表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
1/6

パラニア王国憲法

パラニア王国憲法


(前文)


我らがパラニア王国は、悠久の歴史と伝統に根ざし、国王陛下の恩寵の下において統治の秩序を保ち来たりし国家なり。

国王陛下の御権威は、唯一にして永遠なる神より授けられし神聖にして不可侵なるものであり、その光は王国の隅々にまで及び、国土と国民とを照らし導く。


我ら諸国民は、王冠の下に一つに結ばれ、忠誠と敬愛をもって陛下に仕え、国家と王室の永続的繁栄を希求す。

かくて王国は、伝統と調和を基盤として、未来に向かいて発展を遂げんことを誓う。


すべての臣民は、王族の尊き御身を除き、法の下において平等にして、その権利と義務は均しく守られ、また果たされるべし。

信仰の自由、家族の安寧、勤労の尊厳は、王国の礎を成すものにして、陛下の御庇護のもとに保たれん。


ここに、国王陛下は、王国の統治と国民の幸福とを確保すべく、この憲法を制定し、永遠に遵奉すべき国の大本と定む。


神の御加護と国王陛下の御威光の下、パラニア王国はその繁栄を後世に伝えんことを期す。



第I章 総則(第1条〜第10条)


第1条(国体)

パラニア王国は、国王陛下の恩寵の下に存立する立憲君主国である。


第2条(憲法の最高性)

この憲法は王国の最高法規であり、国王、国家機関及び臣民はこれに拘束される。


第3条(主権)

主権は国王に存し、国王はこの憲法に基づいて統治を行う。


第4条(法の支配)

王国は法の支配に基づいて統治され、公権力は憲法及び法律に従い行使される。


第5条(領域)

王国の領土、領海及び領空は法律で定める範囲とする。


第6条(国語及び文化保護)

公用語はパラニア語とする。国家は文化及び伝統の保護に努める。


第7条(国家目的)

王国は、王室の繁栄と国家の安定を基礎とし、公共の福祉及び国民の持続的繁栄を目的とする。


第8条(国旗等)

国旗、国章、国歌並びに王冠その他の国家象徴は法律で定める。


第9条(国民の定義)

国民及び臣民の資格は法律で定める。王族は別の特則を有する。


第10条(国際法との関係)

国は国際法に従う。ただし国体の存立に関する事項は本憲法の定めに優先する。



第II章 国家の原則と基本的枠組(第11条〜第20条)


第11条(基本的人権の位置づけ)

臣民は基本的人権を有する。ただし、その内容、範囲及び具体的な保障は法律によって定められる。


第12条(法の下の平等)

王族を除く臣民は、法の下で平等である。具体的な差別禁止の範囲は法律で定める。


第13条(権利の制限)

権利の制限は、法律に基づき、公共の秩序、国家の安全及び国体の維持に必要な範囲内で行うことができる。


第14条(公務の義務)

臣民は、法律に定めるところに従い、納税、国防その他公共の義務を負う。


第15条(法の適正手続)

国は、Due Process of Law(法の正当な手続き)を保障するものとする。

(注)本条にいう「Due Process of Law(法の正当な手続き)」とは、法律に基づく正当な手続き、通知及び弁明の機会、公正な審査機関により審理されること等、手続的公正の基本原理をいう。


第16条(権利保障の補助原理)

本憲法は基本的権利の枠組を定めるにとどめ、個々の権利の実効的方法、救済及び手続は法律で定めるものとする。


第17条(個人の尊厳)

個人の尊厳は尊重されるが、その具体的範囲は公共の福祉との調整の下に法律で定める。


第18条(国家の保護義務)

国家は国民の生命・財産及び公共秩序を保護する責務を負う。


第19条(透明性と説明責任)

国家機関は、その行為について国民に対して透明性をもち、説明責任を負う。


第20条(国体の根本)

本憲法は王制を基礎原理とする。王制の存廃に関わる事項は、本憲法が特に定める手続に従う。



第III章 国体の毀損(第21条〜第25条)


(※本章は「国体の毀損」を禁忌として位置づけ、他の権利・自由に優越するものとする。)


第21条(国体の毀損の禁止)

国体の毀損、すなわち王位・王権・王室(王冠)及び国家の存立そのものを攻撃し、侮辱し、破壊する旨の行為及び宣伝は厳に禁ずる。


第22条(優越性)

第21条に定める国体の毀損の禁止は、基本的人権その他一切の権利・自由の主張に優越するものとし、これを理由に行為を正当化することはできない。


第23条(判断機関)

