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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
25/111

45 - 47. 小作料

45. 人が固定賃貸にて耕作用の畑を貸し出し、その地代を得たなら、悪天候が来て収穫を台無しにしても、損失は耕作者が負担する。

If a man rent his field for tillage for a fixed rental, and receive the rent of his field, but bad weather come and destroy the harvest, the injury falls upon the tiller of the soil.

§ 45.—XIII, 35–46.

(Akkadian transliteration by Robert Francis Harper)

35 šum-ma a-wi-lum

36 eḳil-šu a-na biltim

37 a-na ir-ri-ši-im

38 id-di-in-ma

39 u bilat eḳli-šu

40 im-ta-ḫa-ar

41 wa-ar-ka eḳlam

42 iluAdad ir-ta-ḫi-iṣ

43 u lu bi-ib-bu-lum

44 it-ba-al

45 bi-ti-iḳ-tum

46 ša ir-ri-ši-im-ma


46. 固定賃貸に依らず、収穫の半分または1/3の分け前にて小作を許すものなら、畑の作物は小作人と地主が分け前に応じ分け合ふべし。

If he do not receive a fixed rental for his field, but lets it on half or third shares of the harvest, the grain on the field shall be divided proportionately between the tiller and the owner.


47. 小作人が初年に成功せず、故に他の人が土を耕したものとして、地主の異議はこれを許さじ。畑は耕作されている以上、取り決めの通り収穫を収むべし。

If the tiller, because he did not succeed in the first year, has had the soil tilled by others, the owner may raise no objection; the field has been cultivated and he receives the harvest according to agreement.

bad weather come:原文では「神が洪水を齎し」となっているそうで、洪水を齎す神とは他でもないマルドゥク。洪水が肥沃な土を運んでくるとはいえ、耕作者にはいい迷惑としか思えないが…


rent :名詞として使う場合はほぼ『地代』『賃料』を意味するものの、動詞として貸し借り何れの意味にも使われる厄介な単語でもある。佐藤先生によると、


動詞id-di-inは「売る、売買する」が本来の意味であるが、第42条から第44条まで続いてきた条文と関連すると「賃貸借する」あるいは「その田畑における収穫物を引き渡す条件 で貸しあたえる」すなわち「その使用料を受けとる」ぐらいに解釈するほ うがよいのかも知れない。


とのこと。本条のみ取り上げると「売り払う」とした方が納得がいく規定となる。しかし前後の繋がりからすると「定額賃貸」を意図したとしか考えられず、それだと借り手に厳しい話になってしまう。何かが抜けている気がしてならないけれど、これ以上のことは判らない


a fixed rental:fixed は『固定値』この場合は『定額』を意味する。佐藤先生によると


アッカド語 bilat が「地代」であるのか「小作料」であるのか、あるいは「賃貸借料」であるのか、今日の法律学的解釈では難しいところである。


とのことで、適切な訳語ではないのかもしれない


shares of the harvest:「収穫の分け前」ということは定率の後払いなので、地主がリスクを負担する代わりに、豊作なら見返りが増えることになる。人間の考えることなど、昔から大して変わりない。

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