第百三条 権限の定めのない代理人の権限
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
権限の定めがない代理人は、以下の行為のみを行う権限があるとする。
一 保存行為
二 代理の目的である物や権利の性質を変えない範囲内において、その利用や改良を目的とする行為
権限の定めがない代理人っていうのは、法定代理人や任意代理人を問わずに、これができるとか定められていない代理人全般だっていうことなんだ。
そういう代理人は、保存行為、利用行為、改良行為の3つだけができるものとされるんだ。
その3つを総称して"管理行為"っていうんだ。
保存行為は1号に書いてあるけど、これは建物や車の修繕や、野菜や果物といった腐りやすいものを現金化するっていう感じだね。平たく言うと、『財産の現状を維持するための法律行為[民法条文解説.com内当該項目ページより抜粋]』ということになるよ。
2号には、"物や権利の性質を変えない"程度に利用する利用行為と改良する改良行為の2つが書かれているんだ。
利用行為は、持っているものを使って収益を図ること。たとえば持っている車をレンタカーとして貸して、お金をもらうという感じ。
改良行為は、持っているものの価値を上げる行為のこと。たとえば、風呂・トイレがない家にそれらを設置するっていう感じだね。