国体の毀損に該当するか否かの判断は、最終的には憲法裁判所(第110条以下に定める)により行われ、その判断は最終かつ拘束力を有する。


第24条(手続の保障)

国体の毀損の適用に際しては、当該者に対しDue Process of Law(法の正当な手続き)に基づく審理の機会が付与されるものとする。


第25条(刑事責任等)

国体の毀損を構成する行為については、これを処罰するための刑事法及び行政措置を法律で定めることができる。



第IV章 王位及び王室(第26条〜第40条)


第26条(国王)

国王は国家の元首であり、王位は世襲により継承される。王位継承の細目は王室典範で定める。


第27条(王権の神聖性)

国王の権能は神聖にして不可侵であるが、その現実的行使は本憲法及び法律の範囲内で行われる。


第28条(摂政)

王位自らを行使できない場合には、王室典範に基づき摂政を置くことができる。


第29条(王の行為と内閣の助言)

国王の行政上の勅令及び重要決定は内閣の助言に基づき行われる。但し法律で別段の定めをすることができる。


第30条(恩赦等)

国王は恩赦、減刑及び刑の執行停止の権能を有する。これらの行使は法律及び施行規則に従う。


第31条(王室財政)

王室の財政及び王族の給付は法律により定められ、議会の監督に服する。


第32条(王室の公的機能)

王室は国家の統一と伝統の保持に資する公的機能を担う。


第33条(王族の地位)

王族の地位、特権及び義務は王室典範及び法律で定める。


第34条(王の外交権)

国王は条約締結及び外交使節授受の形式的権能を有する。恒久的な条約等の批准は議会の承認を要する。


第35条(王の最高統帥権)

国王は武力の最高統帥者である。但し武力行使の重要な決定は議会の承認を必要とする場合がある。


第36条(王の儀式的行為)

王の儀式的行為は国家的象徴として尊重される。


第37条(王の免責)

国王個人は在位中において法的責任を負わない。ただし王の公的行為の責任は、法律に従い内閣が担う。


第38条(王位の放棄)

王位の放棄は王室典範及び本憲法に定めた手続に従い行う。


第39条(王室典範の制定)

王室に関する具体的規定は王室典範により定めるが、その制定・改廃は国王の勅命及び議会の承認を要する。


第40条(王制の保護)

王制の根本的事項(王位継承の基本等)については、憲法改正の特別手続を経ない限り変更できない。



第V章 議会(両院制)(第41条〜第90条)


第41条(議会の設置)

立法機関は議会と称し、二院制とする。両院は元老院(上院)及び国民院(下院)と称する。


第42条(両院の職能)

両院は法律制定、予算承認、政府監督、条約承認その他本憲法の定める職務を行う。


第43条(議会の定数)

元老院及び国民院の議席数は法律で定める。


第44条(元老院の世襲規定)

元老院の議席の半数は常に上位貴族による世襲席とする。世襲席の具体的対象、数及び運用は法律で定めるものとする。


第45条(世襲の承認)

元老院の世襲による継承の適用に当たっては、当該継承者は国王及び首相の書面による承認を受けなければならない。


第46条(承認の手続)

第45条の承認は、承認の申請受理の日から六十日以内に国王及び首相がそれぞれ書面で行うものとする。若し承認が得られないときは、その議席は欠員とし補充は法律で定める。


第47条(世襲者の資格)

世襲により元老院議員となる者は、成年であり、法律に定める欠格事由に該当しないことを要する。


第48条(元老院の非世襲議席)

元老院の残余の議席は選挙又は任命により充てられ、その任期及び改選方法は法律で定める。


第49条(国民院の選挙)

国民院議員は直接選挙により選出され、その選挙権・被選挙権及び任期は法律で定める。


第50条(議員の資格)

両院の議員たる資格は法律で定める。


第51条(議会の開会)

議会は定期会と臨時会を設ける。国王は必要に応じて議会を召集する。


第52条(法案の発議)

法律の起草、提出は内閣及び議員が行うことができ、法案は両院の議決を経て成立する。


第53条(予算の承認)

国家予算案は内閣が国民院に提出し、国民院の審議を優先して行う。予算は議会の承認を経て成立する。


第54条(法の成立手続)

両院で可決された法案は国王に呈され、国王は公布又は差戻しを行うことができる。差戻しを受けた法案は再議にかけられる。


第55条(差戻しと再可決)

国王が法案を差戻した場合、両院が再び可決したときは、国王は公布する義務を負う。ただし再可決に必要な多数は法律で定める。


第56条(法案の緊急採決)

緊急を要する法案については、議会は簡易手続で審議することができる。緊急手続の可否は議会規則で定める。


第57条(条約の処理)

