1 外国人への生活保護について
筆者:
本日は当エッセイをご覧いただきありがとうございます。
今回は外国人に対する給付などに関する「国籍条項」について必要なものとどうすれば良いのか? についてまとめて考えてみましたので、1回あたりは短めになりますが数回に分かれている。そう言った形式になりますのでよろしければ、ご覧ください。
質問者:
筆者:
公権力の行使を行う公務員に就任することや権利を受け取る資格の1つとして日本国籍を必要とする条件のことです。
実際の条文には「国民」と書いてあることが多いです。日本国籍であるということを大前提としているからです。
一方で国籍条項が無い条文などに関しては「住民」と書かれていることが多くなっています。
現在のところ、生活保護など日本人と同等に外国人の方が権利を受け取っていることに関して大いに不満を持っている方が多いんですね。
これは、「日本人の方が冷遇されている」「日本人の貧困者を救ってくれ」と言った考えから出ているものと思われます。
実際に格差を表す指数である「ジニ係数」貧困度を示す「エンゲル係数」と言うのは共に悪化していますからね。
質問者:
なるほど……確かにそう言った言論がSNSなどで多く散見されますね……。
◇生活保護問題について
筆者:
まず代表的なものとして先ほども挙げました「生活保護」についてです。
生活保護法においては「すべての国民」とする事実上の「国籍条項」が1950年から第1条にしっかりとあるんですね。
ところが1954年当時の厚生省社会局長通知により、「生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給する」という方針になり、今に至っています。
裁判所においては外国の方への正式な受給権は認められないとしている判決が2014年の最高裁ありますが、同時に「行政の裁量による事実上の保護を行うことは妨げられない」とも明示してもいます。
これは後段を賛成派が引用、前段は反対派が引用する裁判例となっているんです。
つまり70年以上の間「当分の間」とした「例外規定」として外国の方への生活保護受給の権利が与えられ続けているんです。
質問者:
法律には違反していて裁判所も正式には権利認めていないのに受給が続いているのは怪奇現象としか言いようが無いですね……。
筆者:
ただ、外国人の方が世帯主の生活保護世帯は5万世帯弱いるようなので全てを一気に強制送還をすればたちまち国際問題にも発展しかねないと言う見方もあるのではないかと思います。
※ちなみに外国人生活保護受給者の過半数は韓国国籍
ただ、現行受給している方はその時点での受給要件を満たしているのでやむを得ないとしても新たに条件を満たす方を増やさないためにも将来の国籍条項を正式に運用させる必要性があるのではないかと思います。
なぜなら生活保護に関しては「資産を持っていないこと」が大前提とされています。
日本人であれば預金通帳や実際に持っている資産、他で働いていないかどうかなどを確認することが比較的容易に出来るために不正受給をすることは難しくなっています。
しかし、外国の方に関しては資産を海外に持っていても生活保護を供給する日本国政府としては調査することが困難であるために「不正受給の温床」という見方も多いのです。
質問者:
筆者:
とは言え、法律と現状の乖離を無くし、法整備をして「日本に住む外国籍の住民にも生活保護受給権を認める」などと正式に国籍条項を撤廃するようなことも政権側は出来ないと思います。
何せ今、ネットや若者を中心に外国人問題に関して非常に過敏になっていますからね。
それを法整備で正式に外国人生活保護を認めることは政権側としては選挙で大敗することにも直結するリスクを負うことになりますからね。
そのために今後も「のらりくらり」と言う感じでかわす答弁を延々とやり、現状維持の制度を続いていくものと思われます。
生活保護を受給を受けさせる「代行」みたいな人々もおりそう言った方々の生計を立てさせるためにもある種必要な存在なのでしょうね。
ただ、現状が「宙ぶらりん」で問題だらけであることは間違いないので今後も事あるごとに指摘していければと思いますね。




