魔術弁護士法
・第1章 使命及び職務
第1条 使命
魔術弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を成すことを使命とする。
2、魔術弁護士は、前項の使命に基づいて、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法令の改善に努力しなければならない。
第2条 根本基準
魔術弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶冶に努め、法令及び法律事務に精通し、なおかつ魔術について精通していなければならない。
第3条 職務
魔術弁護士は、当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務並びに神秘省嘱託業務、魔術訴訟、魔術審判所に関わる法律事務を行うことを職務とする。
2、魔術弁護士は、本法律その他法律もしくは命令によって弁護士の事務を行うことができる。また、魔術弁護士は、当然に魔術師の資格を有する。
・第2章 魔術弁護士の資格
第4条 魔術弁護士の資格
魔術予備試験を合格し、以下の基準のうちいずれかを満たす者は、魔術弁護士となることができる。
一 法律の学位を持つ者
二 司法修習生の修習を終えた者
三 司法書士、海事代理士、公証人の資格を有する者
四 法曹である者
五 神秘省魔術研究所又は禁忌術研究所において研究を行う並びに行った者
六 神秘省大臣が指名した者
2、あらかじめ前項各号の基準を満たし、魔術予備試験に合格した者は、魔術弁護士となることができる。
3、弁護士法(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)第5条による弁護士資格を有する者は、第1項2号における者とみなす。
第5条 魔術弁護士の欠格事由
以下に掲げる者は、魔術弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられたもの
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、除名、業務禁止、登録抹消、免職のいずれかの処分を受けた日から3年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
五 破産者であって復権を得ない者
六 魔術弁護士として品位に欠ける行為を行った者
2、前項により魔術弁護士となる資格を有さない場合であっても、他の資格は、そのことによって効力は妨げられない。
第6条 委任
本法律の他、認定の手続きに関して必要な事項は、神秘省令で定める。
・第3章 魔術弁護士名簿
第7条 登録
魔術弁護士として業務を開始するためには、魔術弁護士名簿に登録されなければならない。
2、魔術弁護士名簿は、日本魔術師連合会及び魔術師連合会が備える。
第8条 登録、登録換の請求
魔術弁護士となるには、入会しようとする魔術師連合会を経て、日本魔術師連合会に登録の請求をしなければならない。
2、魔術弁護士は、登録の請求を行った魔術師連合会の区域の中でその職務を行う。
3、他の魔術師連合会において職務を行う場合は、すでに入会している魔術師連合会並びに新たに入会しようとしている魔術師連合会及び日本魔術師連合会に登録換の請求をしなければならない。
4、登録換は、別に定めがない限り、登録と同様に扱う。
第9条 登録取消の請求
魔術弁護士は、その業務をやめようとする場合は、登録を行った魔術師連合会を経て、日本魔術師連合会に登録取消の請求を行わなければならない。
第10条 登録取消事由
日本魔術師連合会は、魔術弁護士が以下の事由に該当する場合は、その登録を取消さなければならない。
一 前条による登録取消しの請求があった場合
二 第5条各号に該当した場合
三 魔術弁護士に対して退会命令、除名、又は日本魔術師連合会による登録取消があった場合
四 魔術弁護士が死亡した場合
第11条 報告
日本魔術師連合会は、魔術弁護士名簿に登録取消があった場合は、すみやかに官報をもって公告しなければならない。また、登録又は登録取消となったことを、当該魔術弁護士に通知しなければならない。
2、日本魔術師連合会は、前項の登録取消があった場合は、その魔術弁護士が所属する魔術師連合会に通知をしなければならない。
3、日本魔術師連合会は、魔術弁護士名簿に登録があった場合は適時に官報をもって公告しなければならない。
4、前項の登録は、魔術師連合会に公告を待たず報告しなければならない。
・第4章 魔術弁護士の権利義務
第12条 魔術事務所
魔術弁護士は、事務所として魔術事務所を開設することができる。
2、同一名義による魔術事務所は、二つ建てることができない。但し、他の魔術事務所の社員となることを妨げない。
3、魔術事務所を複数設置する場合は、既にある方を本部とし、新たに建てる方を支部とする。この場合、魔術事務所法人としなければならない。
4、魔術事務所法人は、同一名義において二つ建てることができない。
第13条 魔術事務所の届出
魔術事務所は、日本魔術師連合会に備える原簿に登録をしなければ、その業務を行うことができない。
2、魔術弁護士は、魔術事務所を開設し、又は移転したときは、直ちに、日本魔術師連合会に届け出なければならない。
第14条 会則
魔術弁護士は、日本魔術師連合会が制定した会則を守らなければならない。
2、魔術弁護士は、前項の他に、日本魔術師連合会及び魔術師連合会が定めた規則、及び、当然に法律および命令その他条例を守らなければならない。
第15条 秘密保持
魔術弁護士又は魔術弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別に定めがある場合は、この限りではない。
第16条 報告請求
魔術弁護士は、受任している事件について関連している事項について、魔術師連合会に対して、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該魔術師連合会は、その申出が適当でないと認めるときは、拒絶することができる。
2、魔術師連合会は、前項の規定による申し出にもとづいて、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第17条 委嘱事項等
魔術弁護士は、正当な理由がなえれば、法令によって官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより日本魔術師連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。
第18条 職務を行ってはいけない事件
魔術弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行ってはならない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁手続等により、仲裁人等として取り扱った事件
六 自らが属している魔術事務所について、第1号から第3号に該当する事件
七 魔術審判所において、魔術審判員として取り扱った事件
八 魔術事件について、神秘省によって指定された事件
九 前各号のほか、神秘省その他省庁によって指定された事件
第19条 汚職行為禁止
魔術弁護士は、受任している事件に関して何人からも利益を受け、又はこれを要求し、もしくは約束してはならない。
2、前項は、日本魔術師連合会が定めた会則に従って行われる弁護報酬については適用しない。
第20条 提携の禁止
弁護士及び弁護士法人、並びに魔術弁護士及び魔術事務所、もしくは魔術法人以外から、魔術弁護士は、事件の周旋を受けてはならない。
2、魔術弁護士は、会則に定めるものの他、自己の名義を使用させることはできない。
第21条 係争権利の譲受の禁止
魔術弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。
第22条 依頼の通知義務
魔術弁護士は、事件の依頼を承諾し、又は承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
2、魔術弁護士は、依頼者に別の魔術弁護士を周旋することができる。この場合、依頼者に同意を取らなければならない。
3、前項の周旋は、魔術弁護士が魔術事務所または魔術事務所法人に属している場合は、その魔術事務所又は魔術事務所法人の社員に周旋しなければならない。但し、社員が3人以下の魔術事務所又は魔術事務所法人はその限りではない。
4、前項の場合、社員の全てに周旋した場合でなお周旋する必要がある場合は、他の魔術事務所又は魔術事務所法人に周旋することができる。
第23条 営利業務の届出等
魔術弁護士は、以下の各号の場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を魔術師連合会に届け出なければならない。
一 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号、当該業務内容及び役員
二 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員または使用人になろうとするとき 業務を営む者の商号もしくは名称または氏名、本店もしくは主たる事務所の所在地、及び役員になろうとするときにはその役職名
