第百一段 ある人、任大臣の節会の内弁を
(原文)
ある人、任大臣の節会の内弁を勤められけるに、内記の持ちたる宣命を取らずして、堂上せられにけり。
きはまりなき失礼なれども、立ち帰り取るべきにもあらず、思ひわづらはれけるに、六位外記康綱、 衣かづきの女房を語らひて、かの宣命を持たせて、忍びやかに奉らせけり。
いみじかりけり。
(舞夢訳)
ある人が、任大臣の節会の内弁を勤められた際に、内記が持つ宣命を受け取らずに、紫宸殿に参上してしまった。
失態極まりないことではあるけれど、もはや引き返して受け取ることなどはできない。
どうしたらよいものかと、思いあぐねていると、六位外記康綱が衣かずき姿の女房に頼み、その宣命を持たせて、そっとお渡しした。
素晴らしい対応であった。
※任大臣の節会:大臣任命式。
※内弁:節会を取り仕切る公卿。
※内記:中務省所属の官人。詔勅などの起草を行う。
※宣命:天皇の仰せを宣命書きで記した文書。
※六位外記康綱:外記は太政官に属する官人、少納言の下にあり、公事の奉行などを務めた、
※衣かづきの女房:節会の席では宮中の女房は衣かづき姿で出仕したらしい。
晴れがましい大臣任命式にて、緊張のためか、大失態寸前の同僚を救った機転。
大臣に任命された貴族もさぞかし、ホッとしたことだろう。
臨機応変の素晴らしい実例である。




