手野大学証明書規則
・第1章 総則
第1条 目的
本規則は、手野大学において発行する証明書類について規定し、発行場所及び発行金額その他証明書についての事柄を定めることを目的とする。
第2条 定義
全学生とは、生徒等及び学生等のことを指す。
2、生徒等とは、園児及び生徒のことを指す。
3、学生等とは、学生及び院生のことを指す。
4、園児とは、手野大学附属幼稚園並びに保育園に現に通学している者を指す。
5、生徒とは、手野大学附属小学校、中学校並びに高等学校に現に通学している者を指す。
6、学生とは、手野大学学部学科に現に通学している者を指す。
7、院生とは、手野大学大学院研究科並びに専門職大学院に現に通学している者を指す。
8、卒業生とは、全学生のうち卒業または修了をした者を指す。
9、修了とは、院生が卒業をすることを指す。
10、自動発行とは、所定の金額を納付すると窓口において申請せずとも証明書等を発行することができることをいう。
第3条 証明書
全学生を対象として発行する証明書等は以下に掲げるものとする。
一 健康診断証明書
二 申込書
三 資格取得証明書
四 学割証
2、学生等を対象として発行する証明書等は以下に掲げるものとする。
一 在学証明書
二 学業証明書
3、学生及び生徒を対象として発行する証明書等は以下に掲げるものとする。
一 卒業見込証明書
二 卒業証明書
4、院生を対象として発行する証明書等は以下に掲げるものとする。
一 修了見込み証明書
二 修了証明書
5、園児を対象として発行する証明書等は以下に掲げるものとする。
卒園証明書
6、卒園証明書、卒業証明書及び修了証明書は、卒業生でなければ発行しない。
第4条 自動発行機
自動発行は自動発行機において発行する。
2、自動発行することができる証明書等は別に定める。
3、自動発行機は手野大学が休業する場合は、停止する。
第5条 英文証明書等
別に定める証明書等は、英文による発行を行うことができる。
2、英文証明書等は、自動発行することができない。
3、英文証明書等は、発行金額に300円を付加する。
第6条 書式
書式、発行時間その他証明書等については、法令に従うように各理事会において決定する。
第7条 証紙
発行金額の支払いは、自動発行機を利用する場合は現金とし、窓口発行は証紙とする。
2、前項に関わらず、別に定める場合は、その定める方式によって発行金額の支払いを行う。
・第2章 発行
第8条 発行場所
証明書等を発行する場所は、以下に掲げる場所とする。
一 第1キャンパス
イ 事務棟1階
ロ 教養学部B棟1階
二 第2キャンパス 事務棟1階
三 第3キャンパス 事務棟2階
四 第4キャンパス 事務棟せ3階
2、生徒等が証明書等を必要とし、発行する場合は、担任の教諭を通して又は学校事務所において発行する。
3、自動発行機は、第1項各号の事務棟における発行場所に設置する。
第9条 金額
証明書等の発行金額は次の通りとする。
一 金額無料
イ 学割証
ロ 申込書
二 金額100円
イ 卒業見込証明書
ロ 修了見込証明書
ハ 在学証明書
ニ 卒園証明書
ホ 学業証明書
三 金額150円
健康診断証明書
四 金額200円
イ 卒業証明書
ロ 修了証明書
五 金額500円
資格取得証明書
2、発行金額の徴収は、窓口の場合は申請時に、郵送の場合は代引きとして行う。但し、手数料その他が必要である場合は、申請者が負担する。
3、前各項のほか、別に定める発行金額に対する付加がある場合は、発行金額に加算して支払わなければならない。
第10条 申請
申請は、申込書を用いて行う。
2、申請場所は第8条に定めている場所または人物とし、その場所に属する職員または人物より交付を受ける。
3、前項の交付を受けることができない者は、別に切手代を申請時に提出することによって郵送で証明書等の交付を受けることができる。
4、第1項にかかわらず、申請場所において申請することが困難な者はインターネットを利用して申請することができる。この場合、インターネット申請料として前条の発行金額に100円を付加する。
5、インターネットによる申請は、郵送又は窓口を選択することができる。
第11条 発行時間
申請を受理し、発行する時間は、9:00~18:00とする。
2、手野大学が休業する場合は、発行を停止する。
・第3章 証明書
第12条 学割証
学割証は、100km以上の距離を電車において移動する際に、学生割引を行う場合に必要とし、発行する。
2、学割証は1回の発行につき4枚までとし、1年間に16枚を上限とする。
第13条 見込み証明書
卒業又は修了見込み証明書は、1年次が終了した時点から発行することができる。
2、見込み証明書は、自動発行することができる。
3、見込み証明書は、英文の証明書として発行することができる。
第14条 在学証明書
在学証明書は、入学後2ヶ月を経てから発行することができる。
2、在学証明書は、自動発行することができる。
3、在学証明書は、英文の証明書として発行することができる。
第15条 卒園、卒業、修了証明書
卒園、卒業、修了証明書は、卒園式、卒業式、修了式当日に発行する。
2、2ヶ月を経過後は、窓口において発行することができる。
第16条 学業証明書
学業証明書は、1年次前期の成績発表の翌日以後に発行することができる。
2、学業証明書は自動発行することができる。
3、学力に関する証明書は、学業証明書とみなし発行する。但し、学力に関する証明書は自動発行することができない。
第17条 健康診断証明書
健康診断証明書は、健康診断後3ヶ月以後に発行することができる。
2、健康診断証明書は、学内において実施した健康診断を受診した者のみ発行することができる。
3、健康診断証明書は自動発行することができる。
4、魔力に関する診断書は、健康診断証明書とみなし発行する。但し、魔力に関する診断書は自動発行することができない。
第18条 申込書
申込書は、窓口において証明書等が必要な者が、必要な事項を記入するための書類とする。
2、本規則以外において申請し、発行を行うものは、全てこの申込書に別に定める発行金額を添えて申込を行わなければならない。
第19条 資格取得証明書
資格取得証明書は、手野大学を会場とし、または主体として実施した資格の合格者に対して発行する。