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第85話 立候補したくば供託金を捧げよ!!

「第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。


 では、政治家という職業に日本国民であれば誰でもなれるのを想定している憲法なので、

 政治家という職業を独占状態にしてしまえば、政府にとって都合のいい裁判官を任命できる。

 三権分立で間接的に憲法を尊重していなくても問題のない状態とは↑のことだ。

 つまり、国民ちゃんが違憲だとか言っても、違憲じゃないよ合憲だよ。と独裁政治を行えるということだ」



「す…………凄い!!なんて画期的な仕組みなんだ!!


 では、その政治家を独占する仕組みとは…………!?!?!?」

(↑菅(かん)前内閣総理大統領)



「ふむ、


選挙の種類       供託金(単位はマネー)

衆議院小選挙区     300万

衆議院比例代表     600万

参議院選挙区      300万

都道府県知事      300万

都道府県議会      60万

指定都市の長      240万

指定都市議会      50万

その他の市区の長    100万

その他の市区の議会   30万

町村長         50万

町村議会        15万


 このように、高額かつ憲法違反の供託金を納めなければ選挙に立候補できないようにする。


 更に得票率によって供託金を没収することで、既に既得権益を得ている政治家の我々が、マネーをジャブジャブ使って街中に景観ぶっ壊すキモイおっさんの顔ポスターを張りまくり、チラシ配りまくり、郵便ハガキでよろしくしまくりなので、泡沫ゴミカス貧乏人候補者が立候補しても、マネーの力で圧殺できる。そう、供託金没収で再戦に挑むこともできないようにするのだ」


「な…………なんと!!!第四十四条

 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。

 但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


 には、『財産又は収入によつて差別してはならない』って書いてあるけど供託金って制度自体、憲法違反なのにOKなのーーーー!?!?!?」

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