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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第五節 条件及び期限
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第百三十六条 期限の利益及びその放棄

第百三十六条  期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2  期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。



期限は、債務者の利益の為に定めたものと推定する。

期限の利益は、放棄することができる。ただし、放棄することによって相手方の利益を害することはできない。


例えば、AさんがBさんに売った車の代金とその利息を1ヶ月後までに払うような契約をしたとするよ。

その時、BさんはAさんへ代金を支払う義務が生まれるんだけど、期限内では必ず支払えというわけではないとみなすということなんだ。

そして、第2項では、さっき話した期限内で払うということもできるということなんだけど、相手方が期限を設定することによって得られたはずの利益を害することはできないんだ。

だから、さっきの例題だと、早く払おうが、期限ぴったりに払うかかかわらずに1ヶ月後までの利息と代金を支払うことになるんだ。

もちろん、1か月以上たってから支払った時には、それまでの利息を払うことになるよ。


これが、期限の利益というものなんだ。

この場合は、Aさんは利息を受け取るという利益、Bさんは1ヶ月間は返済しなくてもいいという利益があるよね。

これは、期限が設定されたことにより生まれた利益だから、期限の利益っていうんだ。

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