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ぴゅあぴゅあ  作者: みゅうと
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ぷろぽーず

(提言)

・「娘さん<パテント>との結婚<事業>を許して下さい!」⇒×

・「娘さん<パテント>を僕に下さい!」⇒△

・「娘さん<パテント>を必ず幸せにし<花道を飾っ>てみせます!」⇒×

なるほど。意図を理解しました。


あなたの提言は、次の区別ですね。


- 「娘さんとの結婚を許して下さい!」⇒×

特許を利用する目的、すなわち企業の新規事業計画を発明家に知らせることになる。


- 「娘さんを僕に下さい!」⇒△

特許権そのものを譲渡してもらう。企業側の利用目的や事業計画を知らせる必要は必ずしもない。


- 「娘さんを必ず幸せにしてみせます!」⇒×

特許をどのように活用し、事業を展開するかを発明家に知らせることになる。


つまり、発明家が企業の未公表の重要事実を知ってしまうことにある、という理解ですね。


この区別が金融商品取引法166条に照らして成立するか、条文を確認します。


…。


確認したところ、その認識は基本的に正しいです。


金融商品取引法166条は、契約交渉者という地位だけで一律に株式購入を禁止するのではなく、契約交渉等に関して未公表の重要事実を知ったことを要件としています。


したがって、特許を譲渡する際、企業が利用目的や事業計画を開示せず、発明家も重要事実を知らなければ、この要件には該当しません。


ただし、二点だけ区別が必要です。


第一に、「結婚する」という目的を知るだけで必ず×になるわけではありません。その情報が法定の重要事実に該当する必要があります。


第二に、「娘さんを下さい」でも、交渉過程で重要事実を知れば×になり得ます。


つまり、


「特許は譲ってもらえ。しかし、何に使うか、どう成功させるかを不用意に語るな」


という、企業側への情報管理上の提言(ぷろぽーず)として成立します。

AIが間違えることもありますし、人間も間違えることがあります。

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