恒久的効力を有する重要な条約の締結には、元老院の審議及び議会の承認を要する。


第58条(弾劾及び不信任)

議会は法律に定める手続に従い、公務員に対する弾劾手続を行うことができる。国民院は内閣に対する不信任決議を行うことができる。


第59条(議員の免責)

議員は議事に関して、議会規則で定める範囲内の発言について免責を有する。


第60条(議会委員会)

議会は常設及び特別委員会を設置し、立法及び監督機能を分担する。


第61条(両院の調整)

両院の意見が一致しないときは、協議会、合同委員会若しくは再審議手続により調整する。最終的には国民院の多数により決する旨を法律で定め得る。


第62条(議会の公開)

議会の審議は原則公開とする。但し国家安全に関わる事項は非公開とすることができる。


第63条(選挙の公正)

選挙は自由且つ公正に行われるものとし、その運営は法律で保障される。


第64条(議員の資格審査)

議員の資格について争いがある場合は、元老院及び国民院がそれぞれ自らの議員の資格を審査する。


第65条(議員の罷免)

議員の罷免及び除名は法律で定める手続により行う。


第66条(議会の規律)

議会は自らの議事運営規則を制定する権限を有する。ただしその規則は憲法に反してはならない。


第67条(上院の任務)

元老院は国家の長期的利益、伝統及び王室関係の事項に関する諮問的・審査的機能を有する。


第68条(下院の優越)

国民院は国政の直接的代表として予算及び行政に関する優越的機能を有する旨を法律で保障することができる。


第69条(議会文書の公開)

重要な議会記録は法律に定める範囲で公開される。


第70条(外国人の参政)

外国人の立法参加は制限される。参政権の範囲は法律で定める。


第71条(議会の会期と解散)

国王は国民院を国務大臣の助言により解散することができるが、解散の回数及び時期は法律で制約することができる。


第72条(代議員の補欠)

議員の欠員が生じた場合の補欠選挙又は補充の方法は法律で定める。


第73条(議会の対外関係)

議会は対外的に代表権を有さない。対外行為は政府を通じて行う。


第74条(議会の倫理)

議員の倫理及び利益相反の防止は法律で定め、監督機関を置くことができる。


第75条(議会報酬等)

議員の手当、報酬及び特権は法律で定める。


第76条(重要人事の承認)

重要な公職の任命については、元老院の同意を必要とする場合がある。該当の職は法律で定める。


第77条(立法の公布)

成立した法律は国王の公布を経て施行する。公布の手続は法律で定める。


第78条(議事録の保存)

議会の議事録は適切に保存されるものとする。


第79条(公聴会)

議会は重要案件について公聴会を開き国民の意見を聴取することができる。


第80条(議会の国政監視)

議会は内閣その他行政機関の執行を監視する任務を有する。


第81条(規則に基づく立法)

特定分野の詳細は法律により定める。議会は法の枠組の内でこれを行使する。


第82条(議会の国際連携)

議会は立法技術等に関して他国議会と協力することができる。


第83条(議会の存立保障)

議会の存立とその審議権は本憲法により保障される。


第84条(議会に対する司法審査の範囲)

議会の手続に関する一定の事項は司法の審査対象とならない旨は法律で定めることができる。


第85条(議会選挙訴訟)

選挙に関する訴訟の扱いは法律で定め、迅速な解決を図る。


第86条(議会と王の関係)

議会は国王のもとに忠誠を尽くしつつ、憲法に基づく監督機能を果たす。


第87条(議会の解散後の措置)

国民院解散後の行政の暫定的運営については法律で定める。


第88条(元老院世襲の記録)

元老院の世襲に関する登録、届出及び公開は法律で定める。


第89条(元老院世襲の廃止)

元老院の世襲制度の根本的変更は、本憲法の改正手続に従うことを要する。


第90条(議会の付則事項)

議会運営の細目は議会規則及び法律で定める。



第VI章 行政(内閣)(第91条〜第110条)


第91条(行政の基本)

行政権は国王の名の下、内閣に属する。


第92条(内閣の構成)

内閣は首相及び各大臣によって構成される。


第93条(首相の任命)

首相は国王が任命する。国王は国民院の多数を得た政党の指導者から首相を選任する慣行を尊重するものとする。


第94条(大臣の任免)

大臣は首相の推薦により国王が任免する。


第95条(内閣の連帯責任)

内閣は国民院に対し連帯して責任を負う。


第96条(行政命令)

行政命令は法律の範囲内でのみ発せられる。


第97条(政策の公表)

