手野大学学生会、生徒会及び保護者会並びに部活及び研究会等規則
*第1編 総則
第1条 名称
本規則は、『手野大学学生会、生徒会及び保護者会並びに部活及び研究会等規則』とする。
第2条 定義
規則とは、前条の規則のことをいう。
2、本学とは、手野大学のことをいう。
3、学生とは、本学の学部学科に現に在籍している者をいう。
4、院生とは、本学の大学院研究科及び専門職大学院に現に在籍している者をいう。
5、学生等とは、学生及び院生のことをいう。
6、生徒とは、附属高等学校、附属中学校及び附属小学校に現に在籍している者をいう。
7、在籍とは、学籍番号を持っている者をいう。
8、園児とは、附属幼稚園及び附属保育園に現に在籍している者をいう。
9、学生会とは、全ての学生等によって学部ごと又は大学院等ごとに構成される会をいう。
10、大学院等とは、大学院研究科及び専門職大学院のことをいう。
11、生徒会とは、全ての生徒によって附属学校ごとに構成される会をいう。
12、規則以外に、学則の定義を用いる。
13、学生会等とは、学生会及び生徒会のことをいう。
14、全学生会とは、総学学生会、統括学生会及び学生会団等のことをいう。
15、学生会団とは、大学院学生会、文科学生会、理科学生会、魔術系学生会及び短期大学部学生会のことをいう。
16、学生会団等とは、学生会及び学生会団のことをいう。
17、全学生とは、学生等及び生徒等のことをいう。
18、生徒等とは、園児及び生徒のことをいう。
19、全会とは、全学生会及び生徒会のことをいう。
20、文科学部とは、法学部、文学部、社会学部、経済学部、教育学部、外国語学部並びに夜間学部のことをいう。
21、理科学部とは、医学部、薬学部、工学部、理学部、栄養学部並びに農学部とする。
22、魔術系学部とは、魔術学部並びに文科学部とする。
23、保護者会とは、保護者によって構成する会のことをいう。
24、保護者とは、在籍者の親権者または学費納入者もしくは受験時に保護者として本学に登録を行っている者をいう。
25、児童会とは、全ての児童によって構成される会のことをいう。
26、児童とは、附属小学校に現に在籍している者をいう。
第3条 目的
全会は、自由・協調・発展を目的とし、組織する。
2、部活及び研究会は、創造・応用・成長を目的とし、組織する。
第4条 政治的活動の禁止
全会は、一切の政治的活動をしてはならない。
2、部活及び研究会その他一切の機関について、前項を準用する。
第5条 聴講生
聴講生は、学籍を有する間、その学部の学生会に属する。
2、聴講生は、役員となることができない。
第6条 留学生
留学生は、留学によって本学に通学をしている期間、留学をしている学部の学生会に属する。
2、留学生は、部活または研究会の役員のみ、なることができる。但し、留学期間が1年間を越える者に限る。
第7条 単位互換生
単位互換生として本学の授業を聴講している者は、その授業の単位を取得するまでの間、本学の学生会に属する。
2、前2条以外の本学に関連がある学生も前項と同様とする。
3、本条における学生は、役員となることができない。
第8条 認証
選挙を行って選任する役員については、別に定める方式によって行われる選挙でなければならない。
2、総学学生会を除く全学生会の選挙の結果は、総学学生会が認証し、事務総局長によって結果を公開しなければならない。
3、総学学生会の選挙の結果は、統括理事会が認証し、統括理事会長によって結果を公開しなければならない。
4、生徒会の選挙の結果は、附属学校統括生徒会が認証し、生徒会役員である事務官によって結果を公開しなければならない。
第9条 会費
学生会費または生徒会費は、以下に定める金額に卒業までの通常妥当である年数を掛けた金額を、入学時に徴収する。但し、別に定める方式によって、延納、分納または免除を受ける学生等は、入学時までに申請をしなければならない。
一 附属小学校、附属中学校 1500円
二 附属高等学校普通科、特進科、外国語科 2000円
三 附属高等学校魔術科、理数科 2500円
四 手野大学短期大学部 3000円
五 手野大学学部学科 5000円
六 手野大学大学院研究科 8000円
七 手野大学専門職大学院 10000円
2、統括理事会の承認を経て、臨時に学生会費又は生徒会費を徴収することができる。この場合、本来の金額の2倍を上限とし、さらに徴収する。
3、留学生又は聴講生は、その在籍の期間の学生会費を徴収する。なお、前期又は後期のどちらかの在籍の場合は第1項の金額の半額とする。
第10条 復帰
権限を委譲した全会のいずれかが、その権限を復する際、統括理事会並びに当該学生会又は生徒会が属する学校を管理する理事会及び同様の評議会による承認を経なければならない。
第11条 立候補
立候補できる者は、次の通りとする。
一 総学学生会、大学及び大学院統括学生会 学生等
二 附属学校統括生徒会 附属高等学校生
2、前項に定めがない全会は、その会の会員である者でなければ、立候補することができない。
3、本条に定めがあることのほか、特別の定めがある場合は、そちらに従う。
第12条 児童会
児童会は、別に定めがない限り、生徒会とみなす。
第13条 例外
学校保健安全法(昭和三十三年四月十日法律第五十六号)第19条又は第20条により、出席停止又は臨時休業となった場合、権限の委譲は行わない。但し、統括理事会が指示し、委譲を命じた場合は、この限りではない。
第14条 委員
本規則に定める者の他、全学生は委員会の委員として別に定める全会のいずれかに属することができる。
2、委員会は、別に定める。
第15条 顧問
全会のいずれにも、顧問を置く。
2、顧問は、学生等が運営する会の場合は、置かないことができる。但し、属する学部又は院を統括する理事会によって指名を受けた理事又は評議員が顧問として活動する。
3、顧問は、前項を除き教頭または教授以上の職階を有する者でなければならない。
4、第2項によって理事を顧問とする場合は1名、評議員を顧問とする場合は2名を顧問として置く。
*第2編 学生会、生徒会
・第1章 総学学生会
第16条 総学学生会
総学学生会は、全学生が組織する最上位機関とする。
2、総学学生会役員は、以下のように定める。
一 総学学生会長
二 副総学学生会長
三 書記
四 会計
五 常設委員会総委員長
六 特別委員会委員長
七 部活・研究会長
八 統括同窓会長
九 事務総局長
3、常設委員会総委員長は、常設委員会委員長のうち互選して選ぶ。
4、特別委員会委員長は、特別委員会が設置されている場合のみとする。
第17条 権限
総学学生会は、以下の権限を有する。
一 全学生会規則ならびに学則等制定改廃権
二 常設委員会規則制定権
三 部活及び研究会の新規設置認可権
四 教職員解任決議及び解任請求権
五 学生会団等役員任命及び解任権
六 その他総学学生会をのぞく全学生会の4分の3以上によって、総学学生会の権限と承認された諸権限
2、前項の権限については、以下のいずれかの場合に、審議する。
一 学生会団等の3分の1以上の要求
二 教職員の過半数の要求
三 全学生等の過半数の要求
四 新規部活又は研究会発起人の全員による要求
五 統括理事会の一致した要求
六 各理事会の3分の2以上の要求
第18条 選挙
第16条2項第1号から第4号までの役員は、選挙によって選ぶ。
第19条 代理
総学学生会長が事故、遭難その他の事由により会長職を執ることができない場合、副総学学生会長が復帰できるまでの間、会長職を代理する。
2、総学学生会長及び副総学学生会長が事故、遭難その他の事由により会長職を執ることができない場合、書記が会長職を代理する。
第20条 職務
総学学生会長は、全学生を代表し、全学生の教育環境の向上を目指し、総長と交渉する。
2、副総学学生会長は、総学学生会長を助ける。
3、書記は、総学学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、総学学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、常設委員会総委員長は、全ての常設委員会を代表し、常設委員会を招集し、決議し、報告書を作成し、公開する。
6、特別委員会委員長は、特別委員会を代表し、特別委員会を招集し、決議し、報告書を作成し、公開する。
7、部活・研究会長は、部活及び研究会を代表し、部活及び研究会について意見を述べ、文化部会、運動部会及び広報部を招集し、決議し、報告書を作成し、公開する。
8、統括同窓会長は、同窓会を代表し、本学全体の発展に寄与し、場合に応じて総学学生会に助言し、卒業生と本学の橋渡しを行い、同窓会について報告書を作成し、公開する。
9、事務総局長は、総学学生会において、総学学生会事務を管掌し、要求に応じて総学学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