三 魔術を用いる業務を営もうとするとき 商号、当該業務内容及び魔術役員氏名
四 魔術を用いる業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員または使用人になるとするとき 業務を営む者の商号もしくは名称または氏名、本店もしくは主たる事務所の所在地、役員になろうとするときにはその役職名、及び魔術役員氏名
第24条 資格の兼業
魔術弁護士は、魔術弁護士以外の資格を用いて業務を行う場合、日本魔術師連合会に届け出を出さなければならない。
・第5章 魔術事務所法人
第25条 設立等
魔術弁護士は、本章の定めるところにより、第3条に規定する業務を行うことを目的とする法人又は複数の魔術事務所を同一名義によって設立する際に設置しなければならない法人(以下、魔術事務所法人と称する。)を設立することができる。
2、第1条の規定は、魔術事務所法人について準用する。
第26条 名称
魔術事務所法人は、その名称中に魔術事務所法人という文字を使用しなければならない。
第27条 社員資格
魔術事務所法人は、魔術弁護士でなければならない。
2、以下に掲げる者は、社員となることができない。
一 日本魔術師連合会又は神秘大臣もしくは法令に違反したことにより、懲戒を受けた者
二 前号の懲戒により業務停止を受けた者、及び業務停止が解かれてから1年を経過しない者
三 いずれかの魔術事務所法人又は弁護士法人から除名され、又は魔術事務所法人の業務停止の懲戒を受けた場合において、その懲戒を受ける前30日以内に当該魔術事務所法人の社員だった者で、その処分を受けた日から3年又は魔術事務所法人の業務停止の期間のどちらか短い期間を経過しない者
3、前項3号の場合において、魔術事務所法人の業務停止の懲戒を受けた者で社員となることができない者は、その魔術事務所法人の役員及び懲戒の原因となる行為をした者もしくは知っていた者でなければならない。
第28条 業務範囲
魔術事務所法人は、第3条に定める業務を行う他、定款で定めるところにより、法令等に基づいて魔術弁護士が行うことができるものとして定める業務の全部又は一部を行うことができる。
第29条 訴訟関係事務の取り扱い
魔術事務所法人は、以下に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である魔術弁護士(以下、社員等と称する。)に行わせる事務の委託を受ける者とする。この場合において、当該魔術事務所法人は、依頼者に、当該魔術事務所法人の社員等のうちから、その代理人、弁護人、付添人又は補佐人を選任させなければならない。
一 魔術審判所における事件の手続きについての代理又は補佐
二 魔術犯罪に関する事件の手続きについての代理、魔術犯罪に関する事件における弁護人としての活動、少年の魔術事件における付添人としての活動又は逃亡魔術犯罪人引渡審査請求事件における補佐
2、魔術事務所法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務執行について善管な注意を怠らなかったことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
第30条 登記
魔術事務所法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2、前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第3者に対抗することができない。
第31条 設立の手続き
魔術事務所法人を設立するには、その社員になろうとする魔術弁護士が、定款を定めなければならない。
2、前項の定款は、公証人によって認証を受けなければ、その効力を生じない。
3、認証を受けた定款は、登記が完了するまでの間、変更することができない。
4、定款には、少なくとも以下に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 魔術事務所法人の所在地
三の2 魔術事務所法人の役員の氏名及び住所
四 社員の氏名
五 社員の出資に関する事項
六 業務の執行に関する事項
七 所属魔術師連合会の名称
第32条 成立時期
魔術事務所法人は、その主たる魔術事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
第33条 成立届出
魔術事務所法人は、成立したときは、成立した日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を日本魔術師連合会及び所属魔術師連合会に届け出なければならない。
第34条 定款の変更
魔術事務所法人は、定款に別段の定めがある場合を除いて、社員の全員の同意によって、日本魔術師連合会に届け出た後1か月後より、定款の変更を行うことができる。
2、魔術事務所法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を日本魔術師連合会に届け出なければならない。
第35条 業務執行
魔術弁護士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除いて、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う。
第36条 法人代表
魔術事務所法人の業務を執行する社員は、それぞれが魔術事務所法人を代表する。
2、前項の規定は、定款又は全ての社員の同意によって、業務を執行する社員の中で特に魔術事務所法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
3、魔術事務所法人を代表する社員は、魔術事務所法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4、前項の権限に加えた制限は、善意の第3者に対抗することができない。
5、魔術事務所法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
6、第31条4項3の2号における役員は、法人代表及び政令によって指定される役職に就く者をいう。
第37条 指定社員
魔術事務所法人は、特定の事件について、業務を担当する社員を指定することができる。
2、前項の規定による指定がされた事件(以下、指定事件と称する。)については、指定を受けた社員(以下、指定社員と称する。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3、指定事件については、指定社員のみが魔術弁護士を代表する。
4、弁護士法人は、第1項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対して、その旨を書面により通知しなければならない。但し、依頼者が社員を指定したときは、この限りではない。
5、依頼者は、その依頼にかかわる事件について、魔術事務所法人に対して、相当の期間を定めて、その期間内に第1項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、魔術事務所法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、魔術事務所法人は、その後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。
6、指定事件について、委任事務が完了する前に指定社員が欠けたときは、魔術事務所法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかったときは、全社員を指定したものとみなす。
7、社員が1人の魔術事務所法人が、事件の依頼を受けた時は、その社員を指定したものとみなす。
第38条 社員責任
魔術事務所法人の財産をもってその債務を完済できないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めを負う。
2、魔術事務所法人の財産に対する強制執行が、その効を奏しなかったときも、前項と同様とする。
3、前項の規定は、社員が魔術事務所法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは適用しない。
4、前条の規定により指定がなされ、その指定が通知され、又は通知をしたとみなされた場合において、指定事件に関して依頼者に対して負担することとなった魔術事務所法人の債務をその魔術事務所法人の財産をもって完済することができないときは、第1項の規定にかかわらず、指定社員が、連帯してその弁済の責めを負う。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由によって発生した債務であることを証明した場合は、この限りではない。
5、前項の場合において、第3項を準用する。
6、第4項の場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件にかかわる業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、指定社員が前2項の規定によって負う責任と同一の責任を負う。魔術事務所法人を脱退した後も同様とする。
