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文書 No.025-B 行政通達 特調文第令5-114号 主任研究員(

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【文書 No.025-B】 行政通達 特調文第令5-114号 主任研究員(主査)の長期不在について

文書種別:E/行政文書類

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                  特調文第令5-114号

                  令和5年8月7日


      当調査室 人事担当 殿


          千葉県特別埋蔵文化財調査室

          総 務 担 当


  主任研究員(主査)の長期不在について(報告)


標記の件について、下記の通り報告する。


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1 対象者


氏名 :木口 照彦

職名 :主任研究員(主査)

所属 :千葉県特別埋蔵文化財調査室


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2 不在の経緯


令和5年7月22日(現地調査最終日)以降、

当調査室への出勤が確認できない。

本日時点で不在16日目となる。


当該日以前の出勤については、当日の現場日誌

(封緘番号:FD-07-22)をもって最終確認とする。


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3 連絡状況


(一)電話

登録電話番号(自宅・携帯)への発信を複数回実施したが、

いずれも応答なし。


(二)自宅確認

人事記録上の住所へ職員が赴いたところ、

当該住所の居住者より「該当する人物は居住していない」との回答を得た。

人事記録の登録住所と実際の居住実態が

一致しない可能性がある。


(三)緊急連絡先

人事記録上の緊急連絡先(続柄:妻)への連絡を試みたが、

電話番号が現在使用されていないとの自動応答が返った。


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4 調査室内の状況


机上には野帳・筆記具・印鑑・私物が残置されており、

持ち出された形跡は認められない。

野帳の最終記載は封緘済みのため内容の確認を行っていないが、

外観に異常はない。


室内整理記録によれば、調査期間中の

遺物台帳・写真図版等は概ね整理が進んでいる状態である。


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5 不在理由


不在理由 :(             )


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6 今後の対応について


以上の状況を踏まえ、今後の対応について指示を仰ぎたい。


なお、当調査室としては、

調査報告書の編集・校閲作業については

廣澤校閲(嘱託)が引き続き対応中のため、

刊行予定に影響はないものと判断している。


以上


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(受付メモ・人事担当)


本件について、木口主任研究員の雇用記録を確認したところ、

当調査室への在籍記録は確認できるが、

採用の経緯に関する書類が見当たらない。

別途確認する。


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