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第10条 戒厳
戒厳令が敷かれたときにおいては、その地の司令官などは法に基づいて戒厳を実施しなければならない。戒厳令が敷かれたのにもかかわらず戒厳を実施しない者は、そのことを理由に更迭を行うべし。
戒厳令とは、「戒厳令及び非常事態宣言に関する法律」によって決定、施行される戒厳のことを指す。法律によって、戒厳とは、第2条各号によって、臨戦地境、合囲地境、行政戒厳の3つの場合がある。戦時においては前2つ、平時においては行政戒厳が戒厳として施行される。
いずれの場合においても、第6条によって指定されている司令官によってのみ、戒厳を宣告することができ、それによって、「戦時もしくは事変または通常の警察力によって鎮圧できない暴動等に際し、軍もしくは本法により規定された自警団により全国もしくは指定された地域を警戒すること」を達成する。そのため、該当地域の全ての者が、戒厳を施行するようにしなければ、不完全な実施となり、目的を達することができない恐れがある。また、軍と言う組織上、上官による命令については応じる義務があるため、戒厳令を宣告後、戒厳を実施しない者は命令違反となるために、更迭または解雇とせざるを得ない。