10、第1項から前項以外の職務については、総学学生会長が決定する。
・第2章 統括学生会
+第1節 総則
第21条 名称
統括学生会は、「大学及び大学院統括学生会」及び「附属学校統括生徒会」とする。
2、大学及び大学院統括学生会は、略称として大学等統括学生会とする。
3、附属学校統括生徒会は、略称として学校統括生徒会とする。
第22条 役員
大学等統括学生会役員は、以下のようにする。
一 大学等統括学生会長
二 副大学等統括学生会長
三 書記
四 会計
五 大学院学生会長
六 文科学生会長
七 理科学生会長
八 魔術系学生会長
九 短期大学部学生会長
十 事務局長
2、学校統括生徒会役員は、以下のようにする。
一 学校統括生徒会長
二 副学校統括生徒会長
三 書記
四 会計
五 附属小学校児童会長
六 附属中学校生徒会長
七 附属高等学校生徒会長
八 事務局長
第23条 選挙
前条1項1号から4号及び2項1号から4号の役員は、選挙によって選任する。
+第2節 大学等統括学生会
第24条 権限
大学等統括学生会は、別に定める権限を有する。
2、前項の権限は、学生総会及び総学学生会の承認を必要とする。
第25条 職務
大学等統括学生会長は、大学等統括学生会を代表する。
2、副大学等統括学生会長は、大学等統括学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として大学等統括学生会を代表する。
3、書記は、大学等統括学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、大学等統括学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、大学院学生会長、文科学生会長、理科学生会長、魔術系学生会長及び短期大学部学生会長は、それぞれの学生会を代表し、大学等統括学生会の役員となり、学生会団によって審議を行うべきと決した事項についての報告を行う。
6、事務局長は、大学等統括学生会において、大学等統括学生会事務を管掌し、要求に応じて大学等統括学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
7、第1項から前項以外の職務については、大学等統括学生会長が決定する。但し、特別に役員を増やす場合は、総学学生会の承認を必要とし、その職務決定については総学学生会及び大学等統括学生会の承認を必要とする。
第26条 代理
総学学生会の役員のうち、過半数が事故、遭難その他の事由により執行の継続が不能となった場合、統括理事会の承認を経て、大学等統括学生会は、執行の継続が可能な総学学生会の役員と協同して、総学学生会の職務を執行する。
2、場合に応じて、学校統括生徒会の役員を加えることができる。
3、本条の規定によって総学学生会の代理として職務を執行する場合は、「職務執行学生会」と称する。
4、総学学生会の役員のうち、再び4分の3以上の役員によって職務の継続が可能となった時点で、職務執行学生会は解散する。
5、第1項の場合において、統括理事会が職務の続行が困難な状態であると大学等統括学生会会長が認定した場合、統括理事会の承認を経ず、職務執行学生会を組織することができる。ただし、事後に承認を必要とする。
6、職務執行学生会については別に定める。
+第3節 学校統括生徒会
第27条 権限
学校統括生徒会は、別に定める権限を有する。
2、前項の権限は、全ての生徒総会及び総学学生会の承認を必要とする。
第28条 職務
学校統括生徒会長は、学校統括生徒会を代表する。
2、副学校統括生徒会長は、学校統括生徒会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として、学校統括生徒会を代表する。
3、書記は、学校統括生徒会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、学校統括生徒会の会計を行い、報告書を作成し、公開する
5、附属小学校児童会長、附属中学校生徒会長及び附属高等学校生徒会長は、それぞれの生徒会または児童会を代表し、学校統括生徒会の役員となり、学校統括生徒会において審議すると決された事項についての報告を行う。
6、事務局長は、学校統括生徒会において、学校統括生徒会事務を管掌し、要求に応じて大学等統括学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理し、会計監査を行う。
7、第1項から前項以外の職務については、学校統括生徒会長が決定する。但し、特別に役員を増やす場合は、総学学生会の承認を必要とし、その職務決定については総学学生会及び学校統括生徒会長の承認を必要とする。
第29条 代理
以下のすべての場合、学校統括生徒会は、統括理事会の承認を経て、総学学生会及び大学等統括学生会の職務を代理する。
一 総学学生会の役員のうち4分の3が事故、遭難その他の事由により職務の執行が困難となった時
二 大学等統括学生会の役員のうち過半数が事故事故、遭難その他の事由により職務の執行が困難となった時
2、前項の場合において、職務の執行が可能である総学学生会及び大学等統括学生会の役員は、学校統括生徒会の役員とみなす。
3、第1項の規定によって総学学生会の代理として職務を執行する場合は、「職務代理生徒会」と称する。
4、第1項2号のみを満たす場合、学校統括生徒会は、総学学生会の承認を経て、大学等統括学生会の職務を代理することができる。
5、前項の規定によって大学等統括学生会の職務を代理する場合は、「職務代理統括生徒会」と称する。
6、職務代理統括生徒会は、職務の執行が可能である大学等統括学生会の役員を含める。
7、以下のいずれかの時点において、職務代理生徒会は解散する。
一 大学等統括学生会において職務執行学生会が組織された場合
二 総学学生会の役員のうち4分の3以上の役員によって職務を行うことが可能となった場合
8、大学等統括学生会の役員のうち、4分の3以上の役員によって職務を行うことが可能となった時点において、職務代理統括生徒会は解散する。
9、第1項の場合において、統括理事会が職務の続行が困難な状態であると大学等統括学生会会長が認定した場合、統括理事会の承認を経ず、職務執行学生会を組織することができる。ただし、事後に承認を必要とする。
10、職務代理生徒会及び、職務代理統括生徒会については、別に定める。
・第3章 上級学生会、上級生徒会
+第1節 総則
第30条 上級学生会
大学等統括学生会の下に、以下の上級学生会を置く。
一 大学院学生会
二 文科学生会
三 理科学生会
四 魔術系学生会
2、大学統括学生会の下に、短期大学部学生会を置く。
第31条 上級生徒会
学校統括生徒会の下に、上級生徒会として附属高等学校上級生徒会を置く。
2、学校統括生徒会の下に、以下の生徒会を置く。
一 附属小学校児童会
二 附属中学校生徒会
第32条 役員
大学院学生会役員は、以下のようにする。
一 大学院学生会長
二 副大学院学生会長
三 書記
四 会計
五 大学院研究科学生会長
六 専門職大学院学生会長
七 事務局長
2、文科学生会役員は、以下のようにする。
一 文科学生会長
二 副文科学生会長
三 書記
四 会計
五 法学部学生会長
六 文学部学生会長
七 社会学部学生会長
八 経済学部学生会長
九 教育学部学生会長
十 外国語学部学生会長
十一 夜間学部学生会長
十二 事務局長
3、理科学生会役員は、以下のようにする。
一 理科学生会長
二 副理科学生会長
三 書記
四 会計
五 医学部学生会長
六 薬学部学生会長
七 工学部学生会長
八 理学部学生会長
九 栄養学部学生会長
十 農学部学生会長
十一 事務局長
4、魔術系学生会役員は、以下のようにする。
一 魔術系学生会長
二 副魔術系学生会長
三 書記
四 会計
五 魔術学部学生会長
六 文化学部学生会長
七 事務局長
5、短期大学部学生会役員は、以下のようにする。
一 短期大学部学生会長
二 副短期大学部学生会長
三 書記
四 会計
五 芸術科代表
六 保健科代表
七 助産科代表
八 教養科代表
九 事務官
6、附属高等学校上級生徒会役員は、以下のようにする。
一 上級生徒会長
二 上級副生徒会長
三 書記
四 会計
五 運動部代表
六 文化部代表
七 附属高等学校理数科生徒会長
八 附属高等学校魔術科生徒会長
九 附属高等学校普通科生徒会長
十 附属高等学校特進科生徒会長
十一 附属高等学校外国語科生徒会長
十二 事務局長
7、附属中学校生徒会役員は、以下のようにする。
一 生徒会長
二 副生徒会長
三 書記
四 会計
五 運動部代表
六 文化部代表
七 各学級委員長
八 事務官
8、附属小学校児童会役員は、以下のようにする。
一 児童会長
二 副児童会長
三 書記
四 会計
五 各クラス委員長
