手野大学、附属学校委員会及び部活、研究会役員規則
*第1編 総則
第1条 目的
本規則は、手野大学及び附属学校に設置される委員会、並びに部活及び研究会の役員について定める。
2、委員会は、所属する者がよりよい学校生活を目指し、特定の目的を持ち、協働の心をもって活動しなければならない。
3、部活及び研究会の役員は、部活及び研究会の発展並びに部員及び会員の成長に努め、全員が一致し、社会に役立つように心がけなければならない。
第2条 委員会
委員会は、この規則に定めるもののほか、臨時に設置することができる。この場合、その手続きは本規則に従わなければならない。
2、臨時に設置する委員会のうち、附属学校のみで完結する委員会は、前項の規定にかかわらず職員会議の承認を経て設置することができる。
第3条 定義
常設委員会は、委員会のうち常設されている委員会を指す。
2、特別委員会は、委員会のうち常設ではない委員会を指す。
3、大学祭等は、大学祭並びに附属学校祭のことを指す。
4、附属学校祭は、附属小学校、附属中学校、附属高等学校において行われる文化祭を指す。
5、学生総会は、全ての学生及び院生により組織される会を指す。
6、生徒総会は、高校生徒総会、中学生徒総会、小学校児童総会のことを指す。
7、学生総会等は、学生総会並びに生徒総会のことを指す。
8、高校生徒総会は、附属高等学校生徒総会のことを指す。また、全ての附属高等学校生徒によって組織される。
9、中学生徒総会は、附属中学校生徒総会のことを指す。また、全ての附属中学校生徒によって組織される。
10、小学校児童総会は、附属小学校児童総会のことを指す。また、全ての附属小学校児童によって組織される。
11、学生組織は、全ての学生会、生徒会、児童会、部活、研究会並びに委員会を指す。また、学生、生徒及び児童によって組織された団体を指す。
第4条 承認
常設委員会の委員は、学生総会等によって承認を受けなければならない。
2、前項の他、別に定めがある場合は、それぞれの定めに従って承認を受けなければならない。
3、特別委員会の委員は、総学学生会によって承認を受けなければならない。但し、事前又は事後に学生総会等の承認を必要とする。
*第2編 常設委員会
・第1章 総則
第5条 常設委員会
常設委員会は、以下の通りとする。
一 大学祭実行委員会
二 学生総会実行委員会
三 監査委員会
四 会計委員会
五 特別委員会設置評議会
2、前項の委員会委員長及び特別委員会設置評議会議長によって、常設委員会評議会を組織する。
第6条 常設委員会評議会
常設委員会評議会は、常設委員会の監督をする。
2、常設委員会評議会会長は、全ての常設委員会を代表する。特別委員会が設置されている場合は、特別委員会を含めての代表とする。
第7条 常設委員会規則
常設委員会規則は、それぞれの常設委員会が設置される時点で属している委員によって承認され、学生総会等において認証を受けなければならない。
2、常設委員会規則を改正する場合は、常設委員会評議会によって承認され、学生総会等において認証を受けなければならない。
・第2章 大学祭実行委員会
第8条 大学祭実行委員会
大学祭実行委員会は、大学祭等を実施することを目的とする。
2、大学祭等については、本規則に定めるものの他別に定める。
第9条 委員
大学祭実行委員会の委員は、以下のように定める。
一 実行委員長
二 第1部長
三 第2部長
四 第3部長
五 第4部長
六 書記
七 会計
八 学生会広報部長
九 文化部会長
十 統括学生会長
2、実行委員長は、第1部長、第2部長、第3部長並びに第4部長のいずれかが兼任することができる。
3、前項によって兼任した場合、他の部長のうち1名を副委員長とする。兼任しなかった場合は全ての部長のうち1名を副委員長とする。
第10条 指名
実行委員長は、統括学生会から指名し選任する。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
2、実行委員長は統括学生会の役員となることができない。
