国家安全保障特別法(2036年制定)
第四十七条(特定危険指定者に係る刑事手続の特例)
第一項
国家安全保障分析庁長官により特定危険指定を受けた者が、当該指定の効力発生後において、別表第一に掲げる国家重大犯罪に関与したと認められる場合、裁判所は、当該指定に係る認定の内容を事実とした上で審理を行うものとする。
第二項
前項の審理においては、特定危険指定の存在及びその内容は、証明を要しない事実として取り扱う。
第三項
裁判所は、第一項の規定による審理の結果、被告人が国家重大犯罪に関与したと認めるときは、当該指定の内容を量刑の基礎となる事情として考慮しなければならない。
第五十三条(特定危険指定の刑事手続における不争性)
第一項
特定危険指定を受けた者が被告人となる刑事手続において、当該指定の適否、指定に係る認定の内容及びその根拠については、これを争うことができない。
第二項
前項の規定により争うことができない事項に関する証拠の申出及び証人の尋問は、これを許さない。
第三項
特定危険指定の適否その他前項に定める事項に係る不服については、行政事件訴訟法の定めるところによる別途の手続によってのみこれを争うことができる。
第四項
前三項の規定は、当該刑事手続が終結した後においても、再審請求その他の不服申立手続において同様に適用する。
別表第一(国家重大犯罪)
一 内乱罪及び内乱予備・陰謀罪(刑法第七十七条乃至第八十条)
二 外患罪(刑法第八十一条乃至第八十九条)
三 爆発物取締罰則に規定する爆発物の使用及びその共謀・教唆
四 組織的な殺人その他の重大犯罪の実行(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条に規定するものに限る)
五 前各号に掲げる犯罪の予備、陰謀、教唆及び幇助




