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水源の過去エッセイまとめ  作者: 水源
2019年4月
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本来逮捕による留置所への勾留自体は刑罰ではないが実際にはそれに近いのとそれが公平に行われないのが問題

 さてさて、池袋の暴走事故の件ですが、実際に逮捕と勾留そのものは本来刑罰ではないし、逮捕されたかどうかで有罪無罪が決まるわけではありません。


 そして有罪になったとしても実刑の罰金刑なのか禁固や懲役刑なのか、執行猶予かでもだいぶ違います。


 金があれば罰金刑で100万くらい払うのは屁でもないでしょうし、貧乏人ならその金を捻出するのに苦労するわけです。


  しかし、森友問題の籠池氏や日産のゴーン元社長などに対して行われていた(いる)勾留が、実際には禁錮に等しいもので、それが実質的には刑罰的に運用されているのが問題です。


 留置場へ勾留されていると働くことも当然出来ませんし、警察はありもしない罪を自白させることも結構簡単に出来ますし、それにより生活そのものに大きな不都合が生じますが、在宅起訴だとそのまま働くことも出来ますし、弁護士と一緒に示談での和解に動くのも簡単です。


 そして示談が成立したり遺族の葬儀に参列したりすると判決は軽くなったりします。


 神奈川県警では身内の薬物検査で特例を図っていたこともバレてしまいましたし、警視庁は女性のスカート内の下着を盗撮しそれが161人分の女性の盗撮動画が残されていたにもかかわらず、その巡査長の逮捕を見送ったり、元警視庁の生活安全部参事官の高木学が痴漢をしたときも即座に逮捕したりせず、マスコミの方もこれを報じず、『任意で慎重に捜査を継続する』ということになったが、週刊現代に記事が掲載されたことで結局は彼は書類送検され、その結果は罰金50万円の有罪判決でしたがほとんどの人は知らないでしょう。


 ですがそういう警察の身内に対して甘すぎる体質が、今回の池袋暴走事故で警察が信用されない理由だと思いますよ。


 殺人やひき逃げをして逃亡した人間を捕まえたらちゃんと逮捕勾留するべきでしょうけど、例えば車道で路上寝していた人を車で轢いてしまった場合に、運転手がそれを即時警察に連絡して、その場でとどまっていても、運転手が現行犯の自動車運転処罰法違反容疑で逮捕されることもあるのはどうかと思うんですがね。


 被疑者の逃げる可能性が有る無しでの現行犯逮捕からの留置場への勾留の判断を、警察はもう少しきちんとすべきではないかと。


 翌日の三宮のバスの運転手とかね。

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