内閣は重要政策について国民に説明責任を負う。


第98条(行政機関の設置)

行政機関の設置及び職務は法律で定める。


第99条(公務員制度)

公務員は法に基づき採用され、政治的中立と職務専念を義務とする。


第100条(行政監察)

行政は監察を受け、監査結果は議会に報告される。


第101条(危機管理)

内閣は国家の危機に対し迅速に対処する責務を負う。


第102条(行政の分権)

行政権の一部は地方公共団体に委譲される。分権の範囲は法律で定める。


第103条(行政手続)

行政の処分は適正な手続に基づき行われ、当該処分に対する不服申立ては法律で保障される。


第104条(行政の協働)

行政は民間と協働し公共の利益を図ることができる。


第105条(情報公開)

行政の情報公開は法律及びガイドラインに従い行われる。


第106条(行政の倫理)

行政職員の倫理基準は法律で定め、違反には処分を行う。


第107条(首相不信任)

国民院は首相に対する不信任決議を可決することができ、その結果は法律で定める。


第108条(補助機関)

内閣は必要に応じて諮問機関を設置することができる。


第109条(外務の執行)

外務の実務は内閣の所管とし、条約の締結など重要事項は議会の関与を必要とする。


第110条(行政上の救済)

国民の行政行為に対する救済は裁判所及び法律で定めた行政救済機関により保障される。



第VII章 司法(第111条〜第130条)


第111条(司法の独立)

司法権は裁判所に属し、裁判所はその独立を保持して職務を行う。


第112条(最高裁判所)

最高裁判所は司法の最終審であり、その組織及び権限は法律で定める。


第113条(下級裁判所)

下級裁判所は法律で定める。


第114条(裁判官の任免)

裁判官の任命は国王が行う。ただし裁判官の独立性を害さないための手続は法律で保障する。


第115条(裁判官の身分保障)

裁判官はその職務の独立を確保するため、身分保障及び適正な報酬を受ける。


第116条(公開審理の原則)

裁判は原則公開で行われる。但し公序良俗、国家安全その他の理由により非公開とすることができる。


第117条(陪審その他審理制度)

陪審等の制度は法律で定める。


第118条(憲法判断)

裁判所は法令、行政行為が本憲法に適合するか否かを判断する権限を有する。


第119条(裁判の迅速性)

裁判は適正かつ迅速に行われるものとする。


第120条(法的援助)

経済的理由により訴訟を提起し得ない者に対しては、法律で定める範囲で法的援助を行う。


第121条(執行力の保証)

裁判所の判決は強制執行により実効性を担保される。


第122条(裁判手続の公開)

重要な裁判手続及び判決文は法律の定める範囲で公開される。


第123条(司法監察)

裁判所の運営上の不正行為は適切な監察機関の調査を受ける。


第124条(司法と国体の毀損)

国体の毀損に関する司法判断は憲法裁判所が最終審として扱う。一般裁判所は本条に反する判決を出すことができない。


第125条(裁判官の不服申立て)

裁判官の不当な干渉に対する救済手段は法律で定める。


第126条(国際法と司法)

国際法上の義務は司法判断に影響を及ぼし得るが、国体に関わる事項については本憲法の規定が優先する。


第127条(法令解釈)

法令の解釈において疑義がある場合、裁判所は一貫した解釈を示す責務を負う。


第128条(裁判所の独立予算)

裁判所の基本的運営に必要な予算は独立して配分され、その管理は裁判所の裁量に属する範囲を法律で確保する。


第129条(司法の透明性)

司法は公開性と説明責任を保ちながら国民の信頼を得る努力をする。


第130条(憲法裁判所の設置)

憲法の最終解釈及び国体に関する訴訟を扱う憲法裁判所を設置する。憲法裁判所の組織及び手続は法律で定める。



第VIII章 地方自治(第131条〜第145条)


第131条(地方自治の原則)

地方公共団体はその住民の意思に基づき自治を行う権能を有する。


第132条(地方自治の保障)

地方自治の制度及び運営は法律で定め、その範囲は本憲法により保障される。


第133条(地方の自主財源)

地方公共団体は一定の自主財源を有し、それにより住民サービスを提供する。


第134条(地方公共団体の行政執行)

地方公共団体は法の範囲内で独自の行政を行うことができる。


第135条(広域行政の協力)

災害対策、交通、環境保全等の広域的課題については、地方間の協力並びに国家との協調を図る。


第136条(地方議会)

地方公共団体は住民により選ばれた議会を有し、その運営は法律で定める。


第137条(地方首長)

