文書 No.025-B 行政通達 特調文第令5-114号 主任研究員(
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【文書 No.025-B】 行政通達 特調文第令5-114号 主任研究員(主査)の長期不在について
文書種別:E/行政文書類
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特調文第令5-114号
令和5年8月7日
当調査室 人事担当 殿
千葉県特別埋蔵文化財調査室
総 務 担 当
主任研究員(主査)の長期不在について(報告)
標記の件について、下記の通り報告する。
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記
1 対象者
氏名 :木口 照彦
職名 :主任研究員(主査)
所属 :千葉県特別埋蔵文化財調査室
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2 不在の経緯
令和5年7月22日(現地調査最終日)以降、
当調査室への出勤が確認できない。
本日時点で不在16日目となる。
当該日以前の出勤については、当日の現場日誌
(封緘番号:FD-07-22)をもって最終確認とする。
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3 連絡状況
(一)電話
登録電話番号(自宅・携帯)への発信を複数回実施したが、
いずれも応答なし。
(二)自宅確認
人事記録上の住所へ職員が赴いたところ、
当該住所の居住者より「該当する人物は居住していない」との回答を得た。
人事記録の登録住所と実際の居住実態が
一致しない可能性がある。
(三)緊急連絡先
人事記録上の緊急連絡先(続柄:妻)への連絡を試みたが、
電話番号が現在使用されていないとの自動応答が返った。
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4 調査室内の状況
机上には野帳・筆記具・印鑑・私物が残置されており、
持ち出された形跡は認められない。
野帳の最終記載は封緘済みのため内容の確認を行っていないが、
外観に異常はない。
室内整理記録によれば、調査期間中の
遺物台帳・写真図版等は概ね整理が進んでいる状態である。
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5 不在理由
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6 今後の対応について
以上の状況を踏まえ、今後の対応について指示を仰ぎたい。
なお、当調査室としては、
調査報告書の編集・校閲作業については
廣澤校閲(嘱託)が引き続き対応中のため、
刊行予定に影響はないものと判断している。
以上
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(受付メモ・人事担当)
本件について、木口主任研究員の雇用記録を確認したところ、
当調査室への在籍記録は確認できるが、
採用の経緯に関する書類が見当たらない。
別途確認する。
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