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事務子と診断書を巡るトラブル④

今回で診断書については最後です。

最後に裁判などで利用するための診断書トラブルです。


<医師が判断できないものまで記載するよう要求する患者さん>


①結婚をしている方で、相手の方の浮気で精神的にダメージを受けたと訴える患者さんがいらっしゃいました。

医師の判断としては、症状としては治療できるが、原因が浮気と断定できないとのことでした。

診断書を希望してきましたが、相手の浮気でこの状態になったと書いてほしいと要求されました。

相手の方が浮気をしているかどうか病院は判断する所ではないので当然書けません。

この患者さんとしては診断書を突き付けて、慰謝料を取りたいようでしたが、実際にどうなのかは裁判で客観的な証拠を集めて議論するべきものです。

弁護士を雇ったら料金が高いから、診断書で済まそうとしているようでした。

患者さんの要求は医療の役割から外れていることを説明しますが「とにかく書いて」の一点張り。

できない説明を時間をかけて続けなんとか理解して頂き帰宅されました。



②知り合いと喧嘩になり、ケガをしたと受診された患者さんがいらっしゃいました。

この方も診断書を希望され、「〇〇にケガをさせられた」と書いてほしいと要求されました。

これも診断書を書くことはできません。

そもそも、ケガをするほどの喧嘩をしたのなら警察を呼ぶべきではなかったのでしょうか?

医師は喧嘩の現場を診ていないですし、相手の方の状況ももちろん分からないため、このケガが本当にその人にケガをさせられたものなのか分かりません。

以上のことを説明しますが納得しません。患者さんの言うままに書いたら法律に触れること、これ以上の要求は強要罪になること伝え帰って頂きました。



相手の方を訴えるために安易に診断書を求められることが度々ありますが、(残念ながら弁護士さんから言われることもあります)患者さんの状態・症状を書くことができても、患者さんの主張のみで相手に非があると書くことは正確性に欠けるのではないでしょうか?

もしその主張が間違っていた場合、名誉棄損で相手の方から医師が訴えられる可能性があります。

医師は書類を書く際には法律的に問題がないのかを確認しながら書いています。

できることとできない事があることを理解して頂きたいです。


診断書のトラブルはまだまだ沢山ありますが、よく起きるトラブルと知って頂きたいものを選んで書かせていただきました。

また機会があれば診断書トラブル第二弾書いていこうと思います。

次回も毎週火曜日更新予定です。

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