7、本条による社員の責任は、2年をもって時効で消滅する。但し、第4項の場合において、指定事件に関して依頼者に対して負担することとなった魔術事務所法人の債務については、10年をもって時効で消滅する。
第39条 社員であると誤認させる行為をした者の責任
社員でない者が事故を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その後人に基づいて魔術事務所法人と取引をした者に対して、社員と同一の責任を負う。
2、前項の責任によって魔術事務所法人が債務を負うこととなった場合は、前条1項の規定を準用する。この場合、25年をもって時効で消滅する。
第40条 社員の常駐
魔術事務所法人は、その魔術事務所に、当該魔術事務所がある地域の魔術連合会の会員である社員を常駐させなければならない。但し、魔術事務所支部については、当該魔術事務所の所在する地域の魔術連合会が当該魔術事務所の周辺における魔術弁護士の分布状況その他の事情を考慮して常駐しないことを許可したときは、この限りではない。
2、前項の場合であっても、魔術事務所支部には、魔術弁護士を常駐させなければならない。また、常駐する魔術弁護士のうち1名を選任し、支部長にしなければならない。
第41条 特定事件についての業務制限
魔術事務所法人は、以下の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはいけない。但し、第3号の事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りではない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その教義の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 社員等が相手方から受任している事件
五 その他神秘省令によって別に定められる例による事件
第42条 他の魔術事務所法人への加入の禁止等
魔術事務所法人の社員は、他の魔術事務所法人の社員となってはならない。
2、魔術事務所法人の社員は、代表社員を含む過半数の社員の承諾がなければ、自己又は第3者のために、その魔術事務所法人の業務の範囲に属しない業務を行ってはならない。但し、法令により官公署の委嘱した事項及び他の魔術事務所法人によって周旋された事項を行う時は、この限りではない。
3、魔術事務所法人の社員が前項の規定に違反して業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第3者が得た利益の額は、魔術事務所法人に発生した損害の額と推定する。
第43条 魔術事務所法人の社員等の汚職行為の禁止
魔術事務所法人の社員等は、その魔術事務所法人が受任している事件に関して、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求もしくは約束をしてはならない。
2、魔術事務所法人の社員等は、その魔術事務所法人が受任している事件に関して、相手方から当該魔術事務所法人に利益を供与させ、又はその供与の要求もしくは約束をしてはならない。
第44条 魔術事務所法人の義務等
魔術事務所法人は、本章に定めがあるその義務及び権利を除き、魔術弁護士と同一の義務及び権利を有する。
第45条 法定脱退
魔術事務所法人の社員は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合、脱退しなければならない。
一 定款に定める理由の発生
二 社員の全員の同意
三 死亡
四 魔術弁護士の資格を失ったとき
五 会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)第859条の規定による除名。但しこの規定を準用する場合は、「持分会社」とあるのは「魔術事務所法人」と読み替えるものとする
第46条 解散
魔術事務所法人は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合、解散しなければならない。
一 定款に定める理由の発生
二 社員等の全員の同意
三 他の魔術事務所法人との合併
四 魔術事務所法人の破産手続き開始の決定
五 解散を命ずる判決
六 日本魔術師連合会又は魔術師連合会から懲戒を受けた場合
七 全ての社員の欠亡
2、魔術事務所法人は、前項各号の事由によって解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を魔術連合会及び日本魔術師連合会に届け出なければならない。
第47条 魔術事務所法人の存続
清算人は、魔術事務所法人の社員の死亡により、魔術事務所法人を解散せざるを得ないことに至った場合に限り、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて、魔術事務所法人を継続することができる。
第48条 解散を命ずる裁判
弁護士法第30条の25は、魔術事務所法人の解散について準用する。
2、前項の場合、「弁護士法人」とあるのは「魔術事務所法人」と読み替え、「裁判所」とあるのは「魔術審判所」と読み替えるものとする。
3、神秘大臣は、魔術事務所法人の解散命令を請求する場合は、あらかじめ、日本魔術師連合会の意見を聞かなければならない。
第49条 清算
魔術事務所法人の清算人は、魔術弁護士又は弁護士でなければならない。
2、清算人は、清算が完了したときは、清算完了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該魔術事務所法人が存在していた地を管轄する魔術師連合会及び日本魔術師連合会に届け出なければならない。
第50条 裁判所による監督
魔術事務所法人の解散及び清算は、魔術審判所の監督に属する。
2、魔術審判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3、魔術事務所法人の解散及び清算を監督する魔術審判所は、日本魔術師連合会に対して、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4、日本魔術師連合会は、前項に規定する魔術審判所に対し、意見を述べることができる。
5、本条その他に定めるものの他、魔術事務所法人の解散及び清算の監督に関する事項については、その主たる魔術事務所の所在地を管轄する初等魔術審判所の管轄に属する。
第51条 検査役の選任
魔術審判所は、魔術事務所法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2、前項の検査役の選任の裁判については、不服を申し立てることができない。
3、魔術審判所は、第1項の検査役を選任した場合には、魔術忌む所法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この売あにおいては、魔術審判所は、当該魔術事務所法人及び検査役の陳述を聞かなければならない。
第52条 合併
魔術事務所法人は、社員等の全ての同意があるときは、他の魔術事務所法人又は魔術事務所と合併することができる。
2、合併は、合併後存続する魔術事務所法人又は合併により新設する魔術事務所法人が、その主たる魔術事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を発生する。
3、魔術事務所法人は、合併したときは、合併の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主たる魔術事務所がある魔術師連合会及び日本魔術師連合会に届け出なければならない。
4、合併後存続する魔術事務所法人又は合併により設立する魔術事務所法人は、当該合併により消滅する魔術事務所法人の権利義務の全てを承継する。
第53条 債権者の異議等
合併をする魔術事務所法人の債権者は、当該魔術事務所法人に対して、合併について異議を述べることができる。
2、合併をする魔術事務所法人は、以下に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1か月を下回ることができない。
一 合併をする旨
二 合併により消滅する魔術事務所法人及び合併後存続する魔術事務所法人又は合併により新設される魔術事務所法人の名称及び主たる魔術事務所の所在地
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3、前項の規定にかかわらず、合併する魔術事務所法人が同項の規定による公告を、官報の他、あらかじめ神秘省令によって定める方式並びに定款の定める方式に従い、時事に関する事項を掲載する日韓新聞紙に掲載する方式又は電子公告により行うときは、前項の規定による各別の催告は、しないことができる。
4、債権者が、官報の公告の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認したものとみなす。
