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文書 No.033-B 情報公開請求に係る不開示決定通知書

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【文書 No.033-B】 情報公開請求に係る不開示決定通知書

文書種別:E/行政文書類

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  情報公開請求に係る不開示決定通知書


               令和6年4月30日


  ■■■■■■ 様


            千葉県特別埋蔵文化財調査室

            教 育 長


令和6年4月19日付けで請求のあった情報公開請求(受付番号:

R06-KJ-0419-■■)について、下記の通り決定したので通知する。


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1 請求対象情報


(一)骸ケ谷逆山遺跡発掘調査報告書(令和5年度)本体

(二)同遺跡に係る現場日誌・野帳の全部

(三)同遺跡の調査員健康管理記録

(四)同遺跡の調査区域を示す地図・座標データ

(五)木口照彦・松田(整理員)の現在の所在に関する情報


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2 決定の内容


上記(一)〜(五)のすべてについて、不開示とする。


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3 不開示の理由


(一)骸ケ谷逆山遺跡発掘調査報告書について

当該情報は存在しない。

「骸ケ谷」という地名は当市の行政台帳・地籍簿に

登録されておらず、当該地名の遺跡に係る調査の

実施記録も確認できない。


(二)現場日誌・野帳について

(一)に同じ。


(三)健康管理記録について

(一)に同じ。


(四)座標データについて

(一)に同じ。なお、仮に調査が存在するとしても、

座標情報については安全管理上の観点から

不開示とする場合がある。


(五)個人の所在に関する情報について

個人情報保護の観点から不開示とする。


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4 不服申立て


本決定に不服がある場合は、

決定があったことを知った日の翌日から起算して

3ヶ月以内に審査請求をすることができる。


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(担当者メモ・内部保管用)


本件申請者は請求書に「取材」と目的を記載していた。

決定通知の発送後、申請者から問い合わせの電話があった。


通話の内容について、担当者は以下のように記録している。


「申請者は『報告書は千葉市立図書館に所蔵されており、

現に貸出記録がある』と主張した。

図書館に確認したところ、当該請求記号の資料の

受入記録が見当たらないとの回答であった。

申請者が図書館へ確認するよう提案したところ、

電話が途切れた。

折り返しの連絡はない。」


本件の審査請求は提出されていない。


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