介護士はテロ集団を制圧する
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「決着だ。」
「クソっ! 認めねぇ!」
最後の1人になった「蛇」が、なおも諦めずに抵抗を試みる。
だが、どんな攻撃でも発生前に潰してしまえば問題にならない。先の先を制する能力こそ、居合の神髄といってもいいだろう。1億年の素振りだけではどうにもならなかった部分が、転生後、特にアーネスとの訓練を通じて、爆発的に高まっている。
「臥床介助ッ!」
「ぐへあっ!?」
「身体拘束ッ!」
「ぐあっ!」
伏せさせて、片手を背中側へ引き込み、その肩を踏みつける。軍隊でも採用されているこの方法が、身体拘束としては最も簡単で確実だ。
これまで「蛇」相手に身体拘束をするときは、自殺防止のためにやってきた。それ以外は気絶させてきたはずだ。……例外もあったか? まあいいや。とにかく、今回は自殺防止ではなく、ゴーファ公爵を守るためだ。周囲への被害を防止するため。日本の法律で言うところの緊急避難というやつだ。
介護士としては、なるべく身体拘束をしない方向でいきたいが、仕方のない場合というのもある。条件を明文化すると、たぶんこの3箇条になるだろう。
1、その身体拘束が一時的なものであること。
2、その身体拘束が他に方法がない場合であること。
3、その身体拘束が本人の幸福や尊厳に比べてなお必要性が高いこと。
施設によって多少違いはあるかも知れないが、およそこの3つを満たしていれば、身体拘束は仕方がないことと言えるだろう。
一方、緊急避難の法律の条文は、
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
という内容だ。
つまり、これが成立するための条件は、大雑把に言えば次の3つだ。
1、その危難が現在のものであること。過去のものや未来のものであってはならない。
2、その避けるための行為が、やむを得ないこと。他に方法がある場合には、やってはならない。
3、その行為によって生じた害が、避けようとした害の程度を超えないこと。
こうしてみると身体拘束と共通している部分が多い。
ああ……ちなみに、緊急避難の条文だけ覚えているのは、俺が施設で身体拘束に関する委員会のメンバーにさせられて、身体拘束が許される条件を委員会で文章化したからだ。委員会メンバーの中に、なぜか法学部を卒業して介護職になった変わり者が居て、彼がずいぶん助けてくれた。
たしか彼は、どこかの企業の法務部に入りたかったとか言っていたっけ。結局、就活に失敗して地元に戻ったら、田舎だから他に働き口が見つからなかったとか。
まあ、彼の話はどうでもいいか。
結局、身体拘束とは「誰かを守るため」という大義名分がなければならない。
では、翻って「蛇」の大義名分とは何なのだろうか?
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