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第百九十七段 諸寺の僧のみにもあらず、定額の女孺といふ事

(原文)

諸寺の僧のみにもあらず、定額の女孺といふ事、延喜式に見えたり。

すべて、数定まりたる公人の通号にこそ。


※定額:定まった額。数量。

※女孺:朝廷に使える女性の下級役人。

※延喜式:全五十巻。延喜5年(905年)醍醐天皇の勅命により藤原時平・忠平らが編纂した宮中の儀礼・作法などを記した書。全五十巻。


(舞夢訳)

「定額」とは、諸々の寺院の僧についてのみ用いるだけではなく、定額の女儒という事が、延喜式に書かれている。

(定額とは)全て、人数が定められた下級役人に共通する呼び方である。


「定額僧」は特定の寺に定員を定めて置かれ給料をもらっていた僧になるけれど、単に「定額」とも呼ばれていたので、特定の表現と思われていたらしい。

延喜式が書かれた時代よりも四世紀も後の兼好氏の時代には、様々な認識不足が生じていたようだ。

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