3、書記、会計については実行委員長が指名する。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
第11条 職務
実行委員長は、大学祭等の全てを掌る。また、附属学校祭を主催する。
2、第1部長は、第1キャンパスにおいて実施される大学祭を掌る。
3、第2部長は、第2キャンパスにおいて実施される大学祭を掌る。
4、第3部長は、第3キャンパスにおいて実施される大学祭を掌る。
5、第4部長は、第4キャンパスにおいて実施される大学祭並びに各キャンパスで実施される附属学校祭を掌る。
6、書記は、実行委員会の会合の議事録を作成し、公開する。また、報告書を作成し、公開する。並びに、報告書及び議事録を管理する。
7、会計は、実行委員会及び大学祭等の会計を行い、監査を実施し、報告書を作成し、公開する。
8、学生会広報部長は、大学祭等の広報並びに取材その他を行う。また、校内新聞、校内放送を実施し、大学祭等の広告、パンフレットその他を作成する。
9、文化部会長は、大学祭等において、文化部の出店そのほかを掌る。
10、統括学生会長は、統括学生会による監督のため及び文化祭等の実施の後援を掌る。
第12条 権限
実行委員会は、以下の権限を有する。
一 大学祭等の配置の決定権
二 大学祭等の出店の出店選考権
三 大学祭等のゲストの選任権
四 大学祭等を計画し、主催する権利
五 その他対外的な取引を行う権利
六 前各号の他、統括学生会、上級学生会又は上級生徒会及び生徒会より大学祭実行委員会の権限と承認された諸権限
第13条 第1部
第1部の委員は、以下のように定める。
一 第1部長
二 第1部副長
三 書記
四 会計
五 文科学生会長
2、第1部長は、第1キャンパスにおける大学祭の管理、運営を職務とする。
3、第1部副長は、第1部長を補佐する。
4、書記は、第1部の会合の議事録をまとめ、公開する。
5、会計は、第1キャンパス全体の会計を行い、報告書を作成し、公開する。
6、文科学生会長は、文科系学部の代表として、会合に参加する。
第14条 第2部
第2部の委員は、以下のように定める。
一 第2部長
二 第2部副長
三 書記
四 会計
五 理科学生会長
2、第2部長は、第2キャンパスにおける大学祭の管理、運営を職務とする。
3、第2部副長は、第2部長を補佐する。
4、書記は、第2部の会合の議事録をまとめ、公開する。
5、会計は、第2キャンパス全体の会計を行い、報告書を作成し、公開する。
6、理科学生会長は、理科系学部の代表として、会合に参加する。
第15条 第3部
第3部の委員は、以下のように定める。
一 第3部長
二 第3部副長
三 書記
四 会計
五 魔術系学生会長
2、第3部長は、第3キャンパスにおける大学祭の管理、運営を職務とする。また、附属高等学校魔術学科による附属学校祭の管理、運営を行う。
3、第3部副長は、第3部長を補佐する。
4、書記は、第3部の会合の議事録をまとめ、公開する。
5、会計は、第3キャンパス全体の会計を行い、報告書を作成し、公開する。
6、魔術系学生会長は、魔術系学部の代表として、会合に参加する。
7、臨時に農学部学生会長を委員として含めることができる。この場合、農学部を代表する。
第16条 第4部
第4部の委員は、以下のように定める。
一 第4部長
二 第4部副長
三 書記
四 会計
五 短期大学部学生会長
六 附属高等学校上級生徒会長
七 附属中学校生徒会長
八 附属小学校児童会長
2、第4部長は、第4キャンパスにおける大学祭の管理、運営を職務とする。また、附属高等学校魔術学科を除く附属学校祭の管理、運営を行う。
3、第4部副長は、第4部長を補佐する。
4、書記は、第4部の会合の議事録をまとめ、公開する。
5、会計は、第4キャンパス全体の会計を行い、報告書を作成し、公開する。
6、短期大学部学生会長は、短期大学部の代表として、会合に参加する。
7、附属高等学校上級生徒会長は、附属高等学校の代表として、会合に参加する。
8、附属中学校生徒会長は、附属中学校の代表として、会合に参加する。
9、附属小学校児童会長は、附属小学校の代表として、会合に参加する。
