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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第三節 代理
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第百四条 任意代理人による復代理人の選任

第百四条  委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。



委任による代理人は、本人から許可をもらった時、またはやむを得ない理由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。


委任による代理人っていうのが任意代理人のことだよ。

さて、任意代理人は、本人が許可をした場合か、病気でこれ以上代理人の職務を全うできなくなったり、本人と連絡が取れない状態になったりしない限りは、代理人として選ばれたんだから、その職務を全うするという義務があるんだ。


ちなみに、複代理人というのは、本人が直接選んだ任意代理人が選んだ代理人っていうことになるんだ。

この場合でも、複代理人は本人を代理するっていうことになってるよ。

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