5、債権者が、官報の公告の期間内に異議を述べた時は、合併をする魔術事務所法人は、当該債権者に対し、弁済し、もしくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社等(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年三月十一日法律第四十三号)第1条1項の認可を受けた金融機関又は神秘省令によって別に定めた基準を満たす金融機関を指す。)に相当の財産を信託しなければならない。但し、当該合併をしても、当該債権者を害する恐れがないときは、この限りではない。
第54条 合併の無効の訴え
魔術事務所法人の合併の無効の訴えは、魔術事務所法人が合併成立してから2年以内に行わなければならない。
2、合併の無効の訴えは、初等魔術審判所に対して提起する。
3、合併の無効の訴えが確定した場合は、会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)第843条に従う。この場合、「会社」とあるのは「魔術事務所法人」と読み替えるものとする。
・第6章 魔術師連合会
第55条 目的及び法人格
魔術師連合会は、魔術師、魔術事務所及び魔術事務所法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、魔術師、魔術事務所及び魔術事務所法人の事務の改善進歩を図るため、魔術師、魔術事務所及び魔術事務所法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
2、魔術師連合会は、法人とする。
第56条 設立区域
魔術師連合会は、中等魔術審判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
2、魔術師連合会は、その範囲が広域であると日本魔術師連合会が認める場合は、その区域を複数にけることができる。この場合、魔術師連合会は都道府県又は初等魔術審判所を単位とする複数の魔術師会を持つ。
3、前項の場合、魔術師会は、都道府県又は初等魔術審判所よりも小さな単位に分割することができる。但し、日本魔術師連合会の承認を必要とする。
4、魔術師会は、別に定めがない限り魔術師連合会と同様に扱う。
第57条 魔術師連合会会則
魔術師連合会は、日本魔術師連合会の承認を経て、会則を定めなければならない。
2、魔術師連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
三 入会及び退会に関する規定
四 資格審査会に関する規定
五 会議に関する規定
六 魔術師名簿の登録及び登録取消請求の請求並びに第9条による登録取消請求に関する規定
七 魔術師道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
八 懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
九 無資力者のためにする法律扶助に関する規定
十 官公署その他に対する魔術師の推薦に関する規定
十一 営利業務の届出及び営利業務従事魔術師名簿に関する規定
十二 会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
十三 建議及び答申に関する規定
十四 会費に関する規定
十五 会計及び資産に関する規定
十六 魔術師会を設ける場合、魔術師会に関する規定
十七 その他本法その他法律により魔術師連合会が管轄する事項と定められた諸規定に関する一般規定
3、前項に掲げる事項を変更するときは、日本魔術師連合会の承認を受けなければならない。
4、魔術師会の会則には、第2項1号から第13号までを記載しなければならない。
第58条 会費
魔術師連合会の会費は、年額で定めなければならない。
2、会費はそれぞれの魔術師連合会によって、その事情に応じて定める。ただし、年額35万を超えることはできない。また、一時に支払う金額は年額に加えて30万を限度とする。
第59条 登記
魔術師連合会は、その所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2、魔術師連合会の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 名称
二 設立の基準となる中等魔術審判所の名称及び管轄区域
三 事務所の存在場所
四 会長及び副会長の氏名及び住所
五 公告に関する事項
3、魔術師連合会が解散したときは、2週間以内に解散の登記をしなければならない。
4、第2項の事項に変更が発生したときは、2週間以内に変更の登記をしなければならない。
5、魔術師連合会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって第3者に対抗することができない。
6、この法律に規定するものの外、魔術師連合会の登記の手続きに関して必要な事項は、政令で定める。但し、魔術師連合会の名称については、日本魔術師連合会会則において定める。
第60条 会長及び副会長
魔術師連合会の代表者は、会長とする。
2、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を代理する。
3、会長及び副会長は、罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第61条 魔術弁護士の入会及び退会
魔術弁護士名簿に登録を受けた者は、当然、入会しようとする魔術師連合会の会員となり、登録換を受けた場合は、魔術師連合会を退会するものとする。
2、登録取消その他魔術弁護士名簿より抹消をされた者は、当然に、所属魔術師連合会を退会する者とする。
第62条 魔術事務所法人の入会及び退会
魔術事務所法人は、その成立の時に、主たる魔術事務所の所在する地域の魔術師連合会(魔術師会がある地域の場合は、魔術師会。本条において以下同じ)の会員となる。
2、魔術事務所法人は、所属魔術師連合会の地域外に魔術事務所を設け、又は移転したときは、魔術事務所の新所在地においてその旨の登記をしたときは、当該魔術事務所の所在する地域の魔術師連合会の会員となる。
3、魔術事務所法人は、その魔術事務所の移転又は廃止により、所属魔術師連合会の地域内に魔術事務所を有しないこととなった時は、旧所在地においてその旨の登記をした時点で、当該魔術師連合会を退会するものとする。
4、魔術事務所法人は、魔術事務所が2つ以上ある場合において、それぞれが別の魔術師連合会の管轄区域にある場合は、日本魔術師連合会の承認を経て、それぞれの会員となることができる。但し、それぞれに会費を納めなければならない。
5、魔術事務所法人は、新たに魔術師連合会に入会したときは、入会の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を当該魔術師連合会及び日本魔術師連合会に届け出なければならない。
6、魔術事務所法人は、所属魔術師連合会を退会したときは、退会の日から2週間以内に、移転又は廃止の登記事項証明書を添えて、その旨を当該魔術師連合会及び日本魔術師連合会に届け出なければならない。
第63条 総会
魔術師連合会は、毎年定期総会を開かなければならない。
2、魔術師連合会は、会則に定める場合及び必要と認める場合は、臨時総会を開くことができる。
第64条 総会の決議等の報告
魔術師連合会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任もしくは魔術師会の設立又は廃止及び第2項に定める事項を日本魔術師連合会に届け出なければならない。
2、魔術師会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を所属する魔術師連合会に届け出なければならない。
第65条 総会の決議の取消
魔術師連合会の総会の決議が公益を害するとき、高度に政治的であるとき、その他法令又はその魔術師連合会もしくは日本魔術師連合会の会則に違反するときは、日本魔術師連合会の総会において、その決議を取り消すことができる。
第66条 紛議の調停、答申及び建議
魔術師連合会は、魔術弁護士の職務又は魔術事務所法人の業務に関する紛議につき、魔術弁護士、魔術事務所法人又は当事者その他関係人の請求により調停を行うことができる。
2、魔術師連合会は、日本魔術師連合会から諮問又は協議を受けた事項について答申をしなければならない。
3、魔術師連合会は、魔術師及び魔術事務所法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
第67条 総会の決議を必要とする事項
魔術師連合会の会則の変更、前条第2項に関する事項、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。
第68条 合併及び解散
中等魔術審判所の管轄区域が変更されたため若しくは都道府県の区域が変更されたため、その区域内にある魔術師連合会が合併し又は解散する必要があるときは、その魔術師連合会は総会の決議により合併し又は解散する。
2、合併後存続する魔術師連合会又は合併後新設する魔術師連合会は、当該合併により消滅する魔術師連合会の権利義務の全てを承継する。
3、魔術師連合会が合併した場合、合併後存続する魔術師連合会又は合併後新設する魔術師連合会は、合併前の魔術師連合会に所属した魔術弁護士又は魔術事務所法人もしくは魔術事務所を新たに会員としなければならない。
第69条 清算
魔術師連合会が解散する場合、その清算の目的が完了するまで、なおも存続する。