六 運動クラブ代表
七 文化クラブ代表
八 事務官
第33条 選挙
前条各項第1号から4号の役員については、選挙により選任する。
第34条 選任
第32条5項5号から8号については、各科の代表を選任する。
2、前項の選任は選挙とし、立候補者がいない場合は入学時の成績順とする。ただし、上位の成績の者が役員に就くことを拒んだ場合は、下位の成績の者が就く。
第35条 互選
第32条6項5号及び6号並びに第7項5号及び6号、並びに第8項6号及び7号については、運動部または文化部並びに運動クラブまたは文化クラブの、各部長または各クラブ長の互選によって選任する。
第36条 権限
上級学生会または上級生徒会の権限は別に定める。
2、前項の権限は、全ての生徒総会または学生総会、及び総学学生会の承認を必要とする。
+第2節 大学院学生会
第37条 職務
大学院学生会長は、大学院学生会を代表する。
2、副大学院学生会長は、大学院学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として大学院学生会を代表する。
3、書記は、大学院学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、大学院学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、大学院研究科学生会長及び専門職大学院学生会長は、それぞれの学生会を代表し、大学院学生会の役員となり、それぞれの学生会によって審議すべきと決した事項についての報告を行う。
6、事務局長は、大学院学生会において、大学院学生会事務を管理し、要求に応じて大学院学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
7、第1項から前項以外の職務については、大学院学生会長が決定する。但し、特別に役員を増やす場合は、総学学生会及び大学等統括学生会の承認を必要とし、その職務決定については、大学等統括学生会の承認を必要とする。
第38条 代理
大学院学生会は、以下の場合、その職務を停止し、総学学生会にその権限を委譲する。
一 大学院学生会の役員のうち3分の2が、その職務を行うことができなくなった時
二 大学院学生会長または副大学院学生会長の職に充てる立候補者がいない時
三 大学院のその全てが閉鎖され、または学生がその定員の半分を割った時
2、総学学生会及び統括学生会の双方が職務を執行することができなくなった時、上級生徒会並びに上級学生会の各会長による臨時総学学生会を組織し、総学学生会及び統括学生会の権限を行使することができる。
3、本条の規定は、全て統括理事会の承認を必要とする。
4、統括理事会が事故によりその職務を行うことができなくなった場合において、大学院学生会が臨時総学学生会を組織する場合は、手野大学理事会、手野大学大学院理事会、手野大学短期大学部理事会、手野大学附属学校教育理事会のすべての承認を必要とする。但し、緊急の場合は、臨時総学学生会を先に組織することができる。
5、臨時総学学生会については、別に定める。
+第3節 文科学生会
第39条 職務
文科学生会長は、全ての文科学部に属する学生並びに文科学生会を代表する。
2、副文科学生会長は、文科学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理としてすべての文科学部に属する学生並びに文科学生会を代表する。
3、書記は、文科学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、文科学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。また、文科学部に設置される各学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、文科学部各学生会長は、それぞれの学部に属する学生及び各学生会を代表し、文科学生会の役員となり、それぞれの学生会によって審議すべしと決した事項についての報告を行う。
6、事務局長は、文科学生会において、文科学生会事務を管理し、要求に応じて文科学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第40条 代理
文科学生会は、以下の場合、その職務を停止し、総学学生会または大学等統括学生会にその権限を委譲する。
一 文科学生会の役員のうち3分の2が、その職務を行うことができなくなった時
二 文科学生会長または副文化学生会長の職に充てる立候補者がいない時
三 文科学部の過半数が閉鎖され、または学生がその定員の半分を割った時
+第4節 理科学生会
第41条 職務
理科学生会長は、理科学部に属する学生並びに理科学生会を代表する。
2、副理科学生会長は、理科学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として理科学部に属する学生並びに理科学生会を代表する。
3、書記は、理科学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、理科学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、理科学部学生会長は、それぞれの学部に属する学生及び各学生会を代表し、理科学生会の役員となり、それぞれの学生会によって審議すべしと決した事項についての報告を行う。
6、事務局長は、理科学生会において、理科学生会事務を管理し、要求に応じて理科学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第42条 代理
理科学生会は、以下の場合、その職務を停止し、総学学生会または大学等統括学生会にその権限を委譲する。
一 理科学生会の役員のうち3分の2が、その職務を行うことができなくなった時
二 理科学生会長または副理科学生会長の職に充てる立候補者がいない時
三 理科学部の過半数が閉鎖され、または学生がその定員の半分を割った時
+第5節 魔術系学生会
第43条 職務
魔術系学生会長は、魔術系学部に属する学生並びに魔術系学生会を代表する。
2、副魔術系学生会長は、魔術系学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として魔術系学部に属する学生並びに魔術系学生会を代表する。
3、書記は、魔術系学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、魔術系学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、魔術学部学生会長及び文化学部学生会長は、それぞれの学部に属する学生及び学生会を代表し、魔術系学生会の役員となり、それぞれの学生会によって審議すべしと決した事項についての報告を行う。
6、事務局長は、魔術系学生会において、魔術系学生会事務を管理し、要求に応じて魔術系学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第44条 代理
魔術系学生会は、以下の場合、その職務を停止し、総学学生会または大学等統括学生会にその権限を委譲する。
一 魔術系学生会の役員のうち3分の2が、その職務を行うことができなくなった時
二 魔術系学生会長又は副魔術系学生会長の職に充てる立候補者がいない時
三 魔術系学部のいずれか又は両方が閉鎖され、又は学生がその定員の半分を割った時
+第6節 短期大学部学生会
第45条 職務
短期大学部学生会長は、短期大学部に属する学生並びに短期大学部学生会を代表する。
2、副短期大学部学生会長は、短期大学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他事由があった場合、代理として短期大学部学生会を代表する。
3、書記は、短期大学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、短期大学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、短期大学部各学科代表は、短期大学部の各科を代表し、それぞれの科についての審議を発議し、報告書を作成し、公開する。
6、事務官は、前項の発議を除く短期大学部に関する発議を行い、短期大学部学生会事務を管理し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第46条 代理
短期大学部学生会は、以下の場合、その職務を停止し、総学学生会または大学等統括学生会にその権限を委譲する。
一 短期大学部学生会の役員のうち3分の2が、その職務を行うことができなくなった時
