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第二百四段 犯人を笞で打つ時は

(原文)

犯人を笞にて打つ時は、拷器に寄せて結ひつくるなり。

拷器の様も、寄する作法も、今はわきまへ知れる人なしとぞ。


(舞夢訳)

犯罪者を笞で打つ時は、拷問器にその者を寄せて、縛り付けるのである。

しかし、その拷問器の形状も、寄せる作法も、今は知る人はないと言う。


拷問器は詳細は不明。

兼好氏の時代にわからなかったのだから、当然と言うべきか。

尚、笞は木の細枝で作ったもの。

これで、犯罪者の尻を打つ。

刑罰の中で、一番軽微なものだった。

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