2、その他別に定めがある場合を除いて、魔術師連合会の清算に関しては、魔術事務所法人に準じる。
・第7章 日本魔術師連合会
第70条 設立、目的及び法人格
全国の魔術師連合会は、日本魔術師連合会を設立しなければならない。
2、日本魔術師連合会は、魔術師、魔術弁護士、魔術事務所及び魔術事務所法人の氏名及び職務にかんがみ、その品位を保持し、魔術弁護士、魔術事務所及び魔術事務所法人の事務の改善進歩を図るため、並びに魔術種族の広報、教育及び魔術の適用に関する指示その他育成を行うため、魔術種族、魔術師、魔術弁護士、魔術事務所及び魔術事務所法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3、日本魔術師連合会は、法人とする。
第71条 会則
日本魔術師連合会は、会則を定めなければならない。
2、日本魔術師連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
三 入会及び退会に関する規定
四 資格審査会に関する規定
五 総会及び会議に関する規定
六 魔術師及び魔術弁護士道徳並びに綱紀保持等に関する規定
七 懲戒に関する規定
八 無資力者のためにする法律扶助に関する規定
九 官公署その他に対する魔術弁護士の推薦に関する規定
十 会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
十一 建議及び答申に関する規定
十二 営利業務の届出及び営利業務従事魔術弁護士名簿に関する規定
十三 会費に関する規定
十四 会計及び資産に関する規定
十五 魔術師及び魔術弁護士の登録、登録換及び登録取消に関する規定
十六 綱紀審査会に関する規定
十七 前各号の他、本法その他法律により日本魔術師連合会が定めるべき諸規定に関する規定
第72条 会員
いずれかの魔術師連合会に属している魔術種族、魔術師、魔術弁護士、魔術事務所及び魔術事務所法人は、当然に日本魔術師連合会の会員となる。
2、前項の他、神秘大臣により指名された者もしくは日本魔術師連合会会長により指名された者は、会員となることができる。
3、前項の指名は、自然人の他に法人が受けることができる。
第73条 調査依頼
日本魔術師連合会は、会員に対して指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。
第74条 最高裁判所の権限
最高裁判所は、必要と認める場合には、日本魔術師連合会に、その行う事務について報告を求め又は魔術弁護士、魔術事務所、魔術事務所法人、魔術師会及び魔術師連合会に関する調査を依頼することができる。
第75条 適用除外、不服申し立て制限
日本魔術師連合会が本法に従って行った処分については、行政不服審査法による不服申立を行うことができない。
2、日本魔術師連合会が本法に従って行った処分については、行政手続法の規定を適用しない。
第76条 登記
日本魔術師連合会は、神秘省が政令において定める地において設立の登記をすることによって成立する。
2、日本魔術師連合会の設立の登記には、以下に掲げる事項を登記しなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 会長及び副会長の氏名及び住所
四 公告に関する事項
3、前項の事項に変更が発生したときは、2週間以内に変更の登記をしなければならない。
4、日本魔術師連合会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって第3者に対抗することができない。
5、本法に規定するものの外、日本魔術師連合会の登記の手続きに関して必要な事項は、政令で定める。
第77条 会長及び副会長
日本魔術師連合会の代表者は、会長とする。
2、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律および会則に規定する会長の職務を代理する。
3、会長及び副会長は、罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4、副会長は、総会の決議又は日本魔術師連合会会則により最大3名まで置くことができる。この場合、第2項の代理の順位をあらかじめ定めておかなければならない。
第78条 準用
第63条から第66条については、日本魔術師連合会について準用する。
・第8章 資格審査会
第79条 設置及び機能
各魔術師連合会及び日本魔術師連合会にそれぞれ資格審査会を置く。
2、資格審査会は、その置かれた魔術師連合会又は日本魔術師連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。
3、登録取消は、資格審査会の承認がなければならない。1年に3回以上登録換を請求した会員に対しても同様とする。
第80条 組織
資格審査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2、会長は、その資格審査会の置かれた魔術師連合会又は日本魔術師連合会の会長をもって充てる。
3、委員は、魔術弁護士(魔術師連合会の資格審査会の場合は、その魔術師連合会の会員ではない者)、魔術審判所審判員、検察官及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。但し、魔術審判所審判員及び検察官は以下の推薦を必要とする。
一 魔術師連合会の場合 その地を管轄する中等魔術審判所又は魔術検察庁検事長からの推薦
二 日本魔術師連合会の場合 最高裁判所又は検事総長からの推薦
4、前項の委員は、魔術師連合会又は日本魔術師連合会の総会の決議に基づいて任命する。
5、委員の任期は、2年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第81条 予備委員
資格審査会に、予備委員を若干名置く。
2、前条第3項から第5項の規定は、予備委員について準用する。但し、総会の決議によって会長にその人事を一任することができる。
3、委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中から補欠の委員を選任しなければならない。
第82条 会長の職務その他
会長は、会務を総理する。
2、会長は、会長職を代理する副会長を、委員の中からあらかじめ定めておかなければならない。
3、会長、副会長、委員及び予備委員は、罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第83条 審査手続き
資格審査会は、審査に関して必要があるときは、当事者、関係人及び官公署その他に対して、陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
2、資格審査会は、登録の請求、登録換の請求を拒絶することを決した場合、又は魔術弁護士登録取り消し請求を承認することを決する場合は、あらかじめ当事者に対してその旨を通知し、なおかつ、これに関して陳述及び資料の提出を行う機会を与えなければならない。
3、資格審査会は、少なくとも年に1回、魔術師連合会又は日本魔術師連合会の総会において、その年に行った議決を報告しなければならない。
4、資格審査会は、議決を行った場合、議決後速やかにその当事者に議決の報告を通知しなければならない。
・第9章 懲戒
+第1節 懲戒事由及び懲戒権者等
第84条 懲戒事由及び懲戒権者
魔術弁護士、魔術事務所及び魔術事務所法人は、本法律又は所属の魔術師連合会もしくは日本魔術師連合会が定める会則及び規則に違反し、所属魔術師連合会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。
2、懲戒は、その魔術弁護士、魔術事務所又は魔術事務所法人が属する魔術師連合会が行う。
3、魔術師連合会がその地域内に従たる魔術事務所のみを有する魔術事務所法人に対して行う懲戒は、その地域にないにある従たる魔術事務所に係るものに限る。
4、前項の懲戒は、当該魔術師連合会の会員でなければ、懲戒を与えることはできない。但し、日本魔術師連合会による承認または当該魔術師連合会に置かれるの承認がある場合は、この限りではない。
第85条 懲戒の種類
魔術弁護士に対する懲戒は、以下の6種とする。なお、1号を軽い方とする。
一 注意
二 戒告
三 有期の業務停止
四 無期の業務停止
五 退会命令
六 除名
2、魔術事務所及び魔術事務所法人に対する懲戒は、以下の5種類とする。なお、1号を軽い方とする。
一 戒告
二 有期の業務停止
三 無期の業務停止
四 退会命令
五 除名
3、懲戒の内容については、日本魔術師連合会の規則に定める。
4、魔術師連合会は、その地域内に従たる魔術事務所のみを有する魔術事務所法人に対して、第2項2号又は3号の懲戒を行う場合にあっては、その地域内にある魔術事務所の業務停止のみを行うことができる。
5、本条の規定の適用にあたっては、日本魔術師連合会は、その地域内に当該魔術事務所法人の主たる魔術事務所がある魔術師連合会とみなす。
第86条 魔術事務所法人に対する懲戒に伴う魔術事務所の設置移転の禁止
魔術事務所法人は、業務停止の懲戒を受けた場合は、当該業務停止の期間中、その懲戒を受けた魔術師連合会の地域内において、魔術事務所を設け、又は移転してはならない。
