集団的自衛権行使容認に関する疑問点
突然ですが、
文句ではなく疑問が出るんです。
読み解いていくと同盟国の艦体が敵国の艦体に攻撃を受けた場合、
同様に攻撃を受けたものと判断し、
自衛権を行使すると言うものだと思います。
解釈変更前は憲法9条を理由に攻撃をしない状態でした。
日本の自衛権と言うのは解釈変更前は、
敵国から自国が攻撃を受けた際に対処するためだけの、
自衛権だとも言えます。
間違っていなければ、これが専守防衛と言えると思います。
同盟国艦体への援護が戦争協力に問われるか問われないかの問題で、
解釈変更で戦争協力にはならないと判断されたと思われます。
無論これは個人的な推測と言うか解釈であり間違いもあるかもしれません。
専門的な知識を習得し専門的な場所で議論し、
別の場所で質問するべきかもしれませんが、
まずはここにと言う感覚で書いています。
深く考えずに聞き流すように読んでほしいです。
同盟国の艦体への援護の余波が後に日本本国へ届く懸念も存在し、
日本が攻撃を受ける可能性が存在しますが、
専守防衛の判断として攻撃を受けた後の問題となると思います。
攻撃を受けたとしても、自衛隊が行動し、他国への同盟も存在し、
第一に現状を踏まえて同盟国と言う抑止力と言う戦力も存在し、
日本は十二分に自国を防衛できる能力を持っているとも思います。
戦争と言うことが起きる可能性は非常に低いとも思います。
めんどうですが、議題にも関わるので9条を書いておきます。
[戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認]
1日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力、
これを保持しない、国の交戦権は、これを認めない。
集団的自衛権の話を考えると確かに解釈が難解な状況だとも言えます。
海上で攻撃を受けている同盟国の艦体の援護が、
1項の『武力による威嚇または武力の行使は、』に、
相当する可能性があったからだと思われます。
解釈を変更することによって同盟国の艦体が、
攻撃を受けた場合こちらも攻撃を受けていると、同じ被害を受けた集団として認め、
自衛権を行使すると判断できます。
推測ですがこれが集団的自衛権の行使だと思いますし、
『正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し』を、
保つための行為にもなるとも推測できます。
自衛隊も戦力とも解釈できますが、
国家の自衛権を行使する防衛集団であり、
根本の9条違反の組織とも異なると思います。
同盟国の抑止力と言う戦力と書きましたが、
これは他国の軍隊であり、日本の戦力ではなく、
同様に9条の違反組織とは違うと思います。
1項の、『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、
3国際紛争を解決する手段』、2項の『陸海空軍その他の戦力、
これを保持しない、国の交戦権』も、自衛権の行使とは違うと思います。
専守防衛と言う状態を守り続けるとも発表され、
国家の必要最低限の権利が侵された時国家として守るだけで、
間接的には現状維持だとも言えると思います。
個人的な意見と解釈、間違いもあるかもしれませんが、
根本の状態はあまり変わっていない状態だとも思います。
憲法を改憲するとして少し前に確か決議が通ったと思いますが、
解釈を変更し本格的な変更をしていない状態とも言えます。
憲法解釈の話を続けると改憲問題の話なりますが、
放置するとして本題は、変更のあとです。
最近関連の記事などに眼を通しているのですが、
戦争が起きて徴兵制が本格的に採用されると言う話が存在しますが、
これは憲法18条を踏まえると絶対にない話です。
↓9条と言い書くのめんどうですが書いておきます。
[奴隷的拘束及び苦役からの自由]
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない、
又、犯罪にいたる処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服されられない。
『奴隷的拘束も』と書かれ、『犯罪にいたる処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。』とも書かれています。
個人的過剰解釈かもしれませんが日本国民は犯罪を起こさない限りは、
国のために、関連して国に関係する事象、国の権利で、
強制的に働かせられることは絶対にないと思います。
徴兵制と言えば正確には国民徴兵制度とされ、
一定年齢と言った条件を満たした人間を兵士として収集し、
国が兵士して訓練を受け働かせる制度だと言えます。
大体の解釈ですしこれで間違っていないと思いますが、
根本の自衛隊が事態軍隊でないと言われていますし、
だれがこんなことを考えたのだと言う状況です。
自衛隊も現状では個人の意思による入隊であり、
18条を踏まえ一定年齢と言った条件を満たした人間を隊員として収集し、
国が隊員として強制的に訓練を受けさせ働かせることはないと思います。
過剰解釈と言う状況が飛び火し、あやまった思考が広まったとも言えますが、
放置するとしまして、本題の個人的な疑問に突入していきます。
集団的自衛権の行使と言う問題は、
説明の中で艦体が代表例として出ていますが、
気になるのは海外派遣の部隊の場合です。
海外派遣された自衛隊の部隊にこれが認められると言うか、
同盟国側などに要請され、引き受ける場合が可能かどうかです。
見本の話としての多くは艦体が代表例として出され、
集団的自衛権の話は、日本国内と言うか、
領土領海領空内の国家的防衛に限定されています。
自衛隊の能力は日本を郊外からの攻撃から守る防衛としての能力であり、
自衛権を行使するのは日本内部としては当然の権利だとも言えますが、
海外派兵された自衛隊部隊の場合はどうでしょうか?
