日本国憲法による自衛隊法のあり方
勿論、現役の自衛官がこのような本を制作する事には、充分に気を付けなければならない。思想や言論の自由は、民主主義社会の基本であるが、自衛官は戦闘員であり、見方を変えれば軍人とも言えなくはない。百歩譲っても確実にシビリアン(文民)ではない。
自衛官には、政治的・思想的に偏った判断をする事が法律で制限されている。全ては、日本国憲法の元の自衛隊法を文民統制によって管理する事に準拠する訳で、そのシビリアンコントロールを乱す要因として、思想や言論がある。それは確かに存在する。
実際に自衛隊に入隊する際には、入隊資格として政治団体や日本国政府を暴力で破壊する事を目的とした反社会的勢力(暴力団やカルト教団)に所属していないと言う事が条件になっているくらいである。
つまりは、自衛隊員に成ると言う事は、日本国政府及び民主的な方法で選出された国会議員の決定事項に対しては、例え個人の感情が別のモノであったとしても、その政府の決定に逆らう事は出来ない。と、言う事は日本国政府のこれまでのやり方を否定すると言う事は、自衛隊員の倫理規定に触れる。
そうなると、職を追われる事にもなりかねない。小野井は、それらを踏まえて何度も弁護士の知人のチェックを受けながら、デジタル紙芝居と絵本の下書きを完成させた。
そんな何かと規制の多い自衛隊員ではあるが、最低限の言論の自由・表現の自由は保証されている。そうでなければ、自衛隊法や自衛隊倫理規定そのものが違憲(憲法違反)と言う事にの自由なる。その様な絡みもあり、余程の政治的・倫理的・思想的に逸脱した物でなければ、チェックはあるが概ね認められる。
自衛隊員もそれは教育隊で教わるし、自分だけの表現の自由というものが、どれ程の物なのかを知る事は、このデジタルネットワーク時代には行われている。第3者による正しい目でチェックしてもらってから事を成せば自衛隊員であろうと大丈夫であろう。




