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第二百九段 人の田を論ずるもの

(原文)

人の田を論ずるもの、訴へに負けて、ねたさに、「その田を刈りて取れ」とて、人をつかはしけるに、まづ、道すがらの田をさへ刈りもて行くを、「これは論じ給ふ所にあらず。いかにかくは」と言ひければ、刈る者ども、「その所とても、刈るべき理なけれども、僻事せんとてまかる者なれば、いづくをか刈らざらん」とぞ言ひける。

理、いとをかしかりけり。


(舞夢訳)

他人の田を自分の物として言い張っていた者が、裁判に負けて、その悔しさのあまりに、「その田の稲を刈り取ってしまえ」と指示して、人をやった。

すると、その者たちは、手始めに途中の田までも刈ってしまう。

これを見た人が、

「そこの田は、あなた方の御主人が訴訟なさった田ではないでしょう」

「どうして、そのようなことをするのですか」と聞くと、

刈っていた者たちは、

「俺たちが刈れと指示された田だって、刈り取っていい道理はない」

「でも、俺たちは、そもそも道理に外れたことをするために出て来た者たちだ」

「だから、どこの田でも、お構いなく刈っている」

と答えた。

この理屈は、実におかしなものであった。


主人の指示もひどいけれど、手下のやることもひどい。

余分に刈った稲は、手下で分けて、主人には渡さないのだろう。

何のための裁判か、中世における法の秩序とか、治安の実態がうかがえる一段になる。

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