無論危険な国に海外派遣されていて攻撃されたならば、
法律と言った細かい議論はもう完全に抜きにして、
防衛手段として部隊は自衛権は一応認められると思います。
間違いだとしても援護する同盟国軍の不在や、強制的な攻撃への対処、
後で議論されるにしても部隊存亡の危機を回避しなくてはいけないし、
議論する観点を間違っているとも思います。
攻撃を受け反撃を支持した人間や部隊には正当防衛が成立すると思います。
↑公的に同盟国の軍隊の援護などを待てと言う指示も出ると思いますが、
仮に攻撃されたとして、援護が間に合わず抵抗せずに隊員が殺され、
部隊が消滅するならば、逆に国や他国から非難されると思います。
仮にその戦闘が大規模となり少人数の生き残りが出た場合、
生き残った個人としても、遺族間にもかなりの波紋が広がります。
逆に1人や数人と言った少人数が死亡したとしても、
後の自衛隊の動向に過剰な影響を与えることは事実です。
海外派遣された自衛隊部隊の自衛権の行使は、
戦闘をしたと言う問題は出ると思いますが集団的自衛権行使容認以前に、
回避不可能な事態で一応は問題ない行動と言えると思います。
集団的自衛権が認められるとして、
同じように派兵されている同盟国の軍隊が攻撃を受けた際、
集団的自衛権の行使が可能なのでしょうか?
同盟国の軍隊が少し遠くにいて、
攻撃されているから援護してほしいと言う要請が来るとして、
集団的自衛権の行使が許可されるのでしょうか?
憲法解釈変更前であるならば、許可が下りないのは必然ですが、
現状ではどうなるのでしょうか?
代表例の話しでは日本国内と言うか、領土内で、
同盟国の艦体が攻撃された場合を代表例にしていましたが、
集団的自衛権の行使は海外でも認められるのでしょうか?
代表例は同盟国軍側の艦体などを代表例にしていますが、
間接的な同盟国軍と言うか、
同盟国の領土などの一部と一応判断もできると思います。
間違っているかもしれませんが一応は日本の国外や領土外でも、
同盟国の敵対国の領土内などでもよほどの事情がない限りは、
攻撃された場合集団的自衛権の行使は可能だと思います。
代表例では海上の艦体が多く出ていますが、
個人的な疑問は海上よりも海外派遣の部隊の方が気になりました。
海上の艦体では行動も制限され、海は国などの分岐点の曖昧な部位も存在し、
海外派遣されていると言うような特称な具体例が提示されてないと思います。
特に中国やロシア、そして朝鮮と言った領海の判断は、
日本こと両国間で正式な法や条約が定められておらず、
悪く言うと日本の近海は無法地帯とも言えると思います。
代表的な説明が具体性を欠いていると思います。
質問内容の答えが正しいと言うか、
海外派兵で集団的自衛権行使が可能な場合、
多国間への戦争介入の確立が高まると言うのは過剰解釈でしょうか?
可能な場合行使したとして、
無いとは思いますが知らない間に同盟国に故意に利用されたりして、
戦争協力をしていた事例も起きるとも推測されます。
現地の部隊のあやまりや勝手な判断、
過激な思考を持った個人が同盟国に指示されたように利用し、
故意に戦争に加担する場合も推測されます。
利用しされるだけでなく行使事態を戦争と判断され、
9条違反として他国や、NPO法人などの国際組織から
国際的非難を受ける場合も出ると思います。
↑少し資料を見てみたのですが、
自衛隊の海外派遣もつい最近始まったばかりで、
すでに非難が出ている事実も存在します。
わかっていただけだと思いますが本題は、
仮に海外派遣での自衛隊部隊の集団的自衛権の行使が可能ならば、
集団的自衛権行使の容認には反対させてもらいます。
個人的に自衛隊の海外派遣などの集団的自衛権の行使は可能なのかが、
集団的自衛権の最大の疑問であり、これをだれかに答えて欲しいのです。
代表的な説明が、繰り返しますが、
あまりにも具体性を欠いていると思います。
読んだ方には悪いのですが反対か、賛成かの判断は、
現状では保留とさせていただきます。