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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第五節 条件及び期限
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第百三十四条 随意条件

第百三十四条  停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。



停止条件付の法律行為は、その条件が債務者の意思のみによって決定される時は、無効とする。


これは、債務者だけが条件が成立するか不成立になるかを決定できる時は、その法律行為は無かったことにされるということなんだ。

例えば、AさんがBさんに、Aさんが好きな時に車をBさんにゆずるという感じだね。


ちなみに、解除条件のほうには判例によって適応されないということになっているんだ。

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