二 短期大学部学生会長または副短期大学部学生会長の職に充てる立候補者がいない時
三 短期大学部の過半数が閉鎖され、または学生がその定員の半分を割った時
+第7節 附属高等学校上級生徒会
第47条 職務
上級生徒会長は、附属高等学校に属する生徒並びに附属高等学校上級生徒会を代表する。
2、上級副生徒会長は、上級副生徒会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として附属高等学校に属する生徒並びに附属高等学校上級生徒会を代表する。
3、書記は、附属高等学校上級生徒会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、附属高等学校上級生徒会の会合の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、附属高等学校各科生徒会長は、附属高等学校の各科を代表し、それぞれの科についての審議を発議し、報告書を作成し、公開する。
6、事務局長は、前項の発議を除く附属高等学校に関する発議を行い、附属高等学校上級生徒会事務を管理し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第48条 代理
附属高等学校上級生徒会は、以下の場合、その職務を停止し、総学学生会または学校統括生徒会にその権限を委譲する。
一 附属高等学校上級生徒会の役員のうち3分の2が、その職務を行うことができなくなった時
二 附属高等学校上級生徒会長又は附属高等学校上級副生徒会長の職に充てる立候補者がいない時
三 附属高等学校が閉鎖され、又は生徒がその定員の半分を割った時
+第8節 生徒会、児童会
第49条
附属小学校児童会並びに附属中学校生徒会についての職務及び代理については、別に定める。
2、前項の場合、学校統括生徒会の承認を必要とする。
第50条 立候補者
附属小学校児童会の役員として立候補することができるのは4年生以上とする。
・第4章 手野大学学生会
+第1節 総則
第51条 手野大学学生会
文科学生会の下に、以下の学生会を置く。
一 法学部学生会
二 文学部学生会
三 社会学部学生会
四 経済学部学生会
五 教育学部学生会
六 外国語学部学生会
七 夜間学部学生会
八 教養学部学生会
2、理科学生会の下に、以下の学生会を置く。
一 医学部学生会
二 薬学部学生会
三 工学部学生会
四 理学部学生会
五 栄養学部学生会
六 農学部学生会
3、魔術学生会の下に、以下の学生会を置く。
一 魔術学部学生会
二 文化学部学生会
第52条 役員
法学部学生会役員は、以下のようにする。
一 法学部学生会長
二 法学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
2、文学部学生会役員は、以下のようにする。
一 文学部学生会長
二 文学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
3、社会学部学生会役員は、以下のようにする。
一 社会学部学生会長
二 社会学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
4、経済学部学生会役員は、以下のようにする。
一 経済学部学生会長
二 経済学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
5、教育学部学生会役員は、以下のようにする。
一 教育学部学生会長
二 教育学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
6、外国語学部学生会役員は、以下のようにする。
一 外国語学部学生会長
二 外国語学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
7、夜間学部学生会役員は、以下のようにする。
一 夜間学部学生会長
二 夜間学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
8、教養学部学生会役員は、以下のようにする。
一 教養学部学生会長
二 教養学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
9、医学部学生会役員は、以下のようにする。
一 医学部学生会長
二 医学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
10、薬学部学生会役員は、以下のようにする。
一 薬学部学生会長
二 薬学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
11、工学部学生会役員は、以下のようにする。
一 工学部学生会長
二 工学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
12、理学部学生会役員は、以下のようにする。
一 理学部学生会長
二 理学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
13、栄養学部学生会役員は、以下のようにする。
一 栄養学部学生会長
二 栄養学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
14、農学部学生会役員は、以下のようにする。
一 農学部学生会長
二 農学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
15、魔術学部学生会役員は、以下のようにする。
一 魔術学部学生会長
二 魔術学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
16、文化学部学生会役員は、以下のようにする。
一 文化学部学生会長
二 文化学部副学生会長
三 書記
四 会計
五 事務官
第53条 選挙
前条各項第1号から4号の役員については、選挙により選任する。
第54条 権限
第52条各項の学生会の権限は、別に定める。
2、前項の権限は、学生総会及び、以下の上級学生会の承認を必要とする。
一 法学部学生会、文学部学生会、社会学部学生会、経済学部学生会、教育学部学生会、外国語学部学生会、夜間学部学生会、教養学部学生会 文科学生会
二 医学部学生会、薬学部学生会、工学部学生会、理学部学生会、栄養学部学生会 理科学生会
三 魔術学部学生会、文化学部学生会 魔術学生会
第55条 代理
学生会は、以下の場合、その職務を停止し、次項以降に定める方式に従って、その権限を委譲する。
一 各学生会の役員のうち5分の3が、その職務を行うことができなくなった時
二 各学生会長又は各副学生会長の職に充てる立候補者がいない時
三 各学生会が所管する学部に属する学生がその定員の半分を割った時
2、前条2項の学部の順に合わせ、権限を委譲する。但し、後の学部の権限を、前の学部の権限に含めるものとする。
3、前項の規定にかかわらず、先頭にある学部より権限を委譲する場合又は全ての学部が本条第1項の状態となり権限を委譲する場合は、それぞれの学部の上級学生会へ委譲するものとする。
+第2節 職務
第56条 法学部学生会役員
法学部学生会長は、法学部に属する学生並びに法学部学生会を代表する。
2、副法学部学生会長は、法学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として法学部に属する学生並びに法学部学生会を代表する。
3、書記は、法学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、法学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、法学部学生会において、法学部学生会事務を管理し、要求に応じて法学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第57条 文学部学生会役員
文学部学生会長は、文学部に属する学生並びに文学部学生会を代表する。
2、副文学部学生会長は、文学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として文学部に属する学生並びに文学部学生会を代表する。
3、書記は、文学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、文学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、文学部学生会において、文学部学生会事務を管理し、要求に応じて文学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第58条 社会学部学生会役員
