No.8
エタる前に・・・・・ひっそりと投稿します。
お役所でお話をした時の話です。
-2018年1月-
街中の市営駐車場に車を駐車し、とある建物へと向かう。
「はぁ・・・・ついにこの日が」
年末年始の連休が開けて最初の日だがまだ仕事は休み。
そんな日にどこへ向かっているのか。
警察署ではないぞ。
誰だ「ついに・・・・・やっちゃったのか」
とか言ったやつ。
ちげーし!
私がこれから向かい入ろうとしている建物は河川事務所。
名前の通り日本にある河川の中の主に一級河川の維持管理を
行う国土交通省の組織である。
そんなところに一体なぜ向かっているのかというと
狩猟に関する疑問があって解決するためなのだが。
ちなみに本来はここに来る必要はなかったはずなのだ。
事は年末連枝連休前に遡る。
-2017年12月-
いつも通り机に座ってPCで作業していたときに
あることがふと気になった。
鳥獣保護法では河川に罠を仕掛けることに関して
特に禁じられてないが河川法ではアウトなんじゃ・・・・?
と。
それが気になってしまって仕事が手につかなくなりかけた
が疎かに仕事をするわけにはいかないため
きちんとそれをこなし、昼休憩にある場所に電話をかけた。
「はい、河川事務所です」
「もしもし、お聞きしたいことが一件ありまして
電話をさせていただいたのですか」
「どのような内容でしょうか」
事情を説明すると、
「電話でお聞きするだけでは判断しかねますので
一度来庁いただけますか」
「えっ」
-2018年1月-
というようなやり取りがあり、連休にもかかわらず
お役所へと来ているのだ。
指定された時間に指定された階の
ある場所へと赴く。
「すみません、本日10:00にアポを
取っております××と申します」
「ああぁ~××さん。担当の者をお呼びしますので
そこの席にかけてお待ちください」
「はい、失礼します」
担当者の人がすぐに来た。
「〇〇と申します。本日はよろしくお願いします」
「××です。こちらこそよろしくお願いします」
こうして質疑応答は始まった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
結論から言おう。
河川内の罠の設置はアウト
だそうである。
因みに河川とつながってる湖(ダム湖も)
もだめだそうである。
理由を順序立てて説明すると
①罠や地面に固定する網は工作物となるため
②工作物の設置には許可が必要
③特別な理由や沿岸の住民ででない限り設置許可は下りない
からだそうだ。他にも理由はあるが
思い出せる理由がここまでなので
後は自分で調べるなりしていただきたい。
そしてそういう結果となり狩猟へのモチベーションが
下がったのと技法や手法が向上しなかったため
結局狩猟期間が終わるまでに何も
獲ることができなかった。
今期は狩猟をしないので
適当な話を今後は投稿することになると思います。




