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第百八十三段 人觝く牛をば角を截り

(原文)

人觝く牛をば角を截り、人喰ふ馬をば耳を截りて、その幖とす。

幖をつけずして人を傷らせぬるは、主のとがなり。

人喰ふ犬をば養ひ飼ふべからず。

これ皆、とがあり。

律の禁なり。


(舞夢訳)

人を突く牛はその角を切り、人にかみつく馬はその耳を切り、その目印とする。

目印をつけずに、他人に怪我を負わせるのは、その飼い主の罪となる。

人間にかみつく犬を養い飼ってはならない。

これらは、全て罪となる。

律の禁じるところである。


律令制に由来する養老律令から書いている。

現代であれば、飼い主の責任は当然、殺処分もある。

兼好氏の時代に、どこまで養老律令が有効であったのかは不明。

ただ、罰を負わされる動物にとっては殺処分されないだけでも、ましなのかもしれない。


尚、余談になるけれど、江戸期の「生類憐みの令」は、この発想と異なる。

「蚊を叩いて殺して血が出たら流罪」

「台所の井戸に猫が落ちたのに気づかなくて八丈島流罪」

「自分の子の病気を治す薬として燕を殺した親が小塚原で断罪」

御三家でさえも、下記により、誓紙を書かされている。

尾張徳川家は「門前の犬の喧嘩」。

紀伊徳川家は「火事場の死犬紛失」。

水戸徳川家は「屋敷前に落ちていた死鴨一羽」。


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