社会学部学生会長は、社会学部に属する学生並びに社会学部学生会を代表する。
2、副社会学部学生会長は、社会学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として社会学部に属する学生並びに社会学部学生会を代表する。
3、書記は、社会学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、社会学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、社会学部学生会において、社会学部学生会事務を管理し、要求に応じて社会学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第59条 経済学部学生会役員
経済学部学生会長は、経済学部に属する学生並びに経済学部学生会を代表する。
2、副経済学部学生会長は、経済学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として経済学部に属する学生並びに経済学部学生会を代表する。
3、書記は、経済学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、経済学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、経済学部学生会において、経済学部学生会事務を管理し、要求に応じて経済学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第60条 教育学部学生会役員
教育学部学生会長は、教育学部に属する学生並びに教育学部学生会を代表する。
2、副教育学部学生会長は、教育学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として教育学部学に属する学生並びに教育学部学生会を代表する。
3、書記は、教育学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、教育学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、教育学部学生会において、教育学部学生会事務を管理し、要求に応じて教育学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第61条 外国語学部学生会役員
外国語学部学生会長は、外国語学部に属する学生並びに外国語学部学生会を代表する。
2、副外国語学部学生会長は、外国語学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として外国語学部に属する学生並びに外国語学部学生会を代表する。
3、書記は、外国語学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、外国語学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、外国語学部学生会において、外国語学部学生会事務を管理し、要求に応じて外国語学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第62条 夜間学部学生会役員
夜間学部学生会長は、夜間学部に属する学生並びに夜間学部学生会を代表する。
2、副夜間学部学生会長は、夜間学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として夜間学部に属する学生並びに夜間学部学生会を代表する。
3、書記は、夜間学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、夜間学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、夜間学部学生会において、夜間学部学生会事務を管理し、要求に応じて夜間学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第63条 教養学部学生会役員
教養学部学生会長は、教養学部に属する学生並びに教養学部学生会を代表する。
2、副教養学部学生会長は、教養学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として教養学部に属する学生並びに教養学部学生会を代表する。
3、書記は、教養学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、教養学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、教養学部学生会において、教養学部学生会事務を管理し、要求に応じて教養学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第64条 医学部学生会役員
医学部学生会長は、医学部に属する学生並びに医学部学生会を代表する。
2、副医学部学生会長は、医学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として医学部に属する学生並びに医学部学生会を代表する。
3、書記は、医学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、医学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、医学部学生会において、医学部学生会事務を管理し、要求に応じて医学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第65条 薬学部学生会役員
薬学部学生会長は、薬学部に属する学生並びに薬学部学生会を代表する。
2、副薬学部学生会長は、薬学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として薬学部に属する学生並びに薬学部学生会を代表する。
3、書記は、薬学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、薬学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、薬学部学生会において、薬学部学生会事務を管理し、要求に応じて薬学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第66条 工学部学生会役員
工学部学生会長は、工学部に属する学生並びに工学部学生会を代表する。
2、工学部学生会長は、工学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として工学部に属する学生並びに工学部学生会を代表する。
3、書記は、工学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、工学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、工学部学生会において、工学部学生会事務を管理し、要求に応じて工学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第67条 理学部学生会役員
理学部学生会長は、理学部に属する学生並びに理学部学生会を代表する。
2、副理学部学生会長は、理学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として理学部に属する学生並びに理学部学生会を代表する。
3、書記は、理学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、理学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、理学部学生会において、理学部学生会事務を管理し、要求に応じて理学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第68条 栄養学部学生会役員
栄養学部学生会長は、栄養学部に属する学生並びに栄養学部学生会を代表する。
2、副栄養学部学生会長は、栄養学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として栄養学部に属する学生並びに栄養学部学生会を代表する。
3、書記は、栄養学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、栄養学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、栄養学部学生会において、栄養学部学生会事務を管理し、要求に応じて栄養学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第69条 農学部学生会役員
