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112/112

第112話 署名

〔Kの記録〕


中央裁可院の綴り。


表紙に、庁名はない。〈当院〉としか書いていない紙が、この国には一種類しかない。院を名乗れるのは、ここだけだ。


綴じは、紙縒りではない。麻の糸で、二つ穴を通してあった。


一枚目は、評定の写しだ。


機械が出したものだ。



   ◆◆◆



評定の文体は、役所の文体ではない。


主語がない。理由も書かない。並んでいるのは、選択肢と、その見積りだけだ。


〈件 北部方面某区域における統制の回復〉


〈甲 現状維持。回復までの見込み、算定不能。当該区域外への波及、増〉


〈乙 既存装備による区域封鎖。所要人員、大。回復までの見込み、長〉


〈丙 新型系統の全面運用。所要人員、小。回復までの見込み、短〉


〈丙を可とする〉


三つのうち、丙だけが人手を要さない。


要さないものを選ぶ、というのが、この機械の癖だ。


写しの下端に、一行ある。


〈本評定は、当該区域を対象として算定した〉


区域を対象として算定した。人の数は、この紙のどこにも出てこない。



   ◆◆◆



二枚目が、裁可の欄だ。


欄は七つ。縦に並び、それぞれに官職の刷り込みがある。


六つに、肉筆の署名がある。


字は、六つとも違う。


一つは小さく、角が立っていて、撥ねがない。一つは太く、撥ねが長い。一つは細く、行の間が広い。


残りの一つが、空欄だ。


空欄の脇に、付紙が貼ってあった。


厚い。


他の六人は、この綴りに一行も書いていない。署名だけだ。


書いているのは、差し戻した一人だけだ。



   ◆◆◆



付紙の文面は、三段ある。


〈一 評定は、当該区域を対象として算定している〉


〈二 区域を対象とする措置は、区域内に在る者を一律に扱う〉


〈三 当院は、一律に扱われる者の数を、受け取っていない〉


その下に、二行。


〈当職は、本件の可否を判ずるに足る記載を得ない〉


〈評定の差し戻しを求める〉


反対とは書いていない。


賛成とも書いていない。


書いてあるのは、判ずるための数を受け取っていない、という一点だけだ。


署名。和気清人。


この紙の中で、いちばん長い文章を書いた者が、いちばん短い結論を出している。



   ◆◆◆



三枚目は、再評定の写しだ。


同じ様式だ。同じ機械が、同じ件について、もう一度算定している。


〈件 北部方面某区域における統制の回復〉


〈甲 現状維持。回復までの見込み、算定不能〉


〈乙 既存装備による区域封鎖〉


〈丙 新型系統の運用〉


〈丙を可とする〉


甲乙丙は、同じだ。結論も同じだ。


違うのは、下端の一行だけだった。


〈本評定は、対象を一名として算定した〉


区域が、一名になった。


差し戻しの理由は、区域内に在る者の数が書かれていないことだった。


対象を一名にすれば、その数は要らなくなる。


数えられていない者を数えろ、という求めに対して、機械は、数えなくてよい書き方を返した。


求めは満たされている。


7つのうち6つが署名済み。差戻し1。2度目の評定で、1つの区域が1名になった。


1名と書けば、数えなくてよいのは誰か。


答えは、同じ紙の上にある。区域の欄が、二枚目までは在って、三枚目には無い。



   ◆◆◆



四枚目に、再評定に対する裁可の欄がある。


空欄だったところに、署名がある。


和気清人。


付紙は、貼られていない。差し戻しは、一度だけだ。


その下に、もう一つ欄がある。首席裁可者の欄だ。


再評定の場合にだけ、この欄が要る。


署名は、大きくも小さくもない。


一字ごとに、間が空いている。急いでいない字だ。


そして、一画の終わりで、必ず一度止まっている。止まったところで、インクがにじんで、丸くなっている。


高木統。


この署名は、この国のどの紙にも、活字では出てこない。



   ◆◆◆



綴りの背に、控えが一枚とじてある。


〈首席裁可者の署名を要した件数について(照会)〉


回答は、二行だ。


〈当院開設以来、再評定に付された件、五件〉


〈うち、首席裁可者の署名を要したもの、五件〉


十九年で、五件だ。


そして、二度目の差し戻しは、この院の記録に無い。


一度差し戻せば、機械は書き方を変えて戻ってくる。書き方が変われば、差し戻した理由のほうが消える。


理由の消えた者に、残っている欄は一つだけだ。



   ◆◆◆



五枚目は、決定の通知だ。


宛先が四つ。防衛省、技術廠、保安省、情報局。


本文は三行。


〈標記について、丙を可とする評定を裁可した〉


〈対象は、一名だ〉


〈所要の措置を執られたい〉


通知の余白に、鉛筆の書き込みが一行ある。


細い字だ。筆圧が軽く、紙の裏に跡がない。


〈一名の氏名は、この綴りのどこにも書かれていない〉


〔Kの記録 ここまで〕

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