2、前項の場合において、日本魔術師連合会より前項の懲戒を受けた場合は、全ての事務所に対して当該懲戒を受けたものとみなす。
第87条 懲戒の請求
何人も、魔術弁護士、魔術事務所又は魔術事務所法人について懲戒の事由があると考える者は、その事由を添えて、その魔術弁護士、魔術事務所又は魔術事務所法人が所属している魔術師連合会に懲戒を請求することができる。
2、前項の請求について、いずれに所属しているかが不明の場合は、日本魔術師連合会に請求することができる。日本魔術師連合会は、その懲戒の請求を受けた者の所属する魔術師連合会に、その懲戒の請求があったことを通知しなければならない。
3、第1項の請求があった場合、又は魔術師連合会が所属している魔術弁護士、魔術事務所又は魔術事務所法人に対して懲戒すべきと考える場合、もしくは日本魔術師連合会が独自に懲戒することを適当と判断した場合は、懲戒の手続きに付し、綱紀委員会に事案の調査を行わさせなければならない。
4、綱紀委員会は、その事案の調査を行い、そのために懲戒を行う必要がないと判断した場合は、懲戒を行わない旨の決議を行わなければならない。
5、綱紀委員会は、その事案の調査を行い、そのために懲戒を行う必要があると判断した場合は、懲戒を行う旨の決議を行い、その懲戒の程度について又は懲戒の有無について、懲戒委員会に審議することを命じなければならない。
6、懲戒委員会は、独自にその事案の調査を行い、そのために懲戒を行う必要がないと判断した場合は、懲戒を行わない旨の議決を行わなければならない。
7、懲戒委員会は、独自にその事案の調査を行い、そのために懲戒を行う必要があると判断した場合は、懲戒を行う旨の議決を行い、懲戒の程度を決定しなければならない。
第88条 審査請求に対する採決及び訴えの提起
日本魔術師連合会は、懲戒の処分が行われた場合、その懲戒を受けた魔術弁護士、魔術事務所又は魔術事務所法人について、再審査請求があった時は、日本魔術師連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づいて、採決をしなければならない。
2、懲戒を受けた魔術弁護士、魔術事務所又は魔術事務所法人は、前項の採決を不服とする場合は、東京高等裁判所に取消の訴えを提起を求めることができる。
第89条 請求制限
懲戒手続きを行っている魔術弁護士は、その手続きが完了し、懲戒の有無についての採決又は提起について確定が出るまでの間、登録換又は登録取消の請求を行うことができない。
2、懲戒手続きを行っている魔術事務所又は魔術事務所法人は、その手続きが完了し、懲戒の有無についての採決又は提起について確定が出るまでの間、魔術師連合会を退会し、又は変更を行うことができない。魔術事務所の移転又は廃止により、懲戒手続きを行っている魔術師連合会の地域内に魔術事務所を有しないことになっても、同様とする。
3、懲戒手続きを行っている魔術事務所又は魔術事務所法人は、その手続きが完了し、懲戒の有無についての採決又は提起について確定が出るまでの間、主たる魔術事務所を移転した場合は、本章の規定の適用については、懲戒手続きが完了し、懲戒の有無についての採決又は提起について確定が出るまでの間、旧所在地にも主たる魔術事務所があるものとみなす。
4、懲戒手続きを行っている魔術事務所又は魔術事務所法人は、その手続きが完了し、懲戒の有無についての採決又は提起について確定が出るまでの間、清算の手続きが完了したとしても、その手続きが完了し、懲戒の有無についての採決又は提起について確定が出るまでの間、なおも存続するものとみなす。
第90条 除斥期間
懲戒の事由があったときから5年を経過したときは、懲戒の手続きを開始することができない。但し、刑法その他刑に服することを理由として懲戒手続きが行われる場合は、この限りではない。
+第2節 懲戒請求者による異議申出等
第91条 懲戒請求者による異議申出
懲戒の請求を受理したにもかかわらず、対象となる魔術弁護士、魔術事務所又は魔術事務所法人(以下、懲戒対象と称する。)に対して懲戒を与えない決定をしたとき又は2年以上手続きを完了しないときは、その請求を行った者(以下、懲戒請求者と称する)は、日本魔術師連合会に異議を申し立てることができる。魔術師連合会が行った懲戒処分が、不当に軽いと考える場合も、同様とする。但し、退去命令以上の懲戒処分が行われたときは、この限りではない。
2、前項の異議は、懲戒の決定が出された日(手続き未了の場合は、懲戒の請求の受理から2年を経た日)から100日以内に行わなければならない。
第92条 異議の審査等
日本魔術師連合会は、前条第1項の異議の申出があり、申請に係る懲戒審査が行われていない場合又は期間内に手続きを完了していない場合は、日本魔術師連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。
2、日本魔術師連合会の綱紀委員会は、懲戒対象に対して懲戒を与えない決定をしたことについての異議申出について、異議の審査によって事案の再審査を行うことを適切と認めるときは、その旨の議決をしなければならない。この場合において、懲戒対象を懲戒しない旨の決定を取り消し、再審査をするように当該魔術師連合会に命じなければならない。
3、前項の命令があった場合、当該魔術師連合会は、懲戒委員会に事案の再審査を求めなければならない。
4、日本魔術師連合会の綱紀委員会は、懲戒対象の審議について、2年を経てもなお結論が出ないことについて調査を行い、又は異議申出によって調査を開始し、その結果として、異議の申出に理由がある場合は、その旨の議決をしなければならない。この場合、審議の遅延事由を公表し、なおかつ、すみやかに手続きを行うように、当該魔術師連合会に命じなければならない。
5、日本魔術師連合会の綱紀委員会は、異議申出を不適当として却下し、又は理由がないとして棄却する決定を下す場合は、その旨の議決を行う。この場合において、その議決に基づいて、日本魔術師連合会は、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。
第93条 綱紀審査申出
懲戒請求者は、日本魔術師連合会が異議の申出を却下又は棄却した場合において、不服があるときは、日本魔術師連合会に綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができる。この場合において、日本魔術師連合会は、綱紀審査会に綱紀審査を行うように命じなければならない。
2、前項の規定による綱紀審査の申出は、日本魔術師連合会が行った当該異議の申出を却下し、又は棄却する決定の通知を受けた日から起算し、45日以内に行わなければならない。
第94条 綱紀審査等
綱紀審査会は、綱紀審査によって懲戒対象の再審査を行うことが相当であると認めるときは、その旨の議決を行い、懲戒対象が属する魔術師連合会に対して再審査を行うことを命ずる。この議決は、委員の定数の3分の2以上の賛成によって行わなければならない。
2、前項の命令を受けた魔術師連合会は、その懲戒委員会に再審査を求めなければならない。
3、綱紀審査会は、綱紀審査の申出を不適当として却下する議決ができる。この場合、日本魔術師連合会は、当該議決に基づいて、綱紀審査の申出を却下する決定をしなければならない。
4、綱紀審査会は、前項の場合を除いて、第1項の議決を得られない場合は、その旨の議決をしなければならない。この場合、日本魔術師連合会は、当該議決に基づいて、綱紀審査の申出を棄却する決定をしなければならない。
第95条 懲戒委員会による異議の審査等
日本魔術師連合会は、第61条第1項による異議のもとになった事案が懲戒対象が属する魔術師連合会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは、日本魔術師連合会の懲戒委員会に異議の審査を求めなければならない。
2、前項の場合において、日本魔術師連合会の懲戒委員会は、懲戒対象に対して懲戒を与えない決定を行ったことについて審査を行い、懲戒を行うことが相当であると認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決を行う。この場合において、日本魔術師連合会は、懲戒対象が属する魔術師連合会が行った議決を取り消し、自ら懲戒対象を懲戒しなければならない。
3、日本魔術師連合会の懲戒委員会は、懲戒対象の審議期間が長期にわたることに対する異議の申出に対して、第1項の異議の審査により、相当な理由があると認めるときは、その旨の議決を行う。この場合において、日本魔術師連合会は、当該議決に基づいて、懲戒対象が属する魔術師連合会に対して、すみやかに審議を行い、懲戒を行い又は懲戒を行わない決定を行うように命じなければならない。
4、日本魔術師連合会の懲戒委員会は、懲戒対象が属する魔術師連合会が行った懲戒の処分が不当に軽いとする異議の申出について、第1項の異議の審査により、その異議の申出に理由があると認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、懲戒の処分を変更することを相当とする旨の議決を行わなければならない。おの場合において、日本魔術師連合会は、懲戒対象が属する魔術師連合会が行った懲戒の処分を取り消し、自ら懲戒対象を懲戒しなければならない。