農学部学生会長は、農学部に属する学生並びに農学部学生会を代表する。
2、副農学部学生会長は、農学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として農学部に属する学生並びに農学部学生会を代表する。
3、書記は、農学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、農学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、農学部学生会において、農学部学生会事務を管理し、要求に応じて農学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第70条 魔術学部学生会役員
魔術学部学生会長は、魔術学部に属する学生並びに魔術学部学生会を代表する。
2、副魔術学部学生会長は、魔術学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として魔術学部に属する学生並びに魔術学部学生会を代表する。
3、書記は、魔術学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、魔術学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、魔術学部学生会において、魔術学部学生会事務を管理し、要求に応じて魔術学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第71条 文化学部学生会役員
文化学部学生会長は、文化学部に属する学生並びに文化学部学生会を代表する。
2、副文化学部学生会長は、文化学部学生会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として文化学部に属する学生並びに文化学部学生会を代表する。
3、書記は、文化学部学生会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、文化学部学生会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、文化学部学生会において、文化学部学生会事務を管理し、要求に応じて文化学部学生会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
・第5章 附属高等学校生徒会
+第1節 総則
第72条 附属高等学校生徒会
附属高等学校上級生徒会の下に、以下の生徒会を置く。
一 附属高等学校理数科生徒会(以下、理数科生徒会と称する)
二 附属高等学校魔術科生徒会(以下、魔術科生徒会と称する)
三 附属高等学校特進科生徒会(以下、特進科生徒会と称する)
四 附属高等学校外国語科生徒会(以下、外国語科生徒会と称する)
五 附属高等学校普通科生徒会(以下、普通科生徒会と称する)
第73条 役員
理数科生徒会役員は、以下のようにする。
一 理数科生徒会長
二 理数科副生徒会長
三 書記
四 会計
五 事務官
2、魔術科生徒会役員は、以下のようにする。
一 魔術科生徒会長
二 魔術科副生徒会長
三 書記
四 会計
五 事務官
3、特進科生徒会役員は、以下のようにする。
一 特進科生徒会長
二 特進科副生徒会長
三 書記
四 会計
五 事務官
4、外国語科生徒会役員は、以下のようにする。
一 外国語科生徒会長
二 外国語科副生徒会長
三 書記
四 会計
五 事務官
5、普通科生徒会役員は、以下のようにする。
一 普通科生徒会長
二 普通科副生徒会長
三 書記
四 会計
五 事務官
第74条 選挙
前条各項第1号から4号の役員については、選挙により選任する。
第75条 権限
第73条各項の生徒会の権限は、別に定める。
2、前項の権限は、生徒総会、附属高等学校上級生徒会及び総学学生会の承認を必要とする。
+第2節 理数科
第76条 職務
理数科生徒会長は、附属高等学校理数科に属する生徒並びに理数科生徒会を代表する。
2、副理数科生徒会長は、理数科生徒会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として附属高等学校理数科に属する生徒並びに理数科生徒会を代表する。
3、書記は、理数科生徒会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、理数科生徒会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、理数科生徒会において、理数科生徒会事務を管理し、要求に応じて理数科生徒会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第77条 代理
理数科生徒会は、以下の場合、その職務を停止し、総学学生会又は附属高等学校上級生徒会にその権限を委譲する。
一 理数科生徒会の役員のうち3分の2が、その職務を行うことができなくなった時
二 理数科生徒会長または副理数科生徒会長の職に充てる立候補者がいない時
三 附属高等学校理数科に属する生徒がその定員の半分を割った時
+第3節 魔術科
第78条 職務
魔術科生徒会長は、附属高等学校魔術科に属する生徒並びに魔術科生徒会を代表する。
2、副魔術科生徒会長は、魔術科生徒会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として理化学部に属する生徒並びに魔術科生徒会を代表する。
3、書記は、魔術科生徒会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、魔術科生徒会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、魔術科生徒会において、魔術科生徒会事務を管理し、要求に応じて魔術科生徒会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第79条 代理
魔術科生徒会は、以下の場合、その職務を停止し、総学学生会又は附属高等学校上級生徒会にその権限を委譲する。
一 魔術科生徒会の役員のうち3分の2が、その職務を行うことができなくなった時
二 魔術科生徒会長または副魔術科生徒会長の職に充てる立候補者がいない時
三 附属高等学校魔術科に属する生徒がその定員の半分を割った時
+第4節 特進科
第80条 職務
特進科生徒会長は、附属高等学校特進科に属する生徒並びに特進科生徒会を代表する。
2、副特進科生徒会長は、特進科生徒会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として附属高等学校特進科に属する生徒並びに特進科生徒会を代表する。
3、書記は、特進科生徒会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、特進科生徒会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、特進科生徒会において、特進科生徒会事務を管理し、要求に応じて特進科生徒会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第81条 代理
特進科生徒会は、以下の場合、その職務を停止し、総学学生会又は附属高等学校上級生徒会にその権限を委譲する。
一 特進科生徒会の役員のうち3分の2が、その職務を行うことができなくなった時
二 特進科生徒会長または副特進科生徒会長の職に充てる立候補者がいない時
三 附属高等学校特進科に属する生徒がその定員の半分を割った時
+第5節 外国語科
第82条 職務
外国語科生徒会長は、附属高等学校外国語科に属する生徒並びに外国語科生徒会を代表する。
2、副外国語科生徒会長は、外国語科生徒会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として附属高等学校外国語科に属する生徒並びに外国語科生徒会を代表する。
3、書記は、外国語科生徒会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、外国語科生徒会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、外国語科生徒会において、外国語科生徒会事務を管理し、要求に応じて外国語科生徒会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第83条 代理
