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国立大学法人「手野大学」関連規則集

学生総会、生徒総会、児童総会規則

作者: 尚文産商堂

・第1章 総則

第1条 目的

 本規則は、学生総会、生徒総会並びに児童総会に関して定める。

 2、学生総会実行委員会は、附属高等学校上級生徒会、附属中学校生徒会並びに附属小学校児童会との協議をもって、細則を定めることができる。この場合、学生総会、附属高等学校生徒総会、附属中学校生徒総会又は附属小学校児童総会ごとに定めることができる。

第2条 定義

 学生総会は、学生会に属する者が参加して行う。

 2、生徒総会は、生徒会に属する者が参加して行う。

 3、児童総会は、附属小学校に属する者が参加して行う。

第3条 招集

 学生総会は、学生総会実行委員会実行委員長が招集する。

 2、生徒総会は、附属高等学校は附属高等学校上級生徒会長が、附属中学校は付属中学校生徒会長が、それぞれ招集する。

 3、児童総会は、附属小学校児童会長が招集する。

第4条 時期

 時期は、学生総会は6月前後とし、生徒総会及び児童総会は10月前後とする。

 2、詳細な日時については、学生総会実行委員会が定める。


・第2章 学生総会

第5条 学生総会

 学生総会は、年に1度招集する。

 2、前項の他、臨時で招集することができる。

第6条 通常招集

 年に1度開く定期の学生総会は、定期総会と称する。

 2、定期総会を招集する場合は、通常招集とする。

 3、通常招集は、定期総会の開催の1か月前から当日まで、様々な方法によって通知する。

 4、通常招集の期間、委任状の受付を行う。

第7条 臨時招集

 定期総会以外に学生総会を開催する場合は、臨時総会と称する。

 2、臨時総会を招集する場合は、臨時招集とする。

 3、臨時招集は、臨時総会の開催1週間前から当日まで、様々な方法によって通知する。

 4、臨時招集の期間及び臨時総会の当日、委任状の受付を行う。

第8条 式次第

 定期総会の式次第は、以下の順序とする。

  一 開会挨拶

  二 予算執行概要

  三 決算内容概要

  四 次年度予算概要

  五 前年度総学学生会役員挨拶

  六 学生会役員選挙

  七 規約改廃投票

  八 その他報告事項

  九 閉会挨拶

 2、前項において投票を伴う行為については、別に日を設けて行うことができる。この場合、役員選挙は前項の式次第から外し、その結果を公表する。

 3、臨時総会の式次第は、以下の順序とする。

  一 開会挨拶

  二 臨時総会の議事内容

  三 2号にかかわる投票

  四 投票結果公表、閉会挨拶

 4、前項において投票を伴う行為については、臨時総会の会場において実施する。

第9条 定足数

 学生総会の定足数は、学生及び院生の総定員に対して3分の2とする。但し、臨時招集によるものの場合は、過半数を定足数とする。

 2、前項の定足数は、学生総会に出席したものの他、前日までに委任状を提出した者を含める。

第10条 委任状

 委任状は、別に定める書式又はインターネットによって提出する。

 2、委任状を提出した者は、学生総会に出席したものとみなす。但し、学生総会によって決定された事項に対して異議を唱えることはできない。

第11条 議事進行

 議事進行は、司会として学生総会実行委員会委員長を充てる。

 2、副司会として、学生総会実行委員会副委員長を充てる。

 3、議事進行を妨害した者は、司会の指示により、学生総会を退席しなければならない。

第12条 質問

 定期総会において質問を行う学生又は院生は、あらかじめ学生総会実行委員会に届け出なければならない。

 2、臨時総会において質問を行う学生又は院生は、臨時総会が開始されるまでに学生総会実行委員会に対して質問を行う旨を通知しなければならない。

 3、質問者は、あらかじめ準備を行い、議事進行の妨げにならないように質問を実施しなければならない。

第13条 出席

 学生総会に出席することを確認するため、学生及び院生は、学生証を提示しなければ、入室することができない。

 2、学生証を遺失した者は、学生総会実行委員会に届け出を行い、入室することができる。この場合、学生証の再発行又は発見の後、速やかに学生総会実行委員会に届け出を行わなければならない。

