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平凡男と危険すぎて抹消されたアクマ  作者: 折れた筆
終章 アンノウン神殺編
62/83

編纂call『著作権』

シリーズ最終章、開幕。

第二章の轍を踏む気はありません。

慎重に終わらせにかかります。

「どうも。智欲の大罪ことアンノウンです。

 今回はうちの負け犬さんがとうとう著作権保護法の編纂にまで手を染めましたので、要点をまとめて解説してみよう、という主旨です。

 実際は百何十条もありましたのでほとんど斜め読みです。

 主に把握したかったのは『著作者の権利』と『侵害とみなされる行為』の二点ですので、すでに知っている方や興味のない方はさくっとスルーしておいてください」


『第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。』


「要約すると、この法律は著作者の権利を守るから、二次創作に満足することなく、頼らずにオリジナルを創れ、ということにあるようですね。

 基本的に『お国の人は必要ならなんでもできます』的な法律が列挙されています。

 また、そもそも『著作物』とは、作成者の思い入れのあるものすべてに該当されているようです。

 これは文芸や音楽だけに留まらず、学術、美術、建築、プログラミングなども適用されるようです。

 風変わりなのでは、編集した物でも可能なようです。(第十二条)

『データベースに該当するものを除く』と記載されていましたので、wikiなどは例外でしょうね。

 素材や情報の組み合わせによって独自性や創作性を有するものは、著作物として扱われ保護されるようです。

 恐らく迫撃砲装備の照野さんがこの範疇に入りますね。

 これに関しては第三十二条に『公表された著作物は、引用して利用することができる』の記載がありますので、公正かつ正当な範囲内で行なわれるものであれば問題にはならないようです。

 また、十二条には『この規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない』と言い逃れのように記載されていましたので、参考やネタとして使った情報が『その著作者の権利に影響を及ぼした場合はアウト』だと考えるのが妥当でしょう。

 著作権者の利益を不当に害することは問題行為となるわけですね。

『それが可能な最高ランクの剣』と見込んだ結果ではありましたが、覇奪の大罪は本当に、本当にギリギリでした。

 私自身もいろいろ使わせてもらいましたが、あれらはみなとてもイイモノでしたと先駆者の皆々様に賞賛を送ります。

 蛇足ですが、『日本国民が国内において最初に発行した著作物』や、『条約により国が保護の義務を負う著作物』はこの法律による保護を受ける、という記載もありました」


(著作者の権利)

「これはいろいろあるので列挙しますね。著作者さんは、その著作物を、

 1・複製することができます。

 2・公衆に見聞きさせることを目的として上演、演奏することができます。

 3・公衆に送信すること(ネットに流すなど)ができます。

 4・口述する(自由に宣伝、言いふらす)ことができます。

 5・原作品げんさくまたは複製物コピーを譲渡したり貸与することができます。

 6・翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案することができます。

 7・全部または一部の権利を譲渡することができます。(第六十一条)

 8・利用を申請した他人に、その許諾をすることができます。(第六十三条)

 8番に関してはこんな記載がありました。

『著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない』

 作者さんの許可を得て子供にはなってもいいけど、孫は勝手に作っちゃだめ。

 という感じでしょうね。

 これらは基本的にその作成者さんが専有する権利を持っています。

 ようするに一人占めできるんですね。(第二十七条)

 自分のオリジナルであれば、ある程度好き勝手できるわけです。

 とはいえ例外もありますので、問題起こしてしまったときは確認してみるように心がけましょう。

 ちなみにこれらの権利の存続期間は、『著作物の創作の時に始まり、著作者の死後五十年経過するまでの間』です。

 作者死後五十年以内に創られた作品にはしっかりと敬意を払うよう、要注意です」


(著作者の義務)

「『警察エライひとに渡せと言われたら応じること』。

 何百文字も使って書かれていましたが、要約するとそれだけでした」


(二次的著作物)

第十一条  二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

第二十八条  二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

「ここからは『参考にする人の権利や義務』ですね。

 翻訳させていただきますと、十一条は『二次的著作物が問題起こして原作者に被害が出ても保護しない』。

 二十八条は『原作者オリジナルは二次的著作物の権利も持つことができる』です。要するに原作者さんは口出しできるわけですね。

 義務は『出所の明示』。著作物を利用する場合、合理的な方法を考えて著作物の出所や著作者名を明示しなければならないようです。

 参考どころじゃないレベルで著作物出しちゃった場合はちゃんと明示しましょう。

 以降の三十八条には、『営利を目的としない場合には上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる』とあります。当然お金稼いだらアウトですので気をつけましょう」



(侵害とみなす行為)

「いよいよですね。曲解してると大変マズイですので文章はそのまま載せます」


第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一  国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為

二  著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

2  プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。

3  次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一  権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為

二  権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)

三  前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為

4  第九十四条の二、第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」とする。

5  国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。

6  著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。


「ちなみに四十七条はプログラムの複製について。

 九十条台は録音物または録画物の放送に関する報酬や使用料についてです。

 1・不当に輸入や輸出をしてはならない。

 2・虚偽の情報を故意に流してはならない。

 3・無断使用、盗作、コピーによって利益を得てはならない。

 と、いったところでしょうか。

 輸入だの輸出だのと言われると関係なく思えますが、実は海外の映画作品などが普通に引っかかりますので要注意ですね。

 2番に関しては、この作品、サタン影武者説が引っかかりそうですね。

 正直他にも思い当たることが多々ありますので、五十年の期間には十分気をつけましょう。

 特に最後の第6項目がエクスカリバー、クリティカルです。

 1500年台だったら確実にアウトでした」



 以上をもちましてアンノウンの編纂callを終了いたします。

 なお、注意事項としてここに記載された情報は750キロバイトを30キロバイトにまでぶった切ったものであることをお伝えいたします。

 決してこれで全てではありませんので、お間違えのなきようよろしくお願い申し上げます。

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