10、第4部長と短期大学部学生会長又は第4部長と附属高等学校上級生徒会長は兼務することができる。この場合、兼務している学生会長又は上級生徒会長の委員は副学生会長又は上級副生徒会長が入る。
第17条 大学祭
大学祭は、全てのキャンパスにおいて行う。
2、出店を出店する学生は15名以上で1チームとする。また、1チーム以上でなければ出店の出店を承認することができない。
3、大学祭は9:00~21:00とし、そのうち3時間毎に区切る。区切りは9:00を始点とし第1区、第2区、第3区、第4区とする。
4、前項において3区連続で同一の者が出店を行うことはできない。
第18条 附属学校祭
附属学校祭は、附属高等学校、附属中学校及び附属小学校において行う。また、第4キャンパスで行う。但し、附属高等学校魔術科は第3キャンパスにおいて附属学校祭を行う。
2、附属高等学校及び附属中学校の生徒は出店を出店できる。ただし、出店は1クラスで出さなければならない。
3、附属学校祭は9:00~18:00とし、そのうち3時間毎に区切る。区切りは9:00を始点とし第1区、第2区、第3区とする。
4、前項において、2区連続で同一の者が出店を行うことはできない。
第19条 出店
出店は、大学祭実行委員会が承認した出店のみを出店することができる。
2、出店において、必要な食材等は、法令に則って処理しなければならない。
3、出店において、収益は出店した者が半分を取り、残りを大学祭実行委員会が取る。
4、前項の収益のうち、総学学生会が別に割合を定めた場合、それを優先する。
・第3章 学生総会実行委員会
第20条 学生総会実行委員会
学生総会実行委員会は、学生総会等を実施することを目的とする。
2、学生総会等については、本規則に定めるものの他別に定める。
第21条 委員
学生総会実行委員会の委員は、以下のように定める。
一 実行委員長
二 附属高等学校上級生徒会長
三 附属中学校生徒会長
四 附属小学校児童会長
五 書記
六 会計
七 学生会広報部長
八 文化部会長
九 統括学生会長
第22条 指名
実行委員長は、統括学生会から指名し選任する。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
2、実行委員長は統括学生会の役員となることができない。
3、書記、会計については実行委員長が指名する。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
第23条 職務
実行委員長は、学生総会等の全てを掌る。また、学生総会を主催する。
2、附属高等学校上級生徒会長は、高校生徒総会の全てを掌る。また、高校生徒総会を主催する。
3、附属中学校生徒会長は、中学生徒総会の全てを掌る。また、中学生徒総会を主催する。
4、附属小学校児童会長は、小学校児童総会の全てを掌る。また、小学校児童総会を主催する。
5、書記は、実行委員会の会合の議事録を作成し、公開する。また、報告書を作成し、公開する。並びに、報告書及び議事録を管理する。
6、会計は、実行委員会及び大学祭等の会計を行い、監査を実施し、報告書を作成し、公開する。
7、学生会広報部長は、大学祭等の広報並びに取材その他を行う。また、校内新聞、校内放送を実施し、大学祭等の広告、パンフレットその他を作成する。
8、文化部会長は、大学祭等において、文化部の出店そのほかを掌る。
9、統括学生会長は、統括学生会による監督のため及び文化祭等の実施の後援を掌る。
第24条 権限
実行委員会は、以下の権限を有する。
一 学生総会等を実行する権限
二 学生総会等のために、学生、生徒又は児童を集合させる権限
三 学生総会等のために、校内放送及び校内新聞を放送又は発行する権限
四 前各号の他、統括学生会、上級学生会又は上級生徒会及び生徒会より学生総会実行委員会の権限と承認された諸権限
第25条 学生総会
学生総会は、第1キャンパスにおいて行う。但し、人数に応じて、第2キャンパス、第3キャンパス並びに第4キャンパスにおいて中継を行う。