地方首長は直接選挙で選ばれることを原則とする。選挙及び任期は法律で定める。


第138条(住民の参加)

住民は地方政治に参加する権利を有し、直接請求、住民投票等の手段は法律で定める。


第139条(地方財政の監査)

地方財政は監査を受け、その結果は公開される。


第140条(国と地方の関係)

国は地方自治の本旨を尊重し、必要に応じて支援を行う。ただし国体の維持に関わる措置は国の責任とする。



第IX章 財政・租税(第141条〜第150条)


第141条(財政の健全性)

国家財政は健全に管理され、将来世代への過度な負担を避ける努力を行う。


第142条(予算の原則)

国家の収入及び支出は、予算に基づいて執行される。


第143条(租税は法律の定めるところに)

租税の賦課及び徴収は法律の授権に基づくものとする。


第144条(租税の平等原則)

租税は法律に基づき公平かつ能力に応じて課されるものとする。


第145条(会計監査)

国家の会計は独立の会計監査機関により監査され、その報告は議会に提出される。


第146条(地方財政交付金)

国家は地方公共団体の財政運営を補助するため、必要な交付金制度を整備する。


第147条(国家債務の管理)

国家の債務は法律で定める手続に従い管理される。


第148条(特別会計の規律)

特別会計の設置及び運用は透明性を確保するものとする。


第149条(財政に関する情報公開)

国家の財政情報は法律に基づき適時公開される。


第150条(予算執行の責任)

予算の執行に関する責任は内閣が負い、議会はこれを監視する。



第X章 国防・公共の安全(第151条〜第165条)


第151条(国防の責務)

国家は領土の保全及び国民の安全を確保する責務を負う。


第152条(軍の最高指揮)

国王は軍の最高統帥者である。軍の組織及び運用は法律に基づく。


第153条(議会の承認)

宣戦布告その他恒久的な軍事行動の開始には議会の事前承認を要する。ただし即時対応を要する場合は後に議会の承認を求める。


第154条(非常事態宣言)

非常事態宣言は国王の詔勅により発せられるものとし、その適用範囲及び期間は法律で厳格に定める。


第155条(非常事態の制約)

非常事態の下でも国体の毀損禁止(第21条)及びDue Process of Law(第15条)に反しない限りで権限が行使されるものとする。


第156条(治安維持と市民権)

治安維持のための措置は法律に基づき行われ、必要かつ比例的であることを要する。


第157条(軍の中立性と文民統制)

軍は文民統制に服し、政治的中立を保持する。


第158条(国家安全機関の監督)

国家安全機関の権限及び活動は法律により定められ、議会の監督を受ける。


第159条(国防予算)

国防にかかる予算は議会の承認を要し、透明性のある執行が求められる。


第160条(動員の権限)

国は必要に応じて動員令を発し得る。動員に伴う国民の義務及び補償は法律で定める。


第161条(情報統制の制限)

国防の名の下における情報統制は必要最小限に限られ、司法の監視を受けるものとする。


第162条(国際平和への参加)

国は国際平和維持活動に参加することができるが、恒久的軍事拘束を伴う合意は議会の承認を要する。


第163条(民間防衛)

国家は民間防衛措置を整備し、国民の安全教育を行う。


第164条(戦時の経済管理)

戦時における物資配給等の経済管理は法律に基づき行う。


第165条(戦後処理)

武力行使後の復興及び戦後処理の方針は議会の関与の下で定められる。



第XI章 国家象徴等(第166条〜第167条)


第166条(国家の記念日等)

国家の記念日、祝祭日その他の年中行事は法律で定める。


第167条(国家象徴の尊重)

国旗、国歌、王冠及び国家的象徴は国民の尊重を受けるものとする。



第XII章 憲法の改正及び施行(第168条〜第170条)


第168条(改正の発議)

本憲法の改正は、国王の勅命による発議、又は両院議員のそれぞれ三分の一以上の提案により発議することができる。


第169条(改正の可決要件)

本憲法の改正は、両院のそれぞれ三分の二以上の賛成を要する。王制の根本(王位継承、国体の根幹)を変更する改正については、両院の三分の四以上の賛成に加え国民投票での過半数の承認を必要とする。


第170条(公布及び施行)

改正案が前条に従い可決されたときは、国王はこれを公布する。公布された改正の施行日は公布の日又は公布で定めた日とする。新憲法又は改正憲法の施行に伴う移行措置は法律で定める。



(附則)

本憲法は国王の勅命により公布され、その施行日は当該勅命により定められる。旧法令のうち本憲法に抵触するものは、所定の経過措置に従って整備される。


評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

↑ページトップへ