嵐山先生の熱血講義:女子差別撤廃条約って何なんだ!?
決めたならやらなきゃってスタンス
――5限目のチャイムが鳴ると、いつものように教室の扉が「ガラァン!!」と爆発音のように開かれた。
「ヒューマァァァァーン!! 本日はジェンダー平等の本丸、女子差別撤廃条約(CEDAW)に突撃ぃぃぃ!!」
今日も元気な嵐山先生。何食ってんだこの人。
「はい小春! まず女子差別撤廃条約、いつできた!?」
「1979年、国連で採択。日本は1985年批准」
「即答っ!! よろしい!! 合格ッッッ!!!」
黒板にデカデカと「CEDAW=シドー、しかし実は“セドー”とも読む説アリ問題」と謎の書き込みをする嵐山先生。
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■ そもそもこの条約、何が目的?
「ざっくり言うと、あらゆる分野での女性差別をなくすための国際ルールだ!」
教育、雇用、政治参加、家族法、健康――全部において、男女を平等に扱おうぜという趣旨。めっちゃ基本。
「日本はこれに“異議なし”って言って批准した。つまり**“この約束、守ります”って言ったんだよ!」**
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■ 日本が批准するにあたって起きた“大騒ぎ”
「……でも、実は批准のとき、日本国内はちょっとザワついた!」
「ですよね。なんか“家制度崩壊!”“家庭の伝統が!”みたいな反対意見が出たとか」
「その通り。民法改正しないと条約守れないけど、ガチ反発あったのよ」
たとえば…
・妻の姓は夫の姓になるのが当然?→夫婦同姓問題が浮上
・家制度が崩れた後でも、戸籍上は“戸主”の考え方が根強かった
・政治参加も「女には無理」みたいな空気が一部には残ってた
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■ 条約批准の翌年、男女雇用機会均等法が誕生!
「1986年、できましたよね。均等法」
「そう!女子差別撤廃条約を守るために、日本が急いで作ったのがこれだッ!!」
だが――
「初代・均等法には“努力義務”ばっかりで、罰則ゼロ!! つまり、守らなくても怒られない法律だった!!」
「企業『ハイハイ守りまーす(守らんけど)』ってなりますよね、それ」
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■ その後も日本は少しずつ整備…だが!
改正は進んだ。セクハラ禁止や、間接差別禁止、育休制度の整備もされた。
けど、未だにギャップは大きい。
たとえば、
・男女の賃金格差は今なお顕著(厚労省のデータでも明らか)
・女性管理職比率は先進国の中でも下位
・政治家に女性が少ない(2024年時点で衆議院議員の女性割合は約10%)
・夫婦別姓は今も認められず(最高裁でも合憲判決)
「つまり! 条約を守ってますよって言ってるけど、“言ってるだけ問題”がつきまとってるわけだァァァ!」
「なるほど。でもこれって女性側だけじゃないですよね」
「その通り! 男女の平等を考えるなら、例えば男性の育児休暇も当然取れるようにした方がいい! しかし実際に男性が育児休暇を申請しても白い目で見られたり、首を傾げられたりして申請しづらい雰囲気がある。結局のところ、未だに世の中は『男性だから、女性だから』っていう考えは根強い」
「正直私も、思うときありますからね」
「もちろん、男性じゃないとできない仕事や、女性だからこそできる仕事がある。そうした言わば『得意不得意』を置き去りにして、『男女平等だろ!?』と推し進めていくこともできない。故に停滞している部分も大きい」
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■ なぜこんなにギャップが?
「一番の理由は、“社会の根っこにある意識の変化が遅い”こと!」
・“女は家庭を守るべき”という固定観念
・“出産したら辞める前提”で女性を扱う企業文化
・旧態然とした働き方(長時間労働、転勤ありき)
「制度は整ってきても、使いにくい、使わせない、評価が下がるって実情がある」
「つまり、形だけ整えて“やってる感”出してるっていうことですね」
「もっというとこういう話をしている教員も⋯⋯ゲフンゲフンッまぁこの話は別の世界でしよう!」
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■ 最後に、女子差別撤廃条約の“魔法の条文”
「はい、ここ大事!! 女子差別撤廃条約の第2条!」
条文のポイントは「実質的な平等を保障し、差別を撤廃するために“必要な立法・行政措置を取る義務”がある」ということ。
「つまり、日本政府は“やった方がいい”じゃなくて、“やらなきゃ違反”なんだァァァ!」
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「条約を守るって、紙にサインして終わりじゃなくて、“社会を変える覚悟”が要るんですね」
「小春……キミには未来を変える資格があるぞ……!! 国会に送りたい……!!」
「投票はしますけど、出馬はお断りします」
「なんでよぉぉぉぉ!」
「18歳ですから」
被選挙権はまだありません。