5、第2項から前項までの決定を行う場合を除いて、第1項の異議の審査について決定を行う場合は、不適法として却下し、又は理由がないとして棄却する議決を行わなければならない。この場合において、日本魔術師連合会は、当該議決に基づいて、異議の申出を却下し、又は棄却する決定を行わなければならない。
第96条 懲戒処分の通知及び公告
魔術師連合会又は日本魔術師連合会は、懲戒対象を懲戒するときは、懲戒対象に対して、懲戒の処分の内容及びその理由を書面によって通知しなければならない。
2、魔術師連合会又は日本魔術師連合会は、懲戒対象を懲戒したときは、すみやかに、魔術師連合会においては、懲戒請求者、懲戒手続きに付された魔術事務所又は魔術事務所法人の所属魔術弁護士、他の魔術師連合会及び日本魔術師連合会に、日本魔術師連合会においては、懲戒請求者、懲戒手続きに付された魔術事務所又は魔術事務所法人の他の所属魔術弁護士及び懲戒対象が属する魔術師連合会に対して、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
3、日本魔術師連合会は、魔術師連合会又は日本魔術師連合会が懲戒対象を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもって公告しなければならない。
第97条 懲戒の手続きに関する通知
魔術師連合会は、懲戒の手続きに関して、以下の各号に掲げる場合には、すみやかに、懲戒対象、懲戒請求者、懲戒の手続きに付された魔術事務所又は魔術事務所法人の所属魔術弁護士、他の魔術師連合会及び日本魔術師連合会に、当該各号に定める事項を書面によって通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせた時又は懲戒委員会に事案の審査を求めた時 その旨及び事案の内容
二 懲戒対象を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 懲戒委員会又はその部会が、刑事訴訟が係属していることにより懲戒手続きを中止したとき又はその手続きを再開したとき その旨
四 懲戒手続きに付された魔術弁護士が死亡したこと又は魔術弁護士でなくなったことにより手続きを完了することなく懲戒の手続きが終了したとき その旨及びその理由
五 懲戒手続きに付された魔術事務所又は魔術事務所法人が解散又は清算その他の事由により手続きを完了することなく懲戒の手続きが終了したとき その旨及びその理由
2、日本魔術師連合会は、その懲戒の手続きに関して、以下の各号に掲げる場合には、すみやかに、懲戒対象、懲戒請求者及び懲戒対象の所属魔術師連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会又は懲戒委員会に事案の調査をさせた又は審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 懲戒対象を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由
三 綱紀委員会に異議の審査を求めた時、綱紀審査会に綱紀審査を求めた時又は懲戒委員会に異議の審査を求めた時 その旨
四 魔術師連合会に対して再審査を行うよう命じたとき その旨及びその理由
五 魔術師連合会に対して、すみやかに懲戒手続きを進め、懲戒対象を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするように命じたとき その旨及びその理由
六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
七 綱紀審査又は再審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由
八 懲戒委員会又はその部会が、刑事訴訟が係属していることにより懲戒手続きを中止したとき又はその手続きを再開したとき その旨
九 懲戒手続きに付された魔術弁護士が死亡したこと又は魔術弁護士でなくなったことにより手続きを完了することなく懲戒の手続きが終了したとき その旨及びその理由
十 懲戒手続きに付された魔術事務所又は魔術事務所法人が解散又は清算その他の事由により手続きを完了することなく懲戒の手続きが終了したとき その旨及びその理由
+第3節 懲戒委員会
第98条 懲戒委員会の設置
各魔術師連合会及び日本魔術師連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。
2、懲戒委員会は、その置かれた魔術師連合会又は日本魔術師連合会の求めにより、所属している魔術弁護士、魔術事務所又は魔術事務所法人の懲戒に関して必要な審査をする。
第99条 懲戒委員会の組織
懲戒委員会は、5人以上であって、その置かれた魔術師連合会又は日本魔術師連合会の会則で定める数の委員をもって組織する。
第100条 懲戒委員会の委員
魔術師連合会の懲戒委員会の委員は、魔術弁護士、弁護士、魔術審判所審判員、魔術検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ魔術師連合会の会長が委嘱する。この場合において、魔術審判所審判員である委員はその地の中等魔術審判所の、魔術検察官である委員はその地の魔術検察庁検事正の推薦に基づいて、その他の委員はその魔術師連合会の総会の決議に基づいて、委嘱しなければならない。
2、日本魔術師連合会の懲戒委員会の委員は、魔術弁護士、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本魔術師連合会の会長が委嘱する。この場合において裁判官である委員は最高裁判所の、検察官である委員は検事総長の推薦に基づいて、その他の委員は日本魔術師連合会の総会の決議に基づいて、委嘱しなければならない。
3、懲戒委員会の委員の任期は、2年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4、懲戒委員会の委員並びに次条によって定められる委員長は、罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第101条 懲戒委員会の委員長
懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2、委員長は、委員会を代表し、委員会務を総理する。
3、委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会が定める順序に従って、他の委員が委員長の職務を行う。
第102条 懲戒委員会の予備委員
懲戒委員会に、4人以上であって、その置かれた魔術師連合会又は日本魔術師連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
2、委員に事故があるとき又は委員が欠けた時は、魔術師連合会の会長又は日本魔術師連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をするものを指名する。
3、第100条の規定は、予備委員に準用する。
第103条 懲戒委員会の部会
懲戒委員会は、事案の審査を行うため、必要に応じて、部会を置くことができる。
2、部会は、以下の方式によって委員長が指名する者をもって組織する。
一 魔術弁護士、弁護士 各1名
二 魔術審判所審判員、裁判官 どちらか1名
三 魔術検察官、検察官 どちらか1名
四 学識経験のある者 1名
3、部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選により定める。
4、部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序によって、他の委員が部会長の職務を行う。
5、懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査を行った事案については、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
第104条 懲戒委員会の審査手続き
懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、すみやかに、審査の期日を定め、対象魔術弁護士等にその旨を通知しなければならない。
2、審査を受ける魔術弁護士又は審査を受ける魔術事務所法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その魔術弁護士又は魔術事務所法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。
3、懲戒委員会は、審査に関して必要があるときは、対象魔術弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して、陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
第105条 懲戒委員会の議決書
懲戒委員会は、議決をしたときは、すみやかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
第106条 懲戒委員会の中止
懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属している間は、懲戒の手続きを中止しなければならない。
