バリア26
このメールを送信すると、執筆中小説にこの内容が追加されます。
《解雇は受け入れられないから、雇用契約書通り、12月31日までの雇用を継続して欲しい。》
と要求し、更に、
《解雇理由を、口頭ではなく、文書で提示したものを送って欲しい。》
と要求した。
それに対し、2日後の11月5日、本社側から『解雇予告通知書』が送られてきた。
『当社は貴殿を契約社員として登用するのを前提に6ケ月の試用期間を設けて、通常の範囲での新人教育・指導・助言を行いました。しかしながら、貴殿の勤務実績/業務の習熟度/業務遂行能力を慎重に検討した結果、下記のとおり契約社員への登用を見送るとともに、平成21年11月10日を以って解雇することに決定しました何卒ご理解の程よろしくお願いします尚、本通知は労働基準法規定の30日前の解雇予告通知であることをご承知おきください』
記
1、契約社員に登用しない理由
出勤状況・勤務状況・業務遂行能力等を総合的に評価して、契約社員への登用が不適切と判断されたため
2、解雇予告手当て支給額
6012円×35日=210420円(うち、退職所得にかかる源泉所得税なし)
3、解雇予告手当て支給日
平成21年11月10日