2、第1キャンパスは文科系学部、第2キャンパスは理科系学部、第3キャンパスは魔術系学部および農学部、第4キャンパスは短期大学部の学生が集合する。
3、学生総会は年に1度行う。但し、臨時に行う場合は、適時行うことができる。
第26条 生徒総会
生徒総会は、第4キャンパスにおいて行う。
2、高校生徒総会及び中学生徒総会はそれぞれ独立して行う。
3、生徒総会は年に1度行う。但し、臨時に行う場合は、適時行うことができる。
第27条 児童総会
児童総会は、第4キャンパスにおいて行う。
2、児童総会は年に1度行う。
・第4章 監査委員会、会計委員会
第28条 監査委員会
監査委員会は、会計監査を行い、報告書その他を作成し、公開する。
2、会計監査は、あらかじめ会計委員会によって承認された予算に従って執行されたことを確認する。
3、会計監査は、別に定める方式によって行う。
4、監査委員会の委員は、以下のように定める。
一 監査委員長
二 副監査委員長
三 総学学生会長
四 統括学生会長
五 部活・研究会長
六 文化祭実行委員長
七 学生総会実行委員長
八 外部監査委員
九 書記
5、外部監査委員は、手野大学の卒業生はなることができない。また、少なくとも5名置かなければならない。
6、監査委員会は、本規則に定めるものの他別に定める。
第29条 監査委員指名
監査委員長並びに副監査委員長の指名は、総学学生会によって行う。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
2、外部監査委員は、統括理事会によって行う。
3、書記の指名は監査委員長が行う。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
第30条 監査委員職務
監査委員長は、監査委員会を代表する。また、会計監査を報告する。
2、副監査委員長は、監査委員長を補佐する。
3、総学学生会長、統括学生会長、部活・研究会長、文化祭実行委員長並びに学生総会実行委員長は、それぞれの学生会、会並びに委員会を代表し、会計監査の報告を行う。
4、外部監査委員は、会計監査を実施する。
5、書記は、会計監査の報告書を作成し、会合の議事録を作成し、公開する。また、報告書及び議事録を管理する。
第31条 監査委員会権限
監査委員会は、以下の権限を有する。
一 会計報告の提出権
二 会計監査権
三 校内査察権
四 不備修正命令権
五 前各号その他、統括学生会、上級学生会又は上級生徒会及び生徒会より監査委員会の権限と承認された諸権限
第32条 会計委員会
会計委員会は、学生組織の会計を担当する。
2、会計は、各学生組織の役員の会計担当役員が行う。
3、前項の会計は、会計委員会によって承認された予算を執行することによって行う。
4、予算は、毎年度ごとに編成し、別に定めがある場合は、学生総会等で承認を受けなければならない。
5、会計委員会の委員は、以下のように定める。
一 会計委員長
二 副会計委員長
三 総学学生会会計
四 統括学生会会計
五 部活・研究会会計
六 体育祭実行委員会会計
七 学生総会実行委員会会計
八 統括同窓会会計
九 書記
6、前項の他に、学生組織の会計を臨時に委員として含めることができる。この場合、常設委員会評議会の承認を必要とする。
7、会計委員会は、本規則に定めるものの他、別に定める。
第33条 会計委員指名
会計委員長及び副会計委員長の指名は、総学学生会によって行う。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
2、書記は、会計委員長が指名する。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
第34条 会計委員職務
会計委員長は、会計委員会を代表する。また、全ての学生組織の会計を承認する。
2、副会計委員長は、会計委員長を補佐する。
3、総学学生会会計、統括学生会会計、部活・研究会会計、体育祭実行委員会会計、学生総会実行委員会会計並びに統括同窓会会計は、それぞれの学生組織の会計を実施し、会計委員会に報告しなければならない。
