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ぼくらの憲法

日本国憲法 前文


 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。





 これが、日本国憲法の前文です。立川くんが、小学校のときに習字をやっていたそうで、今回、改めて書いて、味わってもらう時間がありました。まず、この書をしたためた立川くんから。


 あ、はい、どうも、立川……す。

 これだけ長いの書いたことはなかったんですけど、だから、書くの結構大変だったんですけど……、最初、憲法書けって委員長、いえ、相馬さんに言われた時には、キツイなあって思ったんですけど。だって、すごい難しい言い回しとか、ゴチャゴチャした漢字とか出てきたら嫌じゃないすか。でも、意外とそうでもなくて。俺、あの、自分が好きなのは、ここの「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」ってとこで、これは、すごいあの、強い、やってやるぞって気持ちを、でも静かに、大っぴらにアピールしたりするんじゃなくて、ただ「思ふ」って、そういう気持ちでこの憲法をつくったんだっていう、かっこいい決意表明だなって思って。これが、とってもよかったんで、これから、あの、時間あるときでも、前文以外も書いてみたらいいのかなって。でもって、あの、海外の友達とか、こういう文字って好きなんすよ。だから、書いて、渡して……、自分はサッカーやるんすけど、サッカー以外のとこでも国際交流になるかなって、思った、思いました。


 ……皆さんも今回、『憲法をつくる』にあたり、この前文を読み返されたのではないでしょうか。

 昭和二十一年十一月三日に公布され、翌年の五月三日、つまり憲法記念日に施行されたこの憲法の、前文について、いくつか、注目したい点があります。

 まず、この八十年前の憲法の冒頭には、「われらとわれらの子孫のために」という言葉が使われています。当時の戦争で大きな傷を負うこととなった国民が今後も生き抜き、新しい命を紡ぎ、連綿と受け継がれていくことへの希望がこの言葉にはこめられていると、私たちは解釈しました。そして、最も重要と思われる、「自由のもたらす恵沢を確保し、再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言」という部分には、この憲法が子々孫々、あらゆる立場の日本国民をカバーして、平和で幸福な生活を送ることを希求していることが見て取れます。

 八十年前に制定された憲法でありながら、いまを生きている私たち、この先の私たちの子孫の幸せを願うという理念で創られた憲法であるという解釈を、私たちはしました。


 あ。

 えと、これに加えて、いくつかの憲法の、憲法の条文を加える、ことを、アイディアとして出したんですけど、それは、それらは、どれも少しずつ、憲法の、いま言ったような理念とは、外れたものになってしまいました。具体的には、あの、外国人参政権についての定義だとか、緊急事態、あの、コロナみたいな、そういったときの条文だとか、あと、結婚の定義などについても条文が必要かも知れないというアイディアがありまし、あったんです、けど、どれも付け加えようとすれば憲法全体を変えなきゃいけなかったり、民法のような、他の法律の改正で対応できることだったり、……同性パートナーとの結婚については、あの、最高裁でいま議論されてるところであったりもするので、つまり、あの、僕らで「つくる」ことは、今回見送りました。


 そそそそれで。

 んそっ、……それで、あの、改めて、今回憲法を通して僕らが、あの、学んだのは、この、この憲法が、自由と、想像力によって、できあがっているなと、そういうこと。です。例えばあの。はい、例えば、あの、二十一条で、表現の自由について定められています。これは、とても強力で、同時に、憲法の条文というのは濫用してはいけないものであって、例えばヘイトスピーチみたいなものは、発言をすることで、侵害されないのが本来であるべき人の精神的な自由の部分をすごくものすごく侵害してしまうので認められないっていうところがあってつまり、……つまり、自由を認めてくれている、その中で、それぞれが、想像力を持って、常に、それを発揮して、行き渡らせることで、みんなが等しく、気持ちよく、生きられるようにしようという、そういうのが、ええと、あるなって、思いました、はい。


 えー、以上のような理由から、うちら、いやあたしら、じゃねーや私たちは「憲法をつくる」という課題だったんですけど、「つくらない」という結論に至りました。でも、それが怠惰じゃないってこと、また、現行の憲法を、むひゅ、無批判に、評価し、また過大に信頼するものでもないことを、明確に言って、いや、申し上げておきたいと思います。