第107条 懲戒委員会の準用規定
前3条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。
+第4節 綱紀委員会
第108条 綱紀委員会の設置
各魔術師連合会及び日本魔術師連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。
2、綱紀委員会は、綱紀請求によって、綱紀審査によって、その他綱紀委員会に付されるべき綱紀保持に関する事項を掌る。
3、日本魔術師連合会の綱紀委員会は、前項の他、本法その他法律または日本魔術師連合会会則並びに各魔術師連合会規則によって、日本魔術師連合会綱紀委員会に付されるべき事項を掌る。
第109条 綱紀委員会の組織
綱紀委員会は、4人以上であって、その置かれた魔術師連合会又は日本魔術師連合会の会則で定める数の委員をもって組織する。
第110条 綱紀委員会の委員
魔術師連合会の綱紀委員会の委員は、魔術弁護士、弁護士、魔術審判所審判員、魔術検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ魔術師連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第100条第1項後段の規定を準用する。
2、日本魔術師連合会の綱紀委員会の委員は、魔術弁護士、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本魔術師連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第100条第2項後段の規定を準用する。
3、綱紀委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4、綱紀委員会の委員並びに次条によって定められる委員長は、罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第111条 綱紀委員会の委員長
綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2、委員長は、綱紀委員会を代表し、会務を総理する。
3、委員長に事故成るときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序によって、他の委員が委員長の職務を行う。
第112条 綱紀委員会の予備委員
綱紀委員会に、4人以上であって、その置かれた魔術師連合会又は日本魔術師連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
2、委員に事故があるとき又は委員が欠けたときは、魔術師連合会の会長又は日本魔術師連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。
3、第110条の規定は、予備委員に準用する。
第113条 綱紀委員会の部会
綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2、部会は、以下の方式によって委員長が指名する者をもって組織する。
一 魔術弁護士、弁護士 各1名
二 魔術審判所審判員、裁判官 どちらか1名
三 魔術検察官、検察官 どちらか1名
四 学識経験のある者 1名
3、部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選により定める。
4、部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序によって、他の委員が部会長の職務を行う。
5、綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査を行った事案については、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
第114条 綱紀委員会の陳述の要求等
綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象魔術弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
第115条 綱紀委員会の議決書
綱紀委員会は、議決をしたときは、すみやかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
第116条 綱紀委員会の準用規定
前2条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。
+第5節 綱紀審査会
第117条 綱紀審査会の設置
日本魔術師連合会に綱紀審査会を置く。
2、綱紀審査会は、魔術師連合会が置く懲戒委員会において懲戒を行わない旨の決定を行い、かつ日本魔術師連合会がこれに対して懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者から申し出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続きの適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。
第118条 綱紀審査会の組織
綱紀審査会は、11人の委員をもって組織する。
第119条 綱紀審査会の委員
綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(魔術弁護士、弁護士、魔術審判所審判員、裁判官、魔術検察官もしくは検察官である者またはこれらであった者を除く)の中から、日本魔術師連合会の会長が日本魔術師連合会の総会の決議に基づいて、委嘱する。
2、綱紀審査会の委員の任期は、2年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3、綱紀審査会の委員及び次条に定める綱紀審査会長は、罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第120条 綱紀審査会長
綱紀審査会に綱紀審査会長を置き、委員の互選により定める。
2、綱紀審査会長は、綱紀審査会を代表し、会務を総理する。
3、綱紀審査会長に事故があるときは、あらかじめ綱紀審査会の定める順序により、他の委員が綱紀審査会長の職務を行う。
第121条 綱紀審査会の予備委員
綱紀審査会に、日本魔術師連合会の会則で定める数の予備委員を置く。
2、委員に事故のあるとき又は委員が欠けた時は、日本魔術師連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。
3、第119条の規定は、予備委員に準用する。
第122条 綱紀審査会による陳述の要求等
綱紀審査会は、綱紀審査に関して必要があるときは、対象魔術弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して、陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
2、綱紀審査会は、綱紀審査に関して必要があるときは、対象魔術弁護士等の所属魔術師連合会の綱紀委員会又は日本魔術師連合会の綱紀委員会に必要な調査を嘱託することができる。
第123条 綱紀審査会の議決書
綱紀審査会は、議決をしたときは、すみやかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
・第10章 法律事務の取り扱いに関する取り締まり
第124条 非魔術弁護士の法律事務の取り扱い等の禁止
魔術弁護士又は魔術事務所並びに魔術事務所法人ではない者は、報酬を得る目的で魔術に関する訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申し立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋を行うことができない。但し、本法又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
第125条 譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、輪かいその他の手段によって、その権利の実行することを業とすることができない。
第126条 非魔術弁護士の標示等の禁止
魔術弁護士又は魔術事務所並びに魔術事務所法人ではない者は、魔術弁護士又は魔術事務所並びに魔術事務所法人の標示または記載をしてはならない。
2、魔術弁護士又は魔術事務所並びに魔術事務所法人ではない者は、利益を得る目的で、魔術相談その他魔術事務を取り扱う旨の標示または記載をしてはならない。
3、魔術事務所又は魔術事務所法人ではない者は、その名称中に魔術事務所又は魔術事務所法人ならびにこれに類似する名称を用いてはならない。
以下の法令、規則を参考にしました。
・弁護士法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html
・日本魔術師連合会会則
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/rules.html