4、書記は、会計委員会の会合の議事録を作成し、公開する。また、会計報告書を作成し、監査委員会に送付しなければならない。及び、会計に関する書類を公開し、管理する。
第35条 会計委員権限
会計委員会は、以下の権限を有する。
一 会計報告書提出命令権
二 監査委員会へ臨時会計監査請求権
三 臨時会計査察権
四 その他会計に関する権限
五 前各号その他、統括学生会、上級学生会又は上級生徒会及び生徒会より会計委員会の権限と承認された諸権限
・第5章 特別委員会設置評議会
第36条 特別委員会設置評議会
特別委員会を設置する場合は、常に特別委員会設置評議会の審議を経なければならない。
2、特別委員会設置評議会は、常設とする。
第37条 評議員
特別委員会設置評議会の評議員は、以下のように定める。
一 評議会議長
二 評議会副議長
三 総学学生会長
四 統括理事会長
五 手野大学理事会長
六 手野大学大学院理事会長
七 手野大学短期大学部理事会長
八 手野大学附属学校教育理事会長
九 書記
2、事情に応じて、前項の評議員にさらに評議員を加えることができる。この場合、常設委員会評議会の承認を経なければならない。
第38条 指名
評議会議長及び評議会副議長は、統括理事会及び総学学生会長によって指名し選任する。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
2、書記については、評議会議長が指名する。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
第39条 職務
評議会議長は、特別委員会設置評議会を代表する。また、学生組織又は学生、生徒及び児童のいずれかからの別に定める発議により、特別委員会を設置するための評議を行う。
2、評議会風議長は、評議会議長を補佐する。
3、総学学生会会長は、全学生を代表する。
4、統括理事会長、手野大学理事会長、手野大学大学院理事会長、手野大学短期大学部理事会長並びに手野大学附属学校教育理事会長は、それぞれの理事会並びに理事会が所管する学部、大学院、専門職大学院並びに附属学校を代表する。
5、書記は、評議会の報告書を作成し、議事録を作成し、公開する。また、報告書及び維持録を管理する。
第40条 権限
特別委員会設置評議会は、以下の権限を有する。
一 特別委員会委員選任権
二 特別委員会規則制定権
三 特別委員会解散命令権
四 特別委員会設置命令権
五 前各号の他、総学学生会、統括理事会、手野大学理事会、手野大学大学院理事会、手野大学短期大学部理事会並びに手野大学附属学校教育理事会より特別委員会設置評議会の権限と承認された諸権限
*第3編 特別委員会
・第1章 総則
第41条 特別委員会
特別委員会は、以下の通りとする。
一 弾劾委員会
二 解散委員会
三 特別委員会
2、前項の委員会のうちいうれかが設置された場合は、その設置された委員会の委員長は常設委員会評議会の評議員とする。
第42条 規則
特別委員会規則は、設置時の委員によって承認され、特別委員会設置評議会が認証する。
2、特別委員会によって規則を変更する必要がある場合は、属する全委員によって承認され、特別委員会設置評議会が認証する。
・第2章 弾劾委員会
第43条 弾劾委員会
弾劾委員会は、弾劾の発議を受けて設置する。
2、弾劾委員会は、本規則に定めるものの他設置毎に定める規則によって運用する。但し、ひな形を作成し、備えておくことを妨げない。この場合、ひな形は特別委員会設置評議会が作成する。
第44条 弾劾の発議
弾劾の発議は、以下に属している者に対しての弾劾を求めるものとする。ただし、学生組織に対する弾劾は、その学生組織の役員に対する弾劾とする。
一 統括理事会
二 理事会
三 評議会
四 教授会
五 教職員会
六 総学学生会
七 統括学生会
八 上級学生会
九 学生会
十 生徒会
十一 児童会
十二 部活・研究会
十三 部活又はクラブ
十四 研究会
2、弾劾の発議は、特別委員会設置評議会に対して行う。
