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11/45

No.5

投稿日と投稿時刻・・・・・



私の住む県では特別な意味を持つのです

(仕様で時間は分まで正確ではないですが)

-2017年10月-





狩猟者登録。





狩猟をする者は避けては通れぬ手続きである。



私は住居を置く県と隣県に登録を考えていた。




ただ、9月に狩猟者登録を行うために

自動車保険を乗り換えたものの、

それを県庁の役人が損害賠償能力として認めるか

甚だ疑問があった。両県のウェブサイトには

登録の条件の一つとして3000万円以上の

損害賠償能力としか書いていない。

なので仮に損害賠償能力が認められ

なければ

「損害賠償能力があればいいと書いてますよね?」

と論理(笑)でごり押ししようとすることも考えたが、

それも大人としてどうかと考えたので

言質を取るために両県の狩猟の担当課に

電話をかけた。




詳細は長いため省略するが、両県とも損害賠償ができるような

ものであれば何でもよいという言質を取った。

今「ん?」と反応した人、そうやって反応しなくていいから(良心)

そんなわけで言質も取れたところで

書類を書く。




書類で記入する内容は県によって

微妙に違ったりするしそもそも書き方は

ウェブに書いてあるのでこの件は一切省略

させていただく。




それから数日後





有給休暇を事前に取得し、迎えたある日、

作成を終えた書類を再び単気筒揮発油発動機

の単車を酷使して県庁へ提出へと向かう。




窓口にて、

私「すいません、狩猟者登録書類の提出に参りました」

担当者「はい・・・・・書類はこれで全てですね。

少々お待ちください。」

私「・・・・・・(大丈夫かな)」

担当者「はい書類はすべてあることは確認しましたので

狩猟税と狩猟者登録手数料をお支払いいただきますので

後をついてきてください。」

そのまま担当者の後ろにホイホイとついていき

現金支払いで払う。

担当者「ではこれで登録申請は終わります。3週間ぐらいで

登録証が届きますのでなくされないようにしてください」

私「はい、ありがとうございました。」

私が住所を置く県の登録申請はこれで終わった。

そして私は郵便局に行き定額小為替を購入する。

何故か?隣県の狩猟税と狩猟者登録手数料の支払いを

これで指定しているからさ!

定額小為替を購入してすぐに

隣県用の狩猟者登録申請書類の作成に取り掛かる。

そして作成終了後急いでまた郵便局へと行き

簡易書留にて書類と定額小為替を封入した

封筒を郵送手配をした。




「提出は終わったが、まさか

『損害賠償能力が認められませんでしたので

もう一度やり直しをお願いします』とか

後で言い出すのでは・・・・・

わからんからな、官公庁というやつは」



提出後にそんな不安が襲った。





しかし3週間後無事狩猟者登録証とバッジが

届き安堵した。

狩猟者登録をしたときの話です。

普通の人は必要な書類に記入例通りに記入し

お金を払えば間違いなくできるので

細かくは割愛しました。

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