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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第三節 代理
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第百五条 復代理人を選任した代理人の責任

第百五条  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2  代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。



代理人は、前条の規定により復代理人を選任した時は、その選任と監督について、本人に対して責任を負う。

代理人は、本人の指名によって復代理人を選任した時は、前項の責任を負わない。ただし、代理人が、複代理人が不適任か不誠実であることを知りながら、そのことを本人に通知したり復代理人を解任することを怠った時は、この限りではない。


復代理人っていうのは、代理人が選ぶこととなっているんだ。だから、その選任は代理人がすべての責任を負うっていうことになって、復代理人が適切に業務を行うかを監督することになるんだ。

でも、本人が指名したことによって復代理人を選任するっていうこともあって、その場合は、選任と監督について責任を負わないんだ。でも、代理人が、本人が指名した復代理人が代理人として不適任だったり不誠実であるということを知っていた場合は、本人に通知したり、復代理人を解任する必要があるんだ。それを怠ったら、第1項の責任を負うということになる。

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