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205 十七条の憲法

 十一に曰く、功と過ちを明らかに見て、賞罰を必ず忘れることなく当てよ。この頃は賞は功においてせず、罰は罪によってではない。事を決定する諸卿は賞し罰することを公正なものとせよ。

 十二に曰く、国司くにのみこともち国造くにのみやつこは百姓から収入を得てはならない。

国に二人の君はない。民に二人の主はない。卒土そつど(国土)の兆という民は君をもって主とする。各地の官吏は、これ、王の臣である。その臣が、どうして自分のために税を取ることがありえようか。

 十三に曰く、もろもろの官に任じられた者は、みな同じく、その職の事情に通じよ。病のためや使者などの任務のために、職務をおこたることがあるが、職務にたまさかもどった時は昔より詳しくなっているようにせよ。関与していないと言うことで、公務を妨げるような状態はよろしくない。

 十四に曰く、群臣百寮もろもろのおみは、うらやみ、ねたむ事があってはならない。人をうらやむときは、人も又、われをうらやむのである。うらやんだりねたむ習いは極まりをしらない。それゆえに智恵が優れた人を見ても喜ばず、才能が自分より勝るときは妬むのである。このようであるから五百年にして、やっと賢人に会えるのみで、千年にして、一人の聖人すら持つことができない。賢い聖人を得られないのであれば、何をもって国を治めるのであろうか。

 十五に曰く、私心そむいて、公につくのは臣の道である。人、私心があるときは必ず恨みが起きる。恨みがあるとき人々は和すことができない。和すことができなければ、公務はさまたげられる。

 十六に曰く、民を使うに、時を選んでするのは、古来からの良い定めである。冬の月に、閑あれば、その時に民を使うべきである。春から秋に至るあいだは、農・桑(農耕とかいこを養う事)の節であり民を使うべきでない。民が農耕しないならば何を食べたら良いのであろうか。蚕を育てなければ何を着たら良いのであろうか。

 十七に曰く、物事は一人で定めてはならない。必ず臣達と論ずるべし。小さな事はさほど重要ではないが、大事なことを決定するときには間違いをせぬよう、多くの者と議さねばならない。

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