文書 No.033-B 情報公開請求に係る不開示決定通知書
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【文書 No.033-B】 情報公開請求に係る不開示決定通知書
文書種別:E/行政文書類
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情報公開請求に係る不開示決定通知書
令和6年4月30日
■■■■■■ 様
千葉県特別埋蔵文化財調査室
教 育 長
令和6年4月19日付けで請求のあった情報公開請求(受付番号:
R06-KJ-0419-■■)について、下記の通り決定したので通知する。
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記
1 請求対象情報
(一)骸ケ谷逆山遺跡発掘調査報告書(令和5年度)本体
(二)同遺跡に係る現場日誌・野帳の全部
(三)同遺跡の調査員健康管理記録
(四)同遺跡の調査区域を示す地図・座標データ
(五)木口照彦・松田(整理員)の現在の所在に関する情報
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2 決定の内容
上記(一)〜(五)のすべてについて、不開示とする。
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3 不開示の理由
(一)骸ケ谷逆山遺跡発掘調査報告書について
当該情報は存在しない。
「骸ケ谷」という地名は当市の行政台帳・地籍簿に
登録されておらず、当該地名の遺跡に係る調査の
実施記録も確認できない。
(二)現場日誌・野帳について
(一)に同じ。
(三)健康管理記録について
(一)に同じ。
(四)座標データについて
(一)に同じ。なお、仮に調査が存在するとしても、
座標情報については安全管理上の観点から
不開示とする場合がある。
(五)個人の所在に関する情報について
個人情報保護の観点から不開示とする。
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4 不服申立て
本決定に不服がある場合は、
決定があったことを知った日の翌日から起算して
3ヶ月以内に審査請求をすることができる。
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(担当者メモ・内部保管用)
本件申請者は請求書に「取材」と目的を記載していた。
決定通知の発送後、申請者から問い合わせの電話があった。
通話の内容について、担当者は以下のように記録している。
「申請者は『報告書は千葉市立図書館に所蔵されており、
現に貸出記録がある』と主張した。
図書館に確認したところ、当該請求記号の資料の
受入記録が見当たらないとの回答であった。
申請者が図書館へ確認するよう提案したところ、
電話が途切れた。
折り返しの連絡はない。」
本件の審査請求は提出されていない。
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