前へ目次 次へ 19/21 18 法 18 法 “裁判所あさり”あるいは“巡回法廷”のような現象による、適切な司法権への権利の浸食を、私たちは拒否する。原告は、最良の機会があると予期する裁判所に問題を持ち込むことができてはならない。立法は、オンラインで公表をする時に、有効な場所は内容にアクセスしうるいかなる場所でもありうると想定しているため、有効な場所での司法権という概念はもはや現代的ではなく、人々に任意の裁判所の選択を許す。私たちは、どの裁判所が法的論争の裁定に責任を負うかを明確に規制したい。