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第百九十六段 東大寺の神輿

(原文)

東大寺の神輿、東寺の若宮より帰座の時、源氏の公卿まゐられけるに、この殿、大将にて、先をおはれけるを、土御門相国、「社頭にて警蹕いかが侍るべからん」と申されければ、「随身のふるまひは、兵仗の家が知る事に候」とばかり答へ給ひけり。

さて、後に仰せられけるは、「この相国、北山抄を見て、西宮の説をこそ知らざりけれ。眷属の悪鬼・悪神をおそるる故に、神社にて、ことにさきをおふべき理あり」とぞ仰せられける。


※東大寺の神輿:東大寺の鎮守社である手向山八幡宮の神輿。僧兵や神人がこれを担いで都に出向き、朝廷に無茶な要求をつきつける強訴」を繰り返した。

ただし、この段の記述は、弘安二年(1279年)の石清水八幡宮の神輿が入洛した事件を兼好氏が誤解したものらしい。

※東寺の若宮:東寺の境内にあった鎮守社の若宮八幡宮。南大門の近くにあったけれど、明治元年の火災で焼失。

※源氏の公卿:源氏出身の公卿。八幡宮は源氏の氏神。帰座の時、彼らが供奉する決まりになっていた。

※土御門相国:源定実(1241-1306)。正安三年(1301年)太政大臣。この段の時点ではまだ太政大臣ではない。「相国」は太政大臣の唐名。 

※北山抄:藤原公任著の故実を記した書物。「北山」は公任の北山別荘に由来する。「神社の行幸は、大嘗会の御禊に准ず。但し社頭に至りては、警蹕(先払い)せず」となっている。

※西宮の説:西宮左大臣源高明による故実書。「西宮」は高明の邸宅に由来。ただしその中に警蹕に関する記述は見られない。 

※眷属:八幡神に随う従者・家来。


(舞夢訳)

東大寺の神輿が、東寺の若宮からお帰りになられる際に、源氏の公卿が供奉のために参集をしていて、久我内大臣殿が、近衛の大将として、行列の先払いをなされたことがあった。

そのおりに、土御門相国が「神社の前で先払いなど、いかがなものか」と申された。

それに対して久我内大臣殿は、「随身の行動については、武官の家の者が、しっかりとわきまえていることになります」とだけ、答えられた。

さて、この久我内大臣殿は、後に、

「相国は北山抄は読んで、西宮記は知らなかったようだ。神に従う悪鬼、悪神を恐れるので、神社においてこそ、先払いの必要があるのだ」と、おっしゃられた。



田の泥水で、地蔵菩薩を洗っていた久我内大臣が普通の状態であった時を記す。

懸念を示した土御門相国とは、同じ村上源氏の出自で、縁戚関係。

年齢も一歳違いで、張り合っていたのかもしれない。

兼好氏としては、ピシャリと言い返した久我内大臣に興味があって、書いたらしい。


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