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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第五節 条件及び期限
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第百三十五条 期限の到来の効果

第百三十五条  法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2  法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。



法律行為に始める時期を決めていた場合は、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、請求することができない。

法律行為に終わる時期を決めていた場合は、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。


始まる時期と終わる時期を書く時は、始まる時期までは相手方は履行の請求ができなくて、終わる時期より後は、効力がなくなるんだ。

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