外国語科生徒会は、以下の場合、その職務を停止し、総学学生会又は附属高等学校上級生徒会にその権限を委譲する。
一 外国語科生徒会の役員のうち3分の2が、その職務を行うことができなくなった時
二 外国語科生徒会長または副外国語科生徒会長の職に充てる立候補者がいない時
三 附属高等学校外国語科に属する生徒がその定員の半分を割った時
+第6節 普通科
第84条 職務
普通科生徒会長は、附属高等学校普通科に属する生徒並びに理数科生徒会を代表する。
2、副普通科生徒会長は、普通科生徒会長を補佐し、事故、遭難その他の事由があった場合、代理として附属高等学校普通科に属する生徒並びに普通科生徒会を代表する。
3、書記は、普通科生徒会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、普通科生徒会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、事務官は、普通科生徒会において、普通科生徒会事務を管理し、要求に応じて普通科生徒会の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第85条 代理
普通科生徒会は、以下の場合、その職務を停止し、総学学生会又は附属高等学校上級生徒会にその権限を委譲する。
一 普通科生徒会の役員のうち3分の2が、その職務を行うことができなくなった時
二 普通科生徒会長または副普通科生徒会長の職に充てる立候補者がいない時
三 附属高等学校普通科に属する生徒がその定員の半分を割った時
*第3編 保護者会
・第1章 保護者会
第86条 保護者会
保護者会は、以下の通り設置する。
一 附属保育園保護者会(以下、保育園保護者会と称する)
二 附属幼稚園保護者会(以下、幼稚園保護者会と称する)
三 附属小学校保護者会(以下、小学校保護者会と称する)
四 附属中学校保護者会(以下、中学校保護者会と称する)
五 附属高等学校保護者会(以下、高等学校保護者会と称する)
六 手野大学学部保護者会(以下、大学保護者会と称する)
七 手野大学大学院及専門職大学院保護者会(以下、院生保護者会と称する)
2、保護者会は、大学の教育目的を達成するために、主として、会員相互の親睦と、全学生の健やかな成長のため、集うことを目的とする。また、適時、学校へ発議を行い、目的を達成するための努力を継続する。
第87条 事業
保護者会は、その目的を達成するため、以下に定める事業を行う。
一 家庭と大学等の連絡を実施し、学校の各種行事に参加する
二 保護者間の連絡の調整を行い、共に親睦を深め、よりよい教育を実施するための意見を交換する
三 適時大学等へ発議を行い、学校等の福祉を充実し、もって学校の教育環境を良好に保つ
四 その他統括理事会と協議を行い、事業を実施する
第88条 権限
前条の事業を実施するため、保護者会は、以下の権限を有する。
一 統括理事会並びに各理事会へ大学等に関する発議を行うこと
二 教育環境の改善を求める提案を行うこと
三 全会のいずれかに対して、教育その他を目的とした発議を行うこと
四 その他統括理事会及び各理事会から権限とされたこと
第89条 会
保護者会は別に定める正会員からなる正会と、会員からなる会とする。
2、会の構成は正会員及び会員とする。
3、次章において、正会員又は準会員を置かないことができる。
・第2章 会員
+第1節 保育園保護者会
第90条 会員資格
保育園保護者会の会員資格は、以下の全てを満たす者とする。
一 子が附属保育園に入園し、現に在籍している者
二 成人である者
三 素行不良がなく、現に係争がない者
第91条 正会員
子が現に在籍しており、前条の会員資格の全てを満たす者は、正会員とする。
2、正会員は、保育園保護者正会を組織する。
第92条 会員
子が以前に在籍していた者は、会員とする。
2、会員は、正会員以後3年間は、その資格を有する。
3、会員は、保育園保護者会を組織する。
第93条 準会員
第91条のうち、成人ではないために会員資格を満たさない者は、準会員とする。
2、準会員は、成人となった時点で正会員とする。但し、成人になる前に子が卒園した場合は、その時点から会員とする。
3、準会員は、保育園保護者正会の構成員とする。
+第2節 幼稚園保護者会
第94条 会員資格
幼稚園保護者会の会員資格は、以下の全てを満たす者とする。
一 子が附属幼稚園に入園し、現に在籍している者
二 成人である者
三 素行不良がなく、現に係争がない者
第95条 正会員
子が現に在籍しており、前条の会員資格の全てを満たす者は、正会員とする。
2、正会員は、幼稚園保護者正会を組織する。
第96条 会員
子が以前に在籍していた者は、会員とする。
2、会員は、正会員以後3年間は、その資格を有する。
3、会員は、幼稚園保護者会を組織する。
第97条 準会員
第95条のうち、成人ではないために会員資格を満たさない者は、準会員とする。
2、準会員は、成人となった時点で正会員とする。但し、成人になる前に子が卒園した場合は、その時点から会員とする。
3、準会員は、幼稚園保護者正会の構成員とする。
+第3節 小学校保護者会
第98条 会員資格
小学校保護者会の会員資格は、以下の全てを満たす者とする。
一 子が附属小学校に入学し、現に在籍している者
二 素行不良がなく、現に係争がない者
第99条 正会員
子が現に在籍しており、前条の会員資格の全てを満たす者は、正会員とする。
2、正会員は、小学校保護者正会を組織する。
第100条 会員
子が以前に在籍していたものは、会員とする。
2、会員は、正会員以後3年間は、その資格を有する。
3、会員は、小学校保護者会を組織する。
+第4節 中学校保護者会
第101条 会員資格
中学校保護者会の会員資格は、以下の全てを満たす者とする。
一 子が附属中学校に入学し、現に在籍している者
二 素行不良がなく、現に係争がない者
第102条 正会員
子が現に在籍しており、前条の会員資格の全てを満たす者は、正会員とする。
2、正会員は、中学校保護者正会を組織する。
第103条 会員
子が以前に在籍していた者は、会員とする。
2、会員は、正会員以後3年間は、その資格を有する。
3、会員は、中学校保護者会を組織する。
+第5節 高等学校保護者会
第104条 会員資格
高等学校保護者会の会員資格は、以下の全てを満たす者とする。
一 子が附属高等学校に入学し、現に在籍している者
二 素行不良がなく、現に係争がない者
第105条 正会員
子が現に在籍しており、前条の会員資格の全てを満たす者は、正会員とする。
2、正会員は、高等学校保護者会を組織する。
第106条 会員
子が以前に在籍していた者は、会員とする。
2、会員は、正会員以後1年間は、その資格を有する。
3、会員は、高等学校保護者会を組織する。
+第6節 大学保護者会
第107条 会員資格
大学保護者会の会員資格は、以下の全てを満たす者とする。
一 子が学部に入学し、現に在籍している者
二 素行不良がなく、現に係争がない者
第108条 会員
子が現に在籍しており、前条の会員資格の全てを満たす者は、会員とする。
2、会員は、大学保護者会を組織する。
第109条 部会
大学保護者会は、部会を設ける。
2、部会は、子の在籍している学部に応じて振り分ける。
3、部会は、魔術系学部会、文系学部会、理系学部会とする。
+第7節 院生保護者会
第110条 会員資格
院生保護者会の会員資格は、以下の全てを満たす者とする。
一 子が大学院又は専門職大学院に入学し、現に在籍している者
二 素行不良がなく、現に係争がない者
第111条 会員
子が現に在籍しており、前条の会員資格の全てを満たす者は、会員とする。
2、会員は、院生保護者会を組織する。
*第4編 部活・研究会
・第1章 総則
第112条 部活
部活は、5人以上によって構成されていなければならない。
2、部活は、部活・研究会によって承認された研究会とする。
3、部活は、附属小学校においてはクラブと称する。
第113条 研究会
研究会は、同一の興味あるいは趣味をもって、放課後等に集まり、創造的な意志を持ち、基礎から応用力を付け、心身ともに成長することを目的とする特別活動とする。
2、研究会は、部活・研究会によって承認されなければならない。
第114条 附属学校
部活及び研究会は、手野大学に設置する。また、生徒等が参加することができる。
2、生徒等が部活又は研究会に参加する場合、それぞれの附属学校ごとに部活又は研究会の支部を置き、参加することができる。
3、附属小学校4年生に満たない者は、部活又は研究会に参加することができない。
4、附属中学校に満たない者は、指定された部活又は研究会を除いて参加することができない。
第115条 選挙
本編において行われる選挙は、所属している部活又は研究会の部員又は会員でなければ立候補することができない。
