【文書 0042】安全保障会議 設置決議文
文書番号 :SC-FND-0101
発出日 :再編1年10月15日
発出機関 :暫定合同司令部
原本所在 :旧防衛省地下書庫 第一区(保管期間恒久)
【決議】
本日付をもって、暫定合同司令部を改組し、安全保障会議を設置する。
【法的根拠】
本会議は、本国憲法第九章「緊急事態」(再編元年9月改正により追加)
第九十八条および第九十九条に基づき設置される。
緊急事態の宣言は、再編元年10月8日に発出済みである。
【目的】
重感染症緊急事態下における、国民の安全と国土の防衛、ならびに必要な社会機能の維持を統括する。
【構成】
・議長(合議による選出)
・事務局長(議長任命)
・軍事委員会(自衛隊統合幕僚監部後継)
・医事委員会(厚労省感染症対策室後継)
・行政委員会(内閣事務局後継)
・対外委員会(外務省幹部後継)
【権限】
本会議は、憲法第九十九条に基づき、緊急事態の継続期間中、法律と同等の効力を有する命令を発することができる。
本命令は、緊急事態解除後、国会の事後承認を要する。
【憲法上の権利制限】
憲法第九十九条に基づき、緊急事態下において以下の権利は必要最小限の範囲で制限される:
・移動の自由(封鎖区画の設定)
・通信の秘密(感染拡大防止のための監視)
・財産権の一部(緊急徴用)
・表現の自由(感染関連情報の発信制限)
「必要最小限の範囲」の具体的内容は、本会議が個別に決定する。
【交戦規定】
本会議は、感染体に対する以下の規定を承認する:
第一条 感染体は、視認次第これを排除する。
第二条 例外的状況の判断は、現場指揮官の権限とする。
第三条 感染体との接触は禁忌とする。
【期間】
本決議は、緊急事態の解除まで効力を有する。
緊急事態の解除は、憲法第百条に基づき、本会議が判断する。
決議:安全保障会議 議長 ─────
副署:事務局長 黒田 文夫




