣へ、会社は成瀬個人の行為を把握していないとする声明を配っていた。

結衣の最終弁論は、派手な告発ではなかった。

「被告人は嘘をつきました。被害者の財布を持ち去り、その事実を恋人にも弁護人にも隠しました。そのため、自らに向けられた疑いを深くしました。しかし、自白に嘘が含まれることと、殺人をしたことは同じではありません」

取調べの空白。捜査官から与えられた秘密の暴露。時刻の誤記。血痕と指紋の複数の解釈。別の人物が現場を出た映像。堂島側車両の位置情報。成瀬が所持していた広岡の鞄。

結衣は一つずつ挙げた。

「弁護側は、成瀬氏が犯人であると、この法廷で確定するよう求めているのではありません。それは別の捜査と裁判で判断されるべきことです。ここで判断されるのは、村上健太さんが広岡さんを殺したと、合理的な疑いを超えて証明されたかどうかです。証明されていません」

最後に神崎を見なかった。師の物語を借りず、自分が集めた証拠と法律だけで立った。

判決の日、裁判長は殺人について無罪を言い渡した。

自白は録音録画の空白と捜査官の誘導により信用できない。物的証拠は、健太が被害者へ接触し、財布を持ち去ったことを示すが、刺突行為までは特定しない。別人が現場にいたことを示す証拠があり、検察の立証には合理的な疑いが残る。

一方、財布と現金の窃取については有罪となった。拘禁刑一年、執行猶予三年。未決勾留の日数と反省、被害弁償の準備が考慮された。

健太は「全部無罪」ではなかった。

それでも、殺人者として人生を奪われることはなかった。

閉廷後、黒田が弁護人控室を訪れた。深く頭を下げることも、言い訳を並べることもしなかった。

「駐車場映像の送付状は、捜査本部から証拠一覧へ上がっていませんでした。確認が遅れました」

「誰が一覧から外したんですか」

「調査中です。清水刑事と成瀬氏は、県警時代に同じ署で勤務していました」

結衣は、驚かなかった。疑いはあった。しかし、関係があることと、共謀したことは別だ。

「調査結果を開示してください」

「可能な範囲で」

「その言葉で、有利な証拠が何度伏せられたと思いますか」

黒田は黙ったあと、今度ははっきり答えた。

「開示します。本件で開示できない部分があるなら、理由も書面にします」

それは謝罪ではなかった。だが、責任の所在を曖昧にしたまま事件を閉じないという約束には聞こえた。

廊下の先で、報道陣に囲まれた堂島が一度だけ結衣を見た。法廷で叫ぶことも、怒鳴ることもしなかった。表情を崩さず、代理人が用意した車へ乗り込む。その沈黙のほうが、結衣には彼の力の形をよく示していた。人前で自制を失う人物ではない。だからこそ、社内メール、資金の流れ、指示を受けた者の証言を積み上げなければならない。

一つの判決で、すべての悪が裁かれるわけではなかった。

法廷の外で、美咲は健太と向き合った。すぐに抱き締めることはせず、言った。

「お金のことは、まだ許してない」

健太は頷いた。

「うん」

「でも、これから話して。勝手に私を守ったつもりにならないで」

「うん」

そのあとで、美咲は健太の手を取った。

「一度に許せなくても、逃げないから」

健太は初めて美咲の目を見た。

「俺も逃げない」

神崎は裁判所の階段の下で待っていた。

「見事だった」

「先生の手紙では勝っていません」

「ああ」

「先生を信じたからでもない。疑ったまま、資料を確かめました」

神崎は、かすかに笑った。

「それでいい」

成瀬は広岡殺害と証拠隠滅の容疑で逮捕された。取調べでは黙秘したが、車両記録と鞄のほか、広岡へ振り込まれた百万円が堂島の指示で用意されたことを示す社内メールが復元された。堂島自身についても、殺害の指示と十五年前の証拠隠滅への関与が捜査された。

曽根の二通の手紙と銀行記録は、相原雅夫の事件の再審請求に提出された。相原はすでに亡くなっていたが、遺族が手続を引き継いだ。神崎は記者会見で、自分が曽根を追い詰め、手紙を長く公にできなかった経緯を隠さず話した。

「名誉を回復したいわけではありません。私の判断が相原さんを救えなかった事実は変わらない」

会見映像を事務所で見ながら、結衣は十五年前の神崎を想像した。正しい答えを急ぎ、証人に覚悟を求め、失ったあとで時間を止めた男。彼は真実を守っていたのではなく、真実を扱う資格が自分にあるか決められずにいたのかもしれない。

数か月後、横浜港は冬の光にきらめいていた。堂島ホールディングスの再開発計画は一時停止し、寿町の立退同意書は再交渉となった。街から影が消えたわけではない。別の会社が土地を狙い、別の依頼人が小さな文字の契約書を持って事務所を訪れた。

結衣は相談室で、依頼人の話を聞いた。言葉が途切れたとき、その沈黙に何かを感じた。以前なら、すぐに意味を与えただろう。

今は、資料を確認するための質問をした。

相談を終えると、神崎が珈琲を二つ持ってきた。

「一つの影が消えても、この街から影はなくならない」

「知っています」

窓の向こうには、ガラスの塔と古い家並みが同じ光の中にあった。

「だから、影を悪だと決めつける前に、何がそこにあるか確かめます」

「面倒な弁護士になったな」

「先生に教わりました」

神崎は苦い顔をし、結衣は笑った。

師の影から抜けるとは、師を否定することではなかった。その失敗も沈黙も見たうえで、受け継ぐものを自分で選ぶことだった。

港から吹く風が、少しだけ開いた窓を鳴らした。机の上には新しい事件記録がある。結衣は珈琲を置き、最初の頁を開いた。

光は真実そのものではない。見えなかったものを、確かめるための明かりにすぎない。

それでも彼女は、その明かりを手放さずに歩いていくつもりだった。


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