2、本編において行われる選挙の投票権を有している者は、立候補することができる者と同一とする。
・第2章 部活・研究会
第116条 部活・研究会
部活及び研究会を統括するための組織として、総学学生会の下に「部活・研究会」を置く。
2、部活・研究会の役員は、以下のように定める。
一 部活・研究会会長
二 部活・研究会副会長
三 書記
四 会計
五 文化部会長
六 体育部会長
七 学生会広報部長
第117条 権限
部活・研究会は、以下の権限を有する。
一 研究会の部活昇格認可権
二 部活の研究会降格認可権
三 部活及び研究会の新規部長及び会長の承認権
四 第114条によって指定される部活又は研究会の指定権
五 校内新聞の発行権
六 校内放送の放送権
七 校内新聞及び校内放送の臨時実施権
八 その他総学学生会によって承認された諸権限
第118条 選挙
第116条第2項1号から4号までの役員は、選挙によって選ぶ。
2、選挙は、部活又は研究会に属している者が実施する。
第119条 代理
部活・研究会長が事故、遭難その他の事由により会長職を執ることができない場合、部活・研究会副会長が会長が復帰するまでの間、会長職を代理する。
2、部活・研究会長及び部活・研究会副会長が事故、遭難その他の事由により会長職を執ることができない場合、書記が会長職を代理する。
3、役員のうち7分の5が事故、遭難その他の事由により職務を行うことができなくなった場合、総学学生会が部活・研究会を代理する。この場合、役員のうち7分の5が復帰した時点で代理を解除する。
第120条 職務
部活・研究会会長は、全ての部活及び研究会を代表し、よりよい部活及び研究会の実現を目指す。
2、部活・研究会副会長は、部活・研究会会長を助ける。
3、書記は、部活・研究会の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、部活・研究会の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、文化部会長は、全ての文化部及び研究会を代表し、議題を発議し、会合を開く。
6、体育部会長は、全ての体育部を代表し、議題を発議し、会合を開く。
7、学生会広報部長は、学生会広報部を代表し、校内新聞の総編集長となり、及び校内放送の総編集者となり、新聞を発行し、放送を実施する。
・第3章 部活
+第1節 広報部
第121条 広報部
広報部は、放送部及び新聞部からなる。
2、放送部は、校内放送及び放送設備の維持、管理、運営を行う。
3、新聞部は、校内新聞及び掲示板の維持、管理、運営を行う。
4、前2項の他に、放送部及び新聞部は広報全般を担う。
第122条 校外活動
広報部として校外活動を行う場合は、部活・研究会の承認を必要とする。
2、校外の取材に応対する場合は、前項の他に総学学生会及び統括理事会の承認を必要とする。
第123条 広報部
広報部は、以下の本部又は部を持つ。
一 第1キャンパス広報本部
二 第2キャンパス広報部
三 第3キャンパス広報部
四 第4キャンパス広報部
2、広報部の役員は、以下のように定める。
一 学生会広報部部長
二 学生会副広報部長
三 書記
四 会計
五 新聞部長
六 放送部長
七 事務官
3、学生会広報部長は新聞部長又は放送部長と兼任することができる。この場合、副広報部長はもう一方が兼任する。
4、書記及び会計は、学生会広報部長が指名し、部活・研究会の承認を経る。
第124条 広報部職務
学生会広報部部長は、広報部を代表し、学校の宣伝、校内の事柄の宣伝、その他広報活動を行う。
2、学生会副広報部長は、学生会広報部部長を補佐する。
3、書記は、広報部の会合の議事録を作成し、公開する。
4、会計は、広報部の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
5、新聞部部長は、新聞部を代表し、広報部の職務を執行する。
6、放送部部長は、放送部を代表し、広報部の職務を執行する。
7、事務官は、広報部において、広報部事務を管理し、要求に応じて広報部の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。また、報告書を管理する。
第125条 放送部
放送部は、以下の本部及び部並びに支部を持つ。
一 第1キャンパス放送本部
二 第2キャンパス放送部
三 第3キャンパス放送部
四 第4キャンパス放送支部
2、放送部の役員は、以下のように定める。
一 放送部部長
二 放送部副部長
三 書記
四 会計
3、書記及び会計は、放送部部長が指名し、学生会広報部部長及び部活・研究会の承認を経る。
第126条 放送部職務
放送部部長は、放送部を代表し、校内放送において司会を行う。
2、放送部副部長は、放送部部長を補佐し、校内放送を行う。
3、書記は、放送部の会合の議事録を作成し、公開する。また、要求に応じて放送部の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。そして、放送部にかかわる報告書を管理する。
4、会計は、放送部の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
第127条 新聞部
新聞部は、以下の本部及び部並びに支部を持つ。
一 第1キャンパス新聞本部
二 第2キャンパス新聞部
三 第3キャンパス新聞部
四 第4キャンパス新聞支部
2、新聞部の役員は、以下のように定める。
一 新聞部部長
二 新聞部副部長
三 書記
四 会計
3、書記及び会計は、新聞部が指名し、学生会広報部部長及び部活・研究会の承認を経る。
第128条 新聞部職務
新聞部部長は、新聞部を代表し、校内新聞において編集長となる。
2、新聞部副部長は、新聞部部長を補佐し、校内新聞を執筆する。
3、書記は、新聞部の会合の議事録を作成し、公開する。また、要求に応じて新聞部の決議を発議し、報告書を作成し、公開する。そして、新聞部にかかわる報告書を管理する。
4、会計は、新聞部の会計を行い、監査し、報告書を作成し、公開する。
+第2節 部活
第129条 部活
部活は、体育部又は文化部のどちらかに属する。
2、体育部は体育部会を、文化部は文化部会を構成する。
第130条 体育部会
体育部会は、体育部に属する部活動の部長によって構成される。
2、体育部会の役員は、以下のように定める。
一 体育部会長
二 体育部副会長
三 事務官
3、体育部会長が事故、遭難その他の事由により会長職を執ることができない場合、体育部副会長が会長が復帰するまでの間、会長職を代理する。
4、体育部会長並びに体育部副会長は、体育部に属する部長の互選によって選任する。
第131条 文化部会
文化部会は、文化部に属する部活動の部長及び研究会代表によって構成される。
2、文化部会の役員は、以下のように定める。
一 文化部会長
二 文化部副会長
三 研究会代表
四 事務官
3、文化部会長が事故、遭難その他の事由により会長職を執ることができない場合、文化部副会長が会長が復帰するまでの間、会長職を代理する。
4、文化部会長並びに文化部副会長は、文化部に属する部長の互選によって選任する。
第132条 職務
体育部会長並びに文化部会長は、それぞれの部会を代表する。
2、体育部副会長並びに文化部副会長は、それぞれの部会長を補佐する。
3、研究会代表は、全ての研究会を代表する。
4、事務官は、体育部会又は文化部会の事務を掌る。
第133条 部活役員
各部活は、部長、副部長を置かなければならない。
2、各部活は、会計、書記を置くことができる。
3、部長は、大学及び各附属学校ごとに置く。但し、附属小学校においてはクラブ長とする。副部長についても同様とする。
第134条 部費
各部活は、文化部会又は体育部会の承認を経て、部費を徴収することができる。
2、部費が年額1000円を超える場合、部活・研究会の承認を必要とする。
第135条 予算
各部活は、予算を定めなければならない。
2、前項の予算は、文化部会又は体育部会の承認を経なければならない。
3、予算が年額50000円を超える場合、部活・研究会の承認を必要とする。
+第3節 研究会
第136条 研究総会
研究会の会長は、研究総会を組織する。
2、研究総会会長は、研究会を代表する。また、別に定める研究会代表として行動する。
3、研究総会副会長は、研究総会会長を補佐する。
第137条 研究会役員
研究会の役員は、会長及び副会長とする。
第138条 会費
研究会は、文化部会の承認を経て、会費を徴収することができる。
2、会費が年額500円を超える場合、部活・研究会の承認を必要とする。
第139条 予算
各研究会は、予算を定めなければならない。
2、前項の予算は、文化部会の承認を経なければならない。
3、予算が年額10000円を超える場合、部活・研究会の承認を必要とする。