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第百一段 ある人、任大臣の節会の内弁を

(原文)

ある人、任大臣の節会の内弁を勤められけるに、内記の持ちたる宣命を取らずして、堂上せられにけり。

きはまりなき失礼なれども、立ち帰り取るべきにもあらず、思ひわづらはれけるに、六位外記康綱、 衣かづきの女房を語らひて、かの宣命を持たせて、忍びやかに奉らせけり。

いみじかりけり。


(舞夢訳)

ある人が、任大臣の節会の内弁を勤められた際に、内記が持つ宣命を受け取らずに、紫宸殿に参上してしまった。

失態極まりないことではあるけれど、もはや引き返して受け取ることなどはできない。

どうしたらよいものかと、思いあぐねていると、六位外記康綱が衣かずき姿の女房に頼み、その宣命を持たせて、そっとお渡しした。

素晴らしい対応であった。



※任大臣の節会:大臣任命式。

※内弁:節会を取り仕切る公卿。

※内記:中務省所属の官人。詔勅などの起草を行う。

※宣命:天皇の仰せを宣命書きで記した文書。

※六位外記康綱:外記は太政官に属する官人、少納言の下にあり、公事の奉行などを務めた、

※衣かづきの女房:節会の席では宮中の女房は衣かづき姿で出仕したらしい。



晴れがましい大臣任命式にて、緊張のためか、大失態寸前の同僚を救った機転。

大臣に任命された貴族もさぞかし、ホッとしたことだろう。

臨機応変の素晴らしい実例である。

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