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第二百二十一段 建治・弘安のころは

(原文)

「建治・弘安のころは、祭の日の放免のつけ物に、ことようなる紺の布四五反にて馬をつくりて、尾髪には燈心をして、蜘蛛の網かきたる水干につけて、歌の心など言ひわたりしこと、常に見及び侍りしなども、興ありてしたる心地にてこそ侍りしか」と、老いたる道志どもの、今日も語り侍るなり。

このごろは付物、年を送りて過差ことのほかになりて、よろづの重き物を多く付けて、左右の袖を人に持たせて、自らは鉾をだに持たず、息づき苦しむ有様、いと見苦し。


※建治・弘安:1275-88年。後宇多天皇の時代。兼好氏の生年前後。

※放免:検非違使庁のしもべで。犯人の捜査・逮捕・護送を職務とする。もとは囚人で釈放された者なので、「放免」。賀茂の祭りには鉾を持って賀茂祭の警護にあたった。 

※道志:大学寮の明法道の出身者。衛門府の四等官と検非違使庁の四等官を兼ねた六位の者。

※過差:ぜいたく。



(舞夢訳)

「建治・弘安のころの、賀茂の祭りの放免たちの衣装の飾りは、風変りな紺の布四五反で馬をかたどり、その尾とたてがみには燈心を使い、蜘蛛の巣を描いた水干にその馬を付け、古歌の趣旨などを言いはやしながら、大路を通るのが習わしであって、そんな様子をいつも見かけたのが実に興味深く、素晴らしいものであると見物したものです」と、老いた道志たちが、今でも語っている。

このごろの賀茂の祭りは、年を経て、非常に贅沢になり、実に多くの様々な重い物をつけて、左右の袖は他人に持たせ、自らは鉾でさえ持たないにもかかわらず、苦しい息をして、実に見苦しいのである。



本来は体力がある放免が、息が荒くなるような重い付物を付け、左右の袖を他人に持たせ、本来の仕事である鉾さえ持たない。

こうなると、贅沢が過ぎるというよりは、滑稽にして醜悪。

ほぼ、道化のような姿で、賀茂の祭りの風情を壊してしまうのではないだろうか。

いずれにせよ、何でも派手にやればいいというものではない。


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