第45条 弾劾の効果
弾劾の発議により、審議の結果、弾劾されるに至った者は、公告された日より罷免される。
2、罷免された者は、学生組織の役員となることができない。
第46条 弾劾委員会委員
弾劾委員会の委員は、以下のように定める。
一 弾劾委員長
二 副弾劾委員長
三 統括理事会長
四 総学学生会長
五 附属学校統括生徒会長
六 統括学生会長
七 書記
2、前項の委員のうち、弾劾の発議を受けた者は、委員となることができない。
第47条 指名
弾劾委員長及び副弾劾委員長は、特別委員会設置評議会が指名する。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
2、書記は、弾劾委員長が指名する。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
第48条 職務
弾劾委員長は、弾劾委員会を代表する。また、弾劾の発議を受け、会合を主催し、その結果を公表する。
2、副弾劾委員長は、弾劾委員長を補佐する。
3、統括理事会長は、統括理事会を代表し、弁護を行う。また会合により評議を行う。
4、総学学生会長は、総学学生会を代表し、弁護を行う。また会合により評議を行う。
5、附属学校統括生徒会長は、附属学校を代表し、弁護を行う。また会合により評議を行う。
6、統括学生会長は、学生並びに院生を代表し、弁護を行う。また会合により評議を行う。
7、書記は、弾劾委員会の会合並びに評議の結果の議事録及び報告書を作成し、公開する。また、議事録及び報告書を管理する。
第49条 権限
弾劾委員会は、以下の権限を有する。
一 評議により役員解任権
二 暫定役員任命権
三 前各号の他、特別委員会設置評議会並びに常設委員会評議会より弾劾委員会の権限と承認された諸権限
・第3章 解散委員会
第50条 解散委員会
解散委員会は、学生組織のいずれかが解散を決した時点で趣意書を特別委員会設置評議会へ提出し、それが受理した時点で設置される。
2、解散委員会は、本規則に定めるものの他設置毎に定める規則によって運用する。但し、ひな形を作成し、備えておくことを妨げない。この場合、ひな形は特別委員会設置評議会が作成する。
第51条 解散の決定
解散は、学生組織のいずれかが主体的に決定するものの他、以下の事由のいずれかに該当する場合とする。
一 統括理事会において解散が決された場合
二 部活又は研究会において、部員又は会員がすべて卒業あるいは退部又は退会した場合
三 附属学校において、その学科において新たな入学者がいない場合
四 学部学科又は大学院もしくは専門職大学院において、その学科において複数年の間新たな入学者がいない場合
2、解散の決定は、学生組織又は解散する組織が属する評議会において行う。
第52条 解散の効果
解散によって、その学生組織はその身分を失う。
2、解散後の報告書その他の保管、管理は、特別委員会設置評議会がその一切を行う。
第53条 解散委員会委員
解散委員会の委員は、以下のように定める。
一 解散委員長
二 副解散委員長
三 総学学生会長
四 統括理事会会長
五 管轄理事会会長
六 被解散会長
七 書記
八 清算員
第54条 指名
解散委員長及び副解散委員長は、特別委員会設置評議会が指名する。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
2、書記は解散委員長が指名する。但し、立候補を受けて指名を行うことを妨げない。
3、清算員は、統括理事長が指名する。
第55条 職務
解散委員長は、解散委員会を代表する。また、解散委員会の会合を主催する。
2、副解散委員長は、解散委員長を補佐する。
3、総学学生会長は、総学学生会を代表し、会合に参加する。また、解散を行う学生組織を後援する。
4、統括理事会長は、統括理事会を代表し、会合に参加する。また、全学の利益のために、解散を行う組織を後援する。
5、管轄理事会は、被解散組織が属する理事会を代表し、会合に参加する。また、解散を行う組織を後援する。
