第九十四段 常盤井相国、出仕給ひけるに
(原文)
常盤井相国、出仕し給ひけるに、勅書を持ちたる北面あひ奉りて、馬より下りたりけるを、相国、後に、「北面なにがしは、勅書を持ちながら下馬し侍りし者なり。かほどの者、いかでか君につかうまつり候ふべき」と申されければ、北面を放たれにけり。
勅書を馬の上ながら捧げて見せ奉るべし。
下るべからずとぞ。
(舞夢訳)
常盤井相国が出仕なされたおりに、勅書を持つ北面の武士が、相国に出あったことから下馬をしたとのこと。
相国は、後になって、
「北面の武士の某は、勅書を持っていながら、下馬をするような者である」
「このような者が、どうして院にお仕えすることができるのだろうか」
と申し上げたので、院はその北面の武士の職を解いたという。
このような場合には、勅書を馬上にて拝辞して、お見せしなければならない。
下馬をしてはいけないと言われている。
※常盤井相国:西園寺実氏。従一位太政大臣。後深草、亀山両帝の外祖父。相国は太政大臣の唐名。文永6年(1269)没。
※北面:上皇の御所を守護する武士。詰所が御所の北方にあった。
太政大臣よりも、院の勅書のほうが、権威が高い。
そのため、太政大臣に出合ったとしても、拝辞して見せるのが正式、下馬をするなどはするべきではない。
それを教育されていなかった北面の武士は、当の太政大臣に厳しく指摘され、可哀そうながら罷免されてしまった。
なかなか、厳しい身分制度の時代を示す段である。




