安全規定機構審査会による審査報告書【最終】規定による抜粋
本報告書は安全規定機構規則94条1に基づく文書の開示ならびに周知に伴う非安全文による翻訳規定に基づき、同規定補足書に則って訳され、公開を許可されたものであることをここに示す。
また同規則94条6における付帯文書の翻訳規定に基づいて公開された。
安全規定機構審査部非安全文審査・監視室【EA-1】担当官 徳松国吉
同94条3による情報開示
訳者 城島なざら
訳者所属 城島機構
訳語 日本語【EA-1】
安全管理水準 N1安全規定に基づく
許可種別 制限付き公開
安全規定審査会による審査報告書
A.審査経過
[1999年3月9日]
1-1. 安全規定機構規則23条3に基づき、指定魔術師提出の文書の審査を開始する。
指定魔術師 エルズワース・エバンス
提出文書名 1. 遺言書, 2. 遺言書に基づく指定文書の非安全文の公開願, 3. 1.ならびに2.の審査申請書
申請文書規定 いずれもノーリッジ安全文
申請文書形式 1. 魔導書ではない私書、2. 安全規定機構規則9条17による指定文書、3. 安全規定機構規則23条4による指定文書
審査官 カールトン・クラーク
審査結果 以上の文書のいずれも規定に基づく。
1-2. 安全規定機構規則23条5に基づき、指定魔術師に対し審査結果を報告する。
報告者 パウレット・ポッター
1-3. 安全規定機構規則3条に基づく1-1提出文書3.による審査会の開会について審査する。
指定魔術師 エルズワース・エバンス
審査項目 遺言書に基づく指定文書の非安全文公開の是非に関する審査会開会の妥当性
審査官 1. カールトン・クラーク, 2. スティーブン・サンチェス, 3.ブラットフォード・ベイカー
審査対象 1-1. 提出文書
審査結果 審査会の開会が妥当である。また、審査会開会までに対象指定文書の提出を求める。
1-4. 安全規定機構規則3条9に基づき、指定魔術師に対し審査結果を報告する。
報告者 パウレット・ポッター
[1999年3月22日]
2-1. 1-3の結果に基づき安全規定機構規則3条に基づく審査会を開会し、審査室を設定する。
審査会 遺言書に基づく指定文書『情報素魔術入門』の非安全文公開の是非に関する審査会
審査文書名 1. 遺言書, 2. 遺言書に基づく指定文書の非安全文の公開願, 3.情報素魔術入門, 4.情報素魔術入門の非安全文
審査文書規定 1., 2. 1-1に同じ, 3. ノーリッジ安全文, 4. 非安全文、英語【NE-1b】
審査文書形式 1., 2. 1-1に同じ, 3. 魔術書でない魔術指南書, 4. 魔術書でない魔術指南書の訳文
審査内容 1. 安全規定機構規則23条1に基づく2-1の審査文書3.の安全性, 2. 同規則23条1に基づく2-1の審査文書3.の非安全文の安全性, 3. 同規則23条1に基づく2-1の審査文書3.の非安全文の訳文の安全性, 4.同規則61条3に基づく、非魔術師への情報公開の是非
審査期間 同日より3ヶ月以内
審査方法 1. 安全文の魔術暴露, 2.,3. 非安全文の魔術暴露, 4. ドードレット影響推定
審査結果 1.~3. のいずれにおいても危険性が認められなかった。一方で4. の結果が安全規定機構規則61条5の指定値を超過した。
[1999年6月22日]
3-1. 2-1. の審査結果に基づき安全規定機構規則3条9により、指定魔術師に対し審査会の閉会ならびに拒否通知を報告する。
報告者 パウレット・ポッター
[2017年9月14日]
1-1. 安全規定機構規則23条3に基づき、指定魔術師提出の文書の審査を開始する。
指定魔術師 エルズワース・エバンス
提出文書名 1. 審査137のやり直し申請書, 2.やり直しの妥当性に関する補足説明書, 3. 1.ならびに2.の審査申請書
申請文書規定 いずれもノーリッジ安全文
申請文書形式 1. 安全規定機構規則62条3による指定文書、2. 安全規定機構規則62条7による指定文書、3. 安全規定機構規則23条4による指定文書
審査官 アシュリー・アダムス
審査結果 以上の文書のいずれも規定に基づく。
1-2.
安全規定機構規則23条5に基づき、指定魔術師に対し審査結果を報告する。
報告者 コートニー・コリンズ
1-3. 安全規定機構規則3条、同規則43条に基づく1-1提出文書3.による審査会の開会について審査する。
指定魔術師 エイブリー・エバンス、城島なざら(ただし後者は指定魔術師エルズワース・エバンスの指定による代替魔術師として)
審査項目 遺言書に基づく指定文書の非安全文公開の是非に関する審査会開会の妥当性
審査官 1. アシュリー・アダムス, 2. スティーブン・サンチェス, 3.ブラットフォード・ベイカー
審査対象 1-1. 提出文書
審査結果 審査会の開会が妥当である。
1-4. 安全規定機構規則3条9に基づき、指定魔術師に対し審査結果を報告する。
報告者 コートニー・コリンズ
[2017年10月13日]
2-1. 1-3の結果に基づき安全規定機構規則3条に基づく審査会を開会し、審査室を設定する。
審査会 遺言書に基づく指定文書『情報素魔術入門』の非安全文公開の是非に関する審査会
審査文書名 1.情報素魔術入門, 2.情報素魔術入門の非安全文
審査文書規定 1. ノーリッジ安全文, 2. 非安全文、英語【NE-1b】
審査文書形式 1. 魔術書でない魔術指南書, 2. 魔術書でない魔術指南書の訳文
審査内容 1. 同規則61条3に基づく、非魔術師への情報公開の是非
審査期間 同日より3ヶ月以内
審査方法 1. ドードレット影響推定, 2,ウィルスター影響推定
審査結果 1.~2. の結果が安全規定機構規則61条5の指定値を超過しなかった。ただし、同規則61条6の規定値を超過した。
[2018年1月22日]
3-1. 2-1. の審査結果に基づき安全規定機構規則3条9により、指定魔術師に対し審査会の閉会ならびに指定文書『情報素魔術入門』の制限付き公開許可を報告する。また安全規定機構規則66条による非安全文監視第1697号に指定し、これに基づく監視を行うことを報告する。
報告者 コートニー・コリンズ
3-2. 安全規定機構規則23条3に基づき、代替魔術師による提出の文書の審査を開始する。
代替魔術師 城島なざら(ただし文書作成者はエイブリー・エバンスが代理)
提出文書名 1. 遺言書に基づく指定文書の非安全文の翻訳願, 2. 指定文書『情報素魔術入門』の日本語【EA-1】訳, 3. 1.ならびに2.の審査申請書
申請文書規定 1. ノーリッジ安全文, 2.非安全文、日本語【EA-1】, 3. ノーリッジ安全文
申請文書形式 1. 安全規定機構規則94条3による指定文書, 2.魔術書でない魔術指南書の訳文, 3. 安全規定機構規則23条4による指定文書
審査官 コートニー・コリンズ
審査結果 以上の文書のいずれも規定に基づく。
3-3.. 安全規定機構規則23条5に基づき、指定魔術師に対し審査結果を報告する。
報告者 コートニー・コリンズ
3-4. 安全規定機構規則3条に基づく1-1提出文書3.による審査会の開会について審査する。
代替魔術師 城島なざら
審査項目 遺言書に基づく指定文書の非安全文の訳出公開の是非に関する審査会開会の妥当性
審査官 1. コートニー・コリンズ, 2. アシュリー・アダムス, 3. 徳松国吉
審査対象 3-2. 提出文書
審査結果 日本語訳による特異的な変化の危険性は低いことが予備審査されており、また公開の特性による原則に基づき、特別の審査は不要と考えられる。
3-5. 安全規定機構規則3条9に基づき、指定魔術師に対し審査結果を報告する。
報告者 徳松国吉
[2018年1月24日]
4-1. 安全規定機構規則9条に基づき、速やかに全世界に報告する。
報告責任者・【NE-1b】担当官 アシュリー・アダムス
【EA-1】担当官 徳松国吉
【NE-1a】担当官 ダレン・デイル
[中略]
B.監視体制
以上により、指定文書『情報素魔術入門』の非安全文を公開することを許可し、安全規定機構規則66条による非安全文監視第1697号として監視することとする。
監視により安全規定機構規則に抵触する事象を観測した場合、各規則に則り対応する。
1. 代表者
安全規定機構審査部非安全文審査・監視室 監視室室長 アシュリー・アダムス
安全規定機構審査部非安全文審査・監視室 【EA-1】担当官 徳松国吉
ただし申請または観察による環境の変動に応じて、別言語に対応する担当官を代表者として設けるものとする。
2. 監視内容
2-1. 閲覧者の魔術的影響の測定
2-2. 閲覧者ならびにその干渉者による非魔術的世界への影響
2-3. 指定文書の変化・変動の把握
2-4. 偽書等の阻害要因の把握
[中略]
以上を持って指定文書『情報素魔術入門』に対する安全規定審査会による審査報告書の最終版とする。以降の審査報告書は別途必要に応じてまとめるものとする
報告代表者 アシュリー・アダムス
(規定文書につき魔術印省略)