6、被解散会長は、被解散組織を代表し、会合に参加する。また、解散組織の利益のために清算代表となる。
7、書記は、解散委員会の会合の報告書を作成し、公開する。また議事録を作成し、公開する。及び、被解散組織の書類並びに報告書及び議事録を保管する。
8、清算員は、被解散組織の財産その他を清算する。また清算報告書を作成し、公開する。
第56条 権限
解散委員会は、以下の権限を有する。
一 被解散組織の権利義務承継権
二 被解散組織の財産その他の承継権
三 被解散組織の書類保管権
四 前各号の他、特別委員会設置評議会並びに常設委員会評議会より解散委員会の権限と承認された諸権限
・第4章 特別委員会
第57条 特別委員会
特別委員会は、弾劾委員会及び解散委員会の権限に含まれない委員会とする。
2、特別委員会は、設置毎に特別委員会設置評議会により規則を定める。
3、前項の規則の他、本規則に定める。
第58条 特別委員会設置発議
特別委員会は、別に定める設置発議を経て設置される。
2、前項の発議は、特別委員会設置発議とし、特別委員会設置評議会に対して行う。
第59条 特別委員会委員
特別委員会は、以下の委員を含めなければならない。
一 特別委員会委員長
二 特別委員会副委員長
三 総学学生会長
四 統括理事会長
五 書記
六 会計こ
2、前項の委員の他、事情に応じて委員を加えることができる。
第60条 指名
特別委員会委員長並びに特別委員会副委員長は、特別委員会設置評議会の指名とする。
2、書記並びに会計は、特別委員会委員長の指名とする。
第61条 職務
特別委員会委員長は、特別委員会を代表する。
2、特別委員会副委員長は、特別委員会委員長を補佐する。
3、総学学生会長は、学生、院生、生徒、児童並びに園児を代表する。
4、統括理事会長は、教職員等を代表する。
5、書記は、会合の議事録を作成し、報告書を作成し、それぞれ公開する。
6、会計は、会合の会計を行い、報告書を作成し、公開する。
7、第59条2項により、第59条1項各号の委員の他に委員を加える場合は、特別委員会規則にその委員の職務を記さなければならない。
第62条 権限
権限は、特別委員会設置評議会が定める。
*第4編 部活・研究会
・第1章 総則
第63条 部活・研究会
部活及び研究会の役員は、本規則に定めるものの他別に定める。
2、部活及び研究会は、全ての学年の入部及び入会が可能である1つの学生組織とする。
第64条 役員
役員になるのは、部活及び研究会に属している者でなければならない。
2、部活の役員は、部員の互選によって選任する。
第65条 クラブ
附属小学校において部活は、クラブと称する。
2、クラブは部活とみなす。但し、別に定めがある場合は、この限りではない。
第66条 部活規約
部活規約は、部活において作成し、全ての役員又は部活として認められた時点の全ての部員のどちらかの承認を経て、発効する。
2、すでにある部活規約を改正する場合は、その時点で属している部員の4分の3の賛成又は全ての役員の賛成のどちらかの承認を経て、発効する。
第67条 研究会規約
研究会規約は、研究会において作成し、全ての会員及び研究総会による承認を経て、発効する。
2、すでにある研究会規約を改正する場合は、その時点で属している会員の全ての賛成及び研究総会の承認を経て、発効する。
第68条 合併
部活同士又は部活と研究会は合併することができる。
2、合併の場合は、別に定める方式に従って行う。
第69条 解散、休止
部活及び研究会は、部員もしくは会員の総意によって解散することができる。
2、部活は、部員の総意によって休止することができる。
3、部活及び研究会は、卒業と同時に部員もしくは会員がいなくなった場合は、休眠とする。
4、解散、休止及び休眠については、別に定める。
・第2章 部活、クラブ
第70条 部活、クラブ役員
部活役員は、以下のように定める。
一 部長
二 副部長
三 書記長
四 会計長
五 幹事
2、複数の学年に部員が及んでいる場合は、学年幹事を置き、役員の幹事を学年幹事長とする。
3、クラブの役員は、以下のように定める。
一 クラブ長