 配布した資料は、各自が最も大事にしたい憲法の条文について挙げたものです。すなわち、「推し条文」とも呼ぶべきものです。で、それについて、他の四人がそれぞれに私見を書いたものです。

 時間の都合もあるので、全員分をここで発表することはしませんが、代表してりゅ、……嵯峨くんの「憲法二十一条」について、先ほどヘイトスピーチという例が出ましたが、この条文の包摂するもの、そして私たちが発揮しなければいけない想像力について、簡単に話してもらおうと思います。


 はい、あの、はい、あの、はい、表現の自由は、とても大事なもので、誰もが、思ったことを書いていい、描いていい、そしてそれをたしな、え、っと、嗜好していい。そうすることで、僕らは想像力を刺激され、人間らしく活動することができる、ので、とても大事なものです。大事なんです。

 ですが、それはええ、……インラタクテブ、い、インタラクティブなものなんです。つまり、表現をすることの自由を認めるだけではなく、その表現に対して何らかの表現、意見の表明、問題提起、解釈、もちろん、賛美することも含めて全部認められているということです。これはどういうことかと言いますと、あらゆるものに好きと嫌いがあっていいということでして。その、好きな作品や、ひょっとしたら皆さんの中にも漫画や小説を創作することをしてる人も、あの、いらっしゃる、いらっしゃるようなら後で教えてください。あの、いらっしゃるとしてですね、仮定ですけど、そういう人は、やっぱり肯定的な意見が嬉しくて、否定的な意見は腹が立つ、みたいなのはあると思うんです。あと、「社会に悪影響だ」みたいなこと言われると、ついつい「表現の自由の侵害」って言いたい気持ちになっちゃうことはあると思うんですけど、でも、「表現することの自由」に基づいて表現をしてるわけですんで、ですので、嫌だな、不愉快だなって思っても、他の人が「表現に対して表現することの自由」は奪ってはいけない。んです。それを奪うことは、表現の自由を根っこのところから覆してしまうことにもなってしまうので、気を付けなくちゃいけない。んです。

 僕自身のことで言うと、あの、ええと、……僕は『紳士でいたい異世界コーヒーヒーラーだけど最終的には物理で解決する。』っていうラノベがいま好きで、あの、僕は、そう、多分すごいオタクなんで、好きなんですそういうの、すいません、あと、ゲームだと『FTV』をやってます。でも、そういうのは、えーと、キャラクターの衣装とかが結構際どかったりして、だから、コラボとかなると結構叩かれたりもするんですけど、その、叩かれるってこと自体は、正直に言うと気に食わないって思うんですけど、でも、あらゆるものに対して一つの答えしかないなんてことは、絶対にないわけで、っていうか、あってはいけないわけで。憲法の、第二十一条、表現の自由はだから、その、何かを生み出すための権利は保証します、誰かの人権を侵害するようなものでなければ、すごく強く保証しますよっていう、そういうものなわけで、作品のリアクションとして誰かから非難されたり、不当だと思うような扱いを受けることがあったとしても、それはその「誰か」にも当然権利があるわけで。

 でも、その作品をなくすとか潰すとか描いちゃダメってなると、それはおかしいってなるわけで。そういう対立が生まれた時には議論して、いろんな人がみんなで生きている社会に、ちょうどいい形っていうか、落とし所を見つけようとする、……そういう努力は必ずしましょうっていうのが、権利と背中合わせの、僕らの責任なのかなって思います。表現は、時に誰かを傷つけるということもしてしまうけど、そういうときにはちゃんとその事実と向き合って、つまり逆ギレして絶対譲らないとかそういうことはしないで、自分のいる社会全体にいい形を目指しましょうっていうのが、その、憲法で定められた自由権なのかなっていう風に、僕は思いました。はい。


 ……いまの嵯峨くんの意見についての私たちのリアクションが、資料にまとめてあります。

 今回、こういった形での発表となりましたが、憲法と向き合い、深く考えるためのいい機会だったと私たちは考えています。その結果として、私たちが考えた最強の憲法(・・・・・)は、制定された八十年からずっと、私たちの未来の自由を守り続けてきた現行の日本国憲法である考えに至りました。

 ご清聴ありがとうございました。

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