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主文Ⅱ
述べてきたように、現行制度下では「自白」をすれば、即有罪、「黙秘」をしても結局有罪、とされてしまい、被疑者/被告人は八方塞がりである。この中にあるかもしれない、僅かな綻び、しかし、それは大きな抵抗につながるものであろうものは、見つけることは出来なかった。
また、表題にある「無罪」についても、新たな考察が必要であろう。文中にも述べた、人は「罪」を自白する、という前提を持つとしたら、果たして「無罪」なるものは存在するのだろうか。そのような場合の、法の持つ役割は一体何なのか。
現行制度を先行して、新しい権利の確立を目指したのだが、ある意味では、もっと小さな視点が必要であり、ある意味では、もっと大きな視点が必要だったのかもしれない。