二 副クラブ長
三 クラブ幹事
4、クラブ長は、部活役員とする。
5、大学、附属高等学校並びに附属中学校にそれぞれ部員が属している場合、大学において書記長並びに会計長を置き、附属高等学校並びに附属中学校においては書記並びに会計の担当を置く。
第71条 人数
部長は1名とする。
2、副部長は学生1名、附属高等学校生徒1名、附属中学校生徒1名とする。
3、書記長は1名とする。
4、会計長は1名とする。
5、幹事は学生2名とする。但し、学年幹事長は1名とし、学年幹事は、それぞれの学年に対して1名とする。
6、クラブ長は1名とする。
7、副クラブ長は1名とする。
8、クラブ幹事は1名とする。
第72条 臨時役員
部活の人数が20名を超えた場合、幹事を2名とする。
2、部活の人数が50名を超えた場合、幹事を3名とし、副部長を2名とする。
3、部活の人数が100名を超えた場合、幹事を4名とし、幹事のうち1名を部長補佐とする。
第73条 職務
部長は、部活及びクラブを代表する。
2、副部長は、部長を補佐する。
3、書記長は、部活の報告書を作成し、部活・研究会へ提出する。
4、会計長は、会計の報告書を作成し、会計委員会へ提出する。
5、幹事は、役員として部活の活動に参加する。
6、学年幹事長は、すべての幹事の代表として役員となり、部活の活動に参加する。
7、学年幹事は、各学年を代表し、部活の活動を円滑にする。
8、クラブ長は、クラブを代表し、附属小学校のクラブ員を代表し、部活の活動に参加する。
9、副クラブ長は、クラブ長を補佐する。
10、クラブ幹事は、クラブの役員としてクラブの活動に参加する。
11、書記は、その者が属している附属学校の部活の報告書を作成し、書記長へ提出する。
12、会計は、その者が属している附属学校の部活の会計の報告書を作成し、会計長へ提出する。
13、部長補佐は、幹事を代表し、副部長を補佐する。
第74条 権限
部長は、以下の権限を有する。
一 新規部員入部承認権
二 新規クラブ員入部承認権
三 退部承認権
四 予算決定権
五 廃部発議権
六 前各号の他、部規則によって部長の権限として認められた諸権限
2、副部長は、以下の権限を有する。
一 新規部員入部承認権
二 新規クラブ員入部承認権
三 予算決定権
四 前各号の他、部規則によって副部長の権限として認められた諸権限
3、部長並びに副部長以外の役員の権限は、それぞれの部において作成される部規則において決定する。
4、第1項並びに第2項において、それぞれの諸権限にかかわる行為を部役員会によって決定する規則を制定することができる。
・第3章 研究会
第75条 研究会役員
研究会役員は、以下のように定める。
一 研究会長
二 副研究会長
三 幹事
四 書記
五 会計
2、人数が5人に満たない場合、以下の順序により役員を決定する。
一 4人の場合 会計を削り、その職務を幹事が担う
二 3人の場合 前号の他、書記を削り、その職務を副研究会長が担う
三 2人の場合 研究会長及び副研究会長とする
四 1人の場合 研究会長のみとする
第76条 職務
研究会長は、研究会を代表する。
2、副研究会長は、研究会長を補佐する。
3、幹事は、役員として研究会の活動に参加する。
4、書記は、研究会の報告書を作成し、研究総会会長へ提出する。
5、会計は、会計の報告書を作成し、会計委員会へ提出する。
第77条 権限
研究会長は、研究総会の承認を経て、以下の権限を行使する。
一 新規会員入会承認権
二 部活昇格申請権
三 研究会役員指名権
四 前各号の他、研究会規約によって研究会長の権限として承認された諸権限
2、研究会長以外の役員の権限は、研究会規約に定める。
第78条 昇格
研究会が部活に昇格する場合は、会員5名を必要とするほか、以下の1号を含むいずれか2つに該当しなければならない。
一 部活動予定報告書を作成し、研究総会並びに部活・研究会に承認された場合
二 現在の会員を除き入部予定者が1名以上いる場合
三 現在の会員の全員が昇格後の部活に入部することを希望する場合
四 学生総会等において昇格することが承認された場合