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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
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48. 債務の免除

48. 何人も、融資の債務を負ひながら、嵐が作物を打ち倒すか収穫に失敗、または旱魃にて作物育たざるなら。その年には債務履行の要なし。粘土板に刻める契約は水に流し、この年の地代は免除となる。

If any one owe a debt for a loan, and a storm prostrates the grain, or the harvest fail, or the grain does not grow for lack of water; in that year he need not give his creditor any grain, he washes his debt-tablet in water and pays no rent for this year.

debt-tablet:賃貸契約を楔形文字で刻んだ粘土板であろう。それを水で洗うというのは、無かったことにする意味に違いないが、he が洗うというのは何か引っかかる。

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