第14条 中継

 学生総会は、第1キャンパスで行う。

 2、学生総会の中継を、第2キャンパス、第3キャンパス及び第4キャンパス並びにインターネットにおいて行う。

 3、中継は、広報部が担当する。

第15条 学生総会結果報告

 学生総会の結果は、広報部によって翌日以降に公表される。

 2、公表は、学生新聞、校内放送並びにインターネットにおいて行う。


・第3章 生徒総会

第16条 生徒総会

 生徒総会は、年に1度招集する。

 2、前項の他、臨時で招集することができる。

第17条 通常招集

 年に1度開く定期の生徒総会は、定期生徒総会と称する。

 2、定期総会を招集する場合は、通常招集とする。

 3、通常招集は、定期総会の開催の1週間前から前日まで、様々な方法によって通知する。

第18条 臨時招集

 定期生徒総会以外に生徒総会を開催する場合は、臨時生徒総会と称する。

 2、臨時生徒総会を招集する場合は、臨時招集とする。

 3、臨時招集は、臨時生徒総会の開催1週間前から当日まで、様々な方法によって通知する。

第19条 式次第

 定期生徒総会の式次第は、以下の順序とする。

  一 開会挨拶

  二 予算執行概要

  三 決算内容概要

  四 次年度予算概要

  五 前年度生徒会役員挨拶

  六 生徒会役員選挙

  七 規約改廃投票

  八 その他報告事項

  九 閉会挨拶

 2、前項において投票を伴う行為については、別に日を設けて行うことができる。この場合、役員選挙は前項の式次第から外し、その結果を公表する。

 3、臨時生徒総会の式次第は、以下の順序とする。

  一 開会挨拶

  二 臨時生徒総会の議事内容報告

  三 2号に関わる投票

  四 投票結果公表、閉会挨拶

 4、前項において投票を伴う行為については、臨時生徒総会の会場において実施する。

第20条 定足数

 生徒総会の定足数は、その総定員の9割とする。

第21条 議事進行

 議事進行は、司会として附属高等学校上級生徒会長が行う。

 2、副司会として、附属高等学校上級生徒会副会長が行う。

 3、議事進行を妨害した者は、司会の指示により、生徒総会を退席しなければならない。

第22条 質問

 定期生徒総会において質問を行う生徒は、あらかじめ学生総会実行委員会に届け出なければならない。

 2、臨時生徒総会において質問を行う生徒は、前日までに附属高等学校上級生徒会に届け出なければならない。

 3、質問者は、あらかじめ準備を行い、質問の時間において、速やかに自身の質問を行わなければならない。

第23条 中継

 生徒総会は第4キャンパスで行う。

 2、附属高等学校生徒総会の中継を、第1キャンパス、第2キャンパス及び第3キャンパス並びにインターネットで行う。

 3、中継は、広報部が担当する。

 4、学生総会実行委員会の承認を経て、附属中学校生徒総会の中継を行うことができる。この場合、インターネットにおいて行う。

第24条 生徒総会結果報告

 生徒総会の結果は、広報部によって翌日以降に公表される。

 2、公表は、学生新聞、校内放送並びにインターネットにおいて行う。


・第4章 児童総会

第25条 児童総会

 児童総会は、年に1度招集する。

第26条 招集

 児童総会の招集は、開会の1週間前から前日まで、配布物、掲示板その他の方式によって通知する。

第27条 式次第

 児童総会の式次第は、以下の順序とする。

  一 開会挨拶

  二 予算、決算概要

  三 次年度予算概要

  四 前年度児童会役員挨拶

  五 次期児童会役員選挙

  六 その他選挙事項

  七 閉会挨拶

 2、選挙は、拍手をもって投票とすることができる。この場合、児童総会の場において、その承認を求めなければならない。

第28条 定足数

 児童総会の定足数は、総定員の9割とする。

第29条 議事進行

 議事進行は、司会として附属小学校児童会長を充てる。

 2、副司会として、附属小学校児童会副会長を充てる。

 3、議事進行を妨害した者は、3度の警告の後、司会の指示によって、児童総会を退席しなければならない。

第30条 質問

 児童総会において質問を行う児童は、あらかじめ学生総会実行委員会に届け出なければならない。

 2、質問者は、4年生以上でなければならない。

 3、質問者は、あらかじめ準備を行い、質問の時間において、速やかに自身の質問を行わなければならない。

第31条 中継

 児童総会は第4キャンパスで行う。

 2、中継は実施しない。但し、録画をインターネットにおいて公開する。

 3、録画は、広報部が担当する。

第32条 児童総会結果報告

 児童総会の結果は、広報部によって翌日以降に公表される。

 2、公表は、学生新聞、校内放送並びにインターネットにおいて行う。

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