【号外】緊急割り込み!
筆者傷病療養中ですが、たいへん興味深い「怪文書」を受け取ったので、転載します。
――以下、引用――
令和8年4月20日
[被通知人]
神奈川県横浜市青葉区奈良町2913
奈良北団地2号棟805号室
森 史× 殿
[通知人]
東京都中央区銀座5丁目8番5号
ニューギンザビル10号館4階
高下謹壱法律事務所
電話03-5568-6655
FAX03-5568-6656
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部
高下謹壱法律事務所
上記代理人弁護士 高下謹壱
同 植田浩
(第一東京弁護士会所属)
通知書(内容証明及びレターパック)
前略。当職らは、標記通知人の代理人として、被通知人である貴殿(原文ママ。以下、同)に対し、以下のとおり、通知する。
通知人及び当職から貴殿に対して、「令和6年2月9日付け通告書」及び「同6年2月26日回答書」にて、「今後、通知人及び日本総合住生活株式会社等、団地管理業務受託者(以下「通知人等」という。)の各社窓口、各社の役職員等の自宅に文書送付及び訪問を一切しないよう」、及び、「貴殿が通常の賃貸借契約上の手続き以外で、通知人に対し何らか連絡したい事項があるのであれば、当職らに対し、文書にて連絡されたい。」と通知しているところ、貴殿において以下の事実が確認されている。
1 令和8年3月30日に通知人の団地管理業務受託者である日本総合住生活株式会社(以下「JS」という。)の本社及び同神奈川西支店宛てに被通知人が居住する賃貸住宅の風呂釜の不具合の補修対応(以下「本件事案」という。)について苦情を申入れ、その際、貴殿はJSの各窓口に対し、「社長宅を訪問し、直接要望を伝える」旨を述べている。確かに、本件事案は賃貸借契約に基づくものであるが、賃貸物件の通常の管理に関する要望等は、通知人の業務受託者である株式会社URコミュニティ(以下「URコミュニティ」という。)神奈川西住まいセンターに連絡するものであることは周知されているのであり、また、同センターでは貴殿からの申し出を3月28日に受け、3月30日にはJSと連携の上貴殿宅での点検を実施しているのであり、「本社」「支店」に電話することは無用のことである。さらに、3月31日には奈良北団地管理サービス事務所を訪問し、本件事案と直接関係のない主張を繰り返したうえ、「警察を呼べ」等の挑発的な発言を行った事実が確認されていることから、かかる一連の行為は禁止する旨をあらためて通告する。
2 本件事案に関しては、4月1日にJSが関係する協力会社と連携の上、風呂釜の取替工事を完了したが、その際、貴殿は現地作業者に対し、JSの「社長宅に書面、書籍を複数投函している」旨を伝えた事実が確認されているが、かかる行為も無用の行為であり、現地作業の円滑な実施に支障を与え、ひいては業務の妨害に該当するおそれがあるので、通知人等は抗議し、以後、同様の発言はしないよう通告する。
3 また、貴殿は以下のとおり、JS社長宅に書面等を送付している事実が確認されている。
消印日 手段 内容物
①3/30 スマートレター 貴殿の著書1冊
②3/30 はがき メモ書きされたはがき
③3/31 レターパック 過去貴殿が寄稿した記事が掲載されている雑誌等
④3/31 はがき メモ書きされたはがき
⑤3/31 封筒 過去寄稿した記事の写し
上記書面等の送付行為は社会通念上許容される範囲を超えるものであり、前期通知人の禁止通告に反する行為であり、JS社長に畏怖、困惑の念を与え、通知人等の業務の安全、円滑な遂行に支障を与え、ひいては業務の妨害に該当するおそれのある行為であるから、以後、かかる行為を厳に禁止する。
4 貴殿は、SNSのX等において、貴殿の氏名やペンネームである森史之助名義でJS社長や同社員、URコミュニティの社員に関する記述を再三にわたって行っていることが見受けられる。最近も令和8年4月15日に日本総合住生活管理主任及びURコミュニティ社員に関する記述をしているが、かかる行為はJS及びJS社長並びにURコミュニティ社員等の名誉棄損のおそれもある行為であるから直ちに削除するよう通告する。削除に応じない場合はプロバイター責任制限法に基づき削除申請をし、貴殿に対し、法的責任の追及を検討するものとする。
5 貴殿が以後本通告に違反する場合は、通告人等は警察への通報、法的手段を含め厳正な対処をする旨、警告する。なお、本通告に対し何らか言いたいことがあれば。今後は賃貸借契約上の手続きに関することも含め、当職まで連絡されたい。
以上。通告する。
草々
――引